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逸失利益の請求について

逸失利益の請求というのは、交通事故とか傷害とか怪我で仕事ができなくなった時だけなんでしょうか。たとえば商品の価値は売りどきによって変わってくるのでその時期が大切なのですが、それとかはどうなのでしょうか。 ある女優の写真集を下請けに作らせたのですが、仕事が遅い上に結局出来も気に入らなかったので、こちらで引き上げて作りなおしました。 でも、任せている時にその女優がワイドショーで話題になったりして価値が上がったのですが、そのとき写真集ができていればもっと本が売れたに違いないので、その得べかりし利益は逸失利益にならないのでしょうか。たとえば視聴率1%で何部とかいう感じです。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  いま自宅なので六法もなく、条文を確認できませんが、時効は基本的には何かが起きた時から開始します。相続放棄のような特殊な場合は、「知った時から」というような明文をおきます。  やたらに「知った時から」では、何時請求がおきるのかわからない不安定さがいつまでも解消されません。  特に今回は法律を知らない素人ではなく、法律を知っておくべき業者さんどうしのようですので、「知った時から」特例は適用されないだろうと思われます。  というか、利益を目指して活動する業者が損得を考えないのはおかしいですから、業者においては「損害が発生した時=知った時」でしょう。  つまりお尋ねの件は、(確認できませんが)商事債権として5年ではないかと思います。なにか特例で3年の短期時効に該当するようでしたら3年でしょうね(六法がないので確認できません)。  しかし、3年も前のワイドショーだとそのワイドショーの影響力の大きさ、つまり販売効果の確認も難しいですし、当時の女優さんの人気などもはっきり実感できませんし(どんなにワイドショーの影響が大きくても女優に人気がなければ売れない)。  私には時効の成否以前の問題として、損害の発生の主張と額の算出ができないのではないかと思えてしまいます。原告には主張し証明する義務がありますからねぇ、原告になるのは難しいです。  その点についての主張立証は、可能なのでしょうか?  そちらの業界が分からないので断定はできませんが、非常に難しいものと思います。

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回答No.4

全ては『契約書』次第です。契約書に書いてないことを後から言っても無意味です。

bt3kewtr
質問者

補足

ご回答有難うございます。 早くしてくれとメールでは催促していましたがダメでしょうか。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”たとえば商品の価値は売りどきによって変わってくるのでその  時期が大切なのですが、それとかはどうなのでしょうか。”       ↑ それが予見可能であり、相当因果関係内にある モノ、という条件を満たせば請求可能です。 ”任せている時にその女優がワイドショーで話題になったりして 価値が上がったのですが、そのとき写真集ができていれば もっと本が売れたに違いないので、その得べかりし利益は 逸失利益にならないのでしょうか。”     ↑ まず、納期が問題になりますが、それはどうなのでしょう。 また、出来が悪い、というのはどの程度なのでしょう。 債務不履行(不完全履行)という程度に達するモノ なのでしょうか。 逸失利益というのは、納期が遅れたり、債務不履行という程度に達していて 始めて問題にできるものです。 それをクリアーして、逸失利益を問題にできるとしても スキャンダルの発生は、社会通念上 予見できるとは思えません。 従って、得べかりし利益を逸失利益として請求するのは 困難だと思われます。

bt3kewtr
質問者

補足

ご回答有難うございます。 「相当因果関係内にあるモノ」であることを証明するには どういう根拠が必要でしょうか。 >納期が問題になりますが、それはどうなのでしょう。 7月といったのに、9月に提出されました。 >出来が悪い、というのはどの程度なのでしょう。 女優に見せたら朱が多かったので、途中でこちらで引き上げたのです。 これでも逸失利益は困難なんでしょうか。 それと気になるのは、 ワイドショーが放送されたのが3年以上前なのですが そうなると時効になってしまわないかということです。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

証明できれば請求は可能でしょうが、認められるかどうかは判りません。 それ以前に、なぜ納期に対する違約金の条項をつけないのか?と言われたら、その価値が上がる事をあなた自身が予期していなかった。と言う証拠として出されたら、今回のにんきはたまたまであり、そもそも逸失利益は無い。と判断される可能性もあるでしょうね。

bt3kewtr
質問者

お礼

ご回答有難うございます なるほど、考えさせられますね たとえばどういう計算ですと証明したといえるでしょうか。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 理屈としては成り立ちますので、証明できれば、請求できると思います。  ただ、交通事故は長い間に請求額や請求方法の「定型」「標準」ができていますし、加害者側もいつ何時被害者になるかわからないのである程度は被害者の主張に逆らいませんが、お尋ねのような場合はそういうものがありません。  したがって、請求側が原告になって訴訟をするしかありませんが、訴訟では原告が主張と証明責任を負うことになっています。  どうやって得べかりし利益の額を算出し、主張し証明するか、という問題が残ります。事実上不可能でしょう。  それよりは、契約の時完成日時も「○月○日までに××部印刷」「違約した場合は・・・ 万円」という具合に取り決めていることでしょうから、「債務不履行」として、「違約金」を請求した方が早いし勝てると思います。  そちらをお勧めしますが、経験的にでも、視聴率によって販売部数が違ってくるならば、それを主張してみるのもいいかもしれません。ただ裁判官は業界人ではないので、納得させるのは難しいのではナイでしょうか。

bt3kewtr
質問者

補足

ご回答有難うございます >契約の時完成日時も「○月○日までに××部印刷」「違約した場合は・・・ 万円」という具合に取り決めていることでしょうから、 取り決めていないのです。 だから逸失利益しかないと思ったのです。 で、そのワイドショーは3年以上前の話なんですが、 損害賠償の時効にかかってしまうでしょうか。 損害に気づいた時だとすれば最近なので そこから3年ということでいいのでしょうか。

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