飲食店パート勤務の有給休暇について
- 飲食店でパートを勤めていた母には、6ヶ月以上勤務していたにも関わらず、有給休暇がなかったという問題が起きています。
- 他のパートや契約社員では6ヶ月以上勤務すれば有給休暇が付与されるのに、なぜ母の場合は有給休暇がなかったのでしょうか?
- 飲食店のパートで6ヶ月以上勤務し、明らかに8割以上の勤務をしているにも関わらず、有給休暇がないことは違法なのか疑問です。
- ベストアンサー
有給(年)休暇について
私の母が、飲食店でパートをしていましたが、普通に、週4~5日勤務していて、長期間の欠休もなく、6ヶ月間以上勤務していて、明らかに8割以上勤務していたのに、母に聞いていたら、有給休暇がありませんでした。 確か、11時30分~14時30分位で、母本人は有給休暇がない事を別に気にしていませんでした。但しその飲食店は、4~5年間勤務していて、2013年3月末で閉店して、事業所自体も閉鎖になっていると思います。 私が勤務していた、パートや契約社員では、6ヶ月以上勤務していたら、有給が10日位つきました。 質問ですが、母の飲食店のパートで6ヶ月以上勤務していて明らかに8割以上勤務しているのに、有給休暇を付けないは違法になりますか?
- アルバイト・パート
- 回答数7
- ありがとう数11
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>有給休暇を付けないは違法になりますか? 取得は申請ですので申請がなければ休ませる必要はありません。 取得申請を拒否することは違法です。 ただ、経営者が必ずしも労基法を知っているとは限らず、 パートやバイトなどの非正規労働者は適用外と思い込んでいる人もいます、 逆に労働者も知らなかったり、思い込んでいる場合もあります。
その他の回答 (6)
- okwavehide
- ベストアンサー率12% (202/1651)
2013年3月末で閉店して、事業所自体も閉鎖では 手の打ちようがないでしょう。 早くに気づき、対策を講じるとよかったですね。
> 有給休暇を付けないは違法になりますか? 有給休暇を「付けない」ってのはどういう状況でしょう? ・質問者さんのお母さんが、有給休暇の申請する、休むしたが、有給分の賃金が支払いされないのであれば、労働基準法第24条違反の賃金不払いです。 それ以外だと、 ・会社が勘違いして「有給無い」って答えたとか、「有給無いつもりで頑張って働いて欲しい」って意図でそう言ったとかだったら、直ちに労働基準法に違反とかって話にならないです。 労基署に持ち込んでも、まずは会社と話し合いして、しっかり有給申請して休んでって話になる案件だと思いますが。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
#2です。 >私が、有給休暇で休んでいましたときに、6カ月以上8割勤務していて、パートでも10日間もついてびっくりしました。短時間だから、有給は5~7日くらいかなぁと思ってましたから。 年次有給休暇は日数によります。 週5日以上であれば、1日の所定労働時間が1時間であっても(極端な例ですが)、正規雇用の労働者と同じ日数が付与されます。 >母に聞いたら「有給はない」といわれ、会社の同僚にこのことを話したら、「本来なら有給無いのは違法だから」っと言ってました。 こういう、変な認識の労働者がいるのも問題です。 先にも書いたように今の時点では、会社が労働者に取得させる義務はありません。 申請主義ですので、取得申請をして、始めて労働者の権利行使となります。 本当は違法だけどここは有給ないからと労働者で認識した時点で、会社よりかは労働者の非が大きいですね。
補足
今さっき母親に聞いたら、勤務年数は6年間でした。そこは小さい会社でギリギリ少人数でやっていた飲食店です。有給どころか健康診断も無かったそうです。母は、「別にもうどうでもいい」といってました。(すみませんが会社名とお店名はお答えする事は出来ません) この前に勤務していた、別会社のファーストフード店S社の清掃パートは、有給休暇や健康診断もあったと言ってました。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
違法かどうかは既に回答出てますね。 これを確実なものにしたければ、監督署に問い合わせるといいでしょう。 最初からそれでいい気もしますが、過ぎたことですね。 違法かどうかわかったところでどうしたいのかな?と言うのが非常に疑問ですが、結局のところあなたの母次第ですね。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
明らかに労働基準法違反です。年間48時間以上働けば最低でも1日は有給休暇が貰えます。年間労働日数が増えるにつれて日数が増加します。全く貰えないというのは論外です。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
有給休暇がないのではなく、労働者が休暇を請求していないだけなのでは?有給休暇がないという会社まずないでしょうし、自ら申請しないといけない制度ですので。会社からこの日を休めということはないでしょうし、会社としては有給を使われない方が良いですしね。 請求して却下すれば確かに違法ですが、取り難い雰囲気の職場というだけも結構ありますよ。
関連するQ&A
- 有給休暇の付与について
6ヶ月継続勤務で8割以上で10日の有給休暇が付与されますが、5ヶ月契約(実質は継続)を繰り返して有給休暇を与えないのは違法だとおもいます。何日空ければ合法ですか? 法律、判例等があれば教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- パートの有給休暇は・・・
お尋ねします。 パート社員の有給休暇付与は、 ・入社後6ヵ月継続勤務し、 ・全労働日の8割以上出勤していれば、 6ヵ月後から権利が発生するわけですが・・・ 1.たとえば、5ヶ月の雇用契約後に、1ヶ月のブランク期間を置いて、再び5ヶ月の雇用契約ということを繰リ返した場合でも権利が発生するのでしょうか? 2.全労働日という意味ですが、たとえば週3日勤務の場合は、その3日が基準になるのですか? 週3日で月12日、1年で144日となりますが、この8割以上=1年で115日以上出勤していればOKになるのですか? 3.1日4時間労働のパート社員に有給休暇を与える場合は、賃金は4時間分を払えばいいのでしょうか? 基本的な質問ですみませんが宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇の消費について
パート勤務で有給休暇がある事を知らせてない会社を辞める時の質問です。 週4日、10年以上継続して勤務しているので繰り越し含めて30日の有給休暇があるはずです。 しかし、会社との雇用が3ヶ月更新で次の更新まで1ヶ月以上(実質勤務20日程度)ある場合、残りの期間は有給休暇として辞める事は出来るのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇のこと 教えて下さい。
パート勤務(週30時間)をはじめてから8ヶ月ほど経ちます。有給休暇というのは、労働者自らが、会社に伝えなければならないのでしょうか? 有給休暇のこと 教えて下さい。
- ベストアンサー
- 社会・職場
- 有給休暇が一年ごとに残り分が消滅します。
現在パート勤務で年10日の有給休暇がありますが、 あと数日分残っているのに次の年に持ち越せないそうです。 少し調べると二年間は有効と労基で定められていうようなのですが、 一年間で消滅してしまうというのは違法なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アルバイトの有給休暇
アルバイトでも有給休暇がもらえるというので、 バイト先に訪ねたところ、 「うちでは辞めたときに一括して与えるようにしている。」 と、言われました。 いざ、辞めたときに聞くと、 「少し前に規則が変わり、与えられなくなった」 と、言われました。 1年半くらい勤務したし、仲も良かったので、 しょうがないと思い、 その場は、「そうですか。」と言い、退職届を出しました。 しかし、やっぱり納得いきません。 アルバイトの有給休暇はうやむやにされがちですが、 ちゃんと発生した有給休暇分の給与はもらいたいです。 どうすればよいでしょうか? <アルバイトの有給休暇> 6ヶ月間継続して働き、またその6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、10日間(続けてかまたは分割して)自分の希望する日に休むことができ、その分の給与をもらうことができる。(労働基準法第39条) ↑↑↑↑ 満たしています。 1年半勤務だと、何日分もらえるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 年次有給休暇はもらえるのでしょうか?
「6ヶ月月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤」したら年次有給休暇使えると思うのですが、私は6ヶ月以上勤務していますが勤務日が8割に足りません。 その場合、10日もらえなくても何日かはもらえるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇について教えて下さい。
私は、まだパート勤務をして、4ヶ月ですので、有給休暇はありません。 会社から「コロナの緊急事態宣言のため、お客様が減ったので、人員削減のため、明日は、3人での勤務のところを、ひとり休んで欲しい、と言われました。 「会社から休んで欲しい」と言われた場合は、有給扱いになると言われました。 そうなんでしょうか? まだ、有給休暇のない私でも「会社から休んで欲しい」と言われた場合、有給はつくのでしょうか? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- 失業・リストラ
- 有給休暇ってどれくらい取れるのでしょう?
私は会社員で、今の会社に3年6ヶ月勤続しています。 現在の有給休暇は14日間ですが、今まで一度も有給休暇を取得したことがありません。 会社の規定によると、6ヶ月以上継続して全労働日の8割以上出勤した場合に一年につき、10日の有給休暇が発生し、それ以降、勤務年数が1年増すごとに1日ずつ増えます。そして、勤務年数が2年6ヶ月を超えた場合には、1年ごとに2日ずつ増加します。 ですので、私は14日間の有給がある、というのですが理解が出来ません。 つまり、勤務年6ヶ月で10日発生してから現在まで、全ての有給が未消化なので、この10日から合算になるのでは?と思うのです。 1年6ヶ月目に11日、2年6ヶ月に12日、現在の3年6ヶ月で14日、全てを合算して、(10+11+12+14=47)47日になるのでは?と思うのですが・・・。 これに関しては、「有給休暇の最大は20日」だと、総務の人に言われましたので、47-20日の27日分は消滅するのかも知れませんが、でも、20日間残っているのではないのかしら?と思うのです。 ですが、会社の人の話では、有給を使った人も、使わなかった人も、有給の認定日(?)に所定の日数に戻る、というのです。 その考え方で行くと、毎年、全ての有給を使い切るのが一番良いように思えますが、実際には中々有給を取れません。 それに、よく、「退職するので40日間の有給を消化する」なんて話を聞きますが、法律で20日以上は認められないという会社の人の話が確かなら、40日なんていうのはありえないのでは?と思うのです。 どなたか、わかりやすく教えて下さい。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
私が、有給休暇で休んでいましたときに、6カ月以上8割勤務していて、パートでも10日間もついてびっくりしました。短時間だから、有給は5~7日くらいかなぁと思ってましたから。 母に聞いたら「有給はない」といわれ、会社の同僚にこのことを話したら、「本来なら有給無いのは違法だから」っと言ってました。