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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ケアハウス退去時、入所時「入居預かり金」の返金の件)

ケアハウス退去時の入居預かり金返金について

このQ&Aのポイント
  • 3年前にケアハウスに入居際に支払った30万円の入居預かり金が返却されない状況です。
  • 入居時には床・壁・天井の張り替えを実施しない条件で入居し、全額返金するとの口頭説明があったが、今回の退所時には返金できないと言われています。
  • どうすれば良いか悩んでおり、返金を求めるために支払いを拒否することを考えているとのことです。

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  • caf-caf
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回答No.2

1です。 >(2)原状回復する費用 」とあります。 記載があるなら、原状回復費用の明細を出してもらい、その各項目の金額をひとつひとつ検討して話し合う必要があります。 もしも話し合いで和解ができないのなら、法に詳しい第三者(弁護士など)に入ってもらうなり、裁判して裁判所に判断を委ねるしかありません。 >一番の高額が「生活費20,000円」との条件から、(2)該当金額が30万円になるとは思えないのですが、いかがでしょうか。 生活費用など他項目の支払い金額は、原状回復費用とは関係ありません。 例えば、喫煙やペット飼いなどがあれば、クリーニング代金のみとならず、壁紙などヤニの程度によっては全額自己負担になる可能性もあります。 壁紙6畳40mと考慮しても、5万円程度(ごく良心的)~10万円程度(機能性壁紙使用)はかかってしまいます。 床も同様に、クリーニングで落ちないような汚れやカビ、傷など、借主に過失があれば費用も大きくかかります。 6畳30万円は少々高過ぎると思いますが、まずは回復費の明細を出してもらわねば、高いか安いかの目安も出ませんからどうにも回答のしようもありません。 まずは相手側に明細を出してもらうこと、次に質問者様の過失分をはっきりさせること、この2つが揃わなければ、想像だけでは計算をすることも高い安いの判断をすることもできませんよ。 原状回復費用は、それまでかかった食費や光熱費などの額や今後の食費の支払いなどは関係がありませんから、そういったことを持ち出すことで「ああ、この人は分かっていないな」と思われ請求し放題となってしまいう恐れもあるでしょう。 悪質な大家(管理者)は、知らない人なら多く見積もるといったこともあるでしょうから、明細→過失分の計算→減額の請求と、正当な手順で減額の請求をすべきと思います。 ご参考 国土交通省 原状回復ガイドライン http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html 上記ページの下部に、原状回復のガイドラインがあります。 ご自身の過失分のご確認や、どちらが支払うべきものかの目安とされると良いでしょう。

3408mieko
質問者

お礼

再度の詳細説明、ありがとうございました。相手側に明細を出してもらうことから始め、並行して、市役所での法律相談に行ってまいります。重ねてありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • caf-caf
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回答No.1

1.預かり金 契約書に、預かり金の償却期間と償却率が書かれていませんか。 もしくは、預かり金に対して原状回復やクリーニング費用などの取り決めが書かれていませんか。 何と書いてあるかわからない状態では、何とも回答のしようもありませんよ。 2.>床・天井・壁全ての箇所の張り替え等の費用となるためとの返答。 過失があれば請求できますが、喫煙していない、過失が無い年数劣化のみであれば必要以上の請求はできません。 3.>これから払う食事代他の支払いをしないことで 預かり金の件と、食費の件は全くの別問題です。 滞納には滞納金もかかるでしょうし、最悪は食費の支払いについてのみ裁判となるでしょうから、支払いをしないということは質問者様がご自身にとって不利になるよう自ら仕向けることになってしまいます。 4.>尚30万円全額返金の事前説明を証明できる物証はありません。 契約書に退去時全額返金と書かれいる、又は、保証金名目で退去時に全額返金と解釈できる記載があるなどすれば良いでしょうが、一般的にケアハウスでも減価償却や原状回復費用の負担はありますから、全額返金の証明ができないのはとても不利だと思います。 このようなことの無いように契約時には契約書を確認して、必要な事項は書面で残しておくと良いですね。 原状回復は入居時の状態に戻すのであって、新品にするという意味ではありませんから、過失の無い請求に関しては減額を請求することもできます。 まずは契約書のご確認と、過失割合をはっきりさせることが必須です。なるべく払わず済むと良いですね。

3408mieko
質問者

お礼

詳しいご説明まことにありがとうございました。 契約書には、「次の各号に該当する場合は、当該預かり金を充当することができるものとする。(1)利用料が支払えなくなった場合 (2)原状回復する費用 」とあります。 当方の場合(2)が該当、但し、広さ6畳程度、月々の支払いでの家賃項目に似てかつ一番の高額が「生活費20,000円」との条件から、(2)該当金額が30万円になるとは思えないのですが、いかがでしょうか。何度もすみませんが、お教えいただければ幸いです。

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