• ベストアンサー

相続されない財産が国庫に入るまではどうなりますか

相続人がいないとか相続放棄されたものは、最終的には国庫 に入ると思いますが 1・・誰も何も手続きしなくても国庫に入るのですか。 2・・国庫に入るまでの管理は誰の義務ですか。 3・・特に不動産では草木が繁茂して荒れ放題になるでしょう    が、近隣に迷惑がかかります。枯れ草や家が放火などで    燃える恐れもありますね。地震で隣家に倒れることもある    でしょう。国庫に入るまでに近隣に迷惑をかけた場合、損    害賠償は誰がするのですか。2と関連しますが…、

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

>1・・相続財産管理人は「ご回答1」の状態からどれだけの期間で >   決まりますか。 ケースバイケース。かなり時間が掛かる事もあるし、すぐに決まる事もあります。 相続財産管理人は、地元の弁護士などが請け負いますが、地元の弁護士に余裕が無ければ、引き受け手が現われず、選任が先延ばしされます。 >2・・認識の確認ですが、相続放棄は税務署へするのでしたね。 相続放棄は、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行います。 >3・・家庭裁判所によって審判される前には、 >    イ・・1が正しければ相続放棄があったことを、税務署 >       が家庭裁判所に連絡するのですか。 相続放棄は家庭裁判所に対して申し出るので、税務署は関係ありません。 >    ロ・・元々相続人がいない場合は、これを家庭裁判所は >      どうやって把握するのですか。 元々相続人がいない場合の多くは「独居老人の孤独死」であり、殆どが賃貸住宅での孤独死です。 その場合、賃貸住宅の大家や賃貸の管理会社が、相続財産管理人の選任の手続きを家庭裁判所に申し出ます。 持ち家での孤独死の場合は、自治体の担当者や、自治体のデイケアの人などが手続きしたりします。 >4・・特別縁故者とはどういう人ですか。 入籍していない故人の内縁の妻とか、相続人ではないのに故人の療養看護に努めた人とか、その他、相続人ではないのに故人と関係の深かった人など。 >5・・官報など公告されても一般的には縁遠く知らない人もある >   し、時々でも見に行かない限り目に触れません。関係者が >   ノータッチなら、実質的に形式だけで自動的に国庫に入る >   というイメージですね そうですね。普通は「時間切れになって、そのまま国庫に」ですね。 >6・・また、損害の被害者も同じで、最悪では迷惑の掛けられ損と >   いうことになるのでしょうか。 法律は「権利の上に胡坐をかいて何もしない者は保護しない」ので、自分から行動しないと、そういう結果になるでしょう。「見てなかった」「知らなかった」は、法律には通用しません。 >7・・国庫に入ったあとでは賠償請求は不可ということですね。 そうですね。「時間切れ」です。 国庫に入る前に、請求する時間も余裕も機会もあったので「それをしなかったのは、しなかった者が悪い」って事になっちゃいます。

1234ken
質問者

お礼

再度お世話になりありがとうございました。 認識違いもあり、その他よくわかりました。 法律の下では、権利関係者は余程気を付けたり 勉強・認識が必要ですね。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1・・誰も何も手続きしなくても国庫に入るのですか。  ↑ 手続きが必要です。 家裁に申請して、財産管理人を選任してもらい 相続人がいないことなどを確認する手続きが 必要です。 2・・国庫に入るまでの管理は誰の義務ですか。       ↑ 財産管理人が選任されるまでは、相続人が 義務を負います。 この場合、相続を放棄したんだから無関係、という わけには行きません。 民法940条 「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が 相続財産の管理を始めることができるまで、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、 その財産の管理を継続しなければならない」 財産管理人が選任されれば、管理人が義務を負います。 3・・特に不動産では草木が繁茂して荒れ放題になるでしょう    が、近隣に迷惑がかかります。枯れ草や家が放火などで    燃える恐れもありますね。地震で隣家に倒れることもある    でしょう。国庫に入るまでに近隣に迷惑をかけた場合、損    害賠償は誰がするのですか。2と関連しますが…、        ↑ 相続放棄をした相続人が負う可能性があります。 財産管理人が選任されたあとは財産管理人が負います。

1234ken
質問者

お礼

条文などもありがとうございました。 放棄しても安心できず、たいへんなことになる可能性がありますね。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

>1・・誰も何も手続きしなくても国庫に入るのですか。 自動的に国庫に入る訳ではありません。 1.全員が相続放棄、または、最初から相続人が居ない状態になる。 2.家庭裁判所の審判によって「相続財産管理人」が選任され、官報に掲載されます。 3.管理人の就任から2ヶ月が経過すると「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告されます。 4.次に、相続人捜索をするための「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告されます。 5.6ヶ月以上の相続人捜索期間が満了すると、今度は「特別縁故者に対する財産分与」の申立期間(3ヶ月)が開始します。 6.上記の手続きを経て、それでも財産が残れば、相続財産管理人が残った財産を国庫に入れる手続きをして、相続財産管理人の役目が終了します。 >2・・国庫に入るまでの管理は誰の義務ですか。 相続財産管理人が選任されるまでは「一番最後に相続放棄した人」が管理する義務を負います(民法第940条1項) なので、相続放棄するなら「他の人が相続放棄する前」にしないといけません。もし「一番最後」になったら、相続財産管理人が選任されるまで、財産を保全・管理する義務を負わされます。 その後、相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人が財産を保全・管理します。 >3・・特に不動産では草木が繁茂して荒れ放題になるでしょう 相続財産管理人が選任されるまでは、一番最後に相続放棄した者が賠償責任を負うでしょう。 相続財産管理人が選任された場合、相続財産管理人は賠償責任までは負いませんから、損害を受けた被害者は「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に掲載された時に、債権者として請求の申し出をして損害を回収する事になるでしょう。

1234ken
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 ご回答に関連した下記についても教えてください。 1・・相続財産管理人は「ご回答1」の状態からどれだけの期間で    決まりますか。 2・・認識の確認ですが、相続放棄は税務署へするのでしたね。 3・・家庭裁判所によって審判される前には、    イ・・1が正しければ相続放棄があったことを、税務署       が家庭裁判所に連絡するのですか。    ロ・・元々相続人がいない場合は、これを家庭裁判所は       どうやって把握するのですか。 4・・特別縁故者とはどういう人ですか。 5・・官報など公告されても一般的には縁遠く知らない人もある    し、時々でも見に行かない限り目に触れません。関係者が    ノータッチなら、実質的に形式だけで自動的に国庫に入る    というイメージですね 6・・また、損害の被害者も同じで、最悪では迷惑の掛けられ損と    いうことになるのでしょうか。 7・・国庫に入ったあとでは賠償請求は不可ということですね。     これらのケースを含め、官報というものの存在を把握しておかないと大 変なことになりますね。

関連するQ&A

  • 債務理由で相続放棄したものを後に撤回できますか

    巨額の債務を負った私が、万一債務履行せぬまま死亡した場合法定相続人に迷惑を掛けないように、生前に相続放棄の手続きをしてもらおうと考えています。 しかし、私の存命中に債務を完済した場合、または私が逆に財産を築いてしまった場合は、それを取り消すことは可能でしょうか? 過去投稿を検索したところ、財産の相続放棄は撤回できると知りましたが、債務を免れるために相続放棄しておきながら、後に財産があることを知って、放棄を撤回することは可能でしょうか? (放棄出来ない場合は、国庫に入りますか?それとも債権者が当初債権分以上に私の財産を回収することになるのでしょうか?)

  • 相続放棄後の家について。

    亡くなった父親名義のしばらく空き家だった家を家族、親戚で相続放棄しますが、放棄した後の家はどうなりますか? 古家のため、今冬の雪によって屋根が危ない状態です。 壊れていくのは見たくないですし、近隣に住宅もあるため迷惑を掛けます。 せめて屋根を補強してくれる手段はないのでしょうか? 片親は生きており、両親とも生保でした。

  • 相続放棄したい。誰かいいお知恵を!!

    父が他界しました。まさか、父に多額の借金があるとは知りませんでした。葬儀の後に母からその話を聞いたときは、正直頭の中が真っ白になりました。わかっているだけで1000万円近い借金、しかも、父が勝手に申し込んだ(申し込んでいるであろう)借金がまだまだ、いくつも出てきそうです(確認できません)。家も抵当に入っていました…。 私は、兄弟2人、兄がいます。もちろん兄弟とも家庭を持ち、子どももいます。こんな借金を相続するとなると私たちの家庭まで崩壊です。 そこで、相続の放棄をしたいと考えています。ただ、私たちが勝手に相続を放棄すると、親戚に多大な迷惑がかかる恐れがあります。 いろいろ調べたのですが、相続の継承権?は第3位まであるとのこと。父の両親は亡くなっています。父の兄弟で生存しているのは、父の兄だけです。 そこで質問なんですが、私たち家族が相続放棄した場合、当然第3位の継承権のある父の兄に相続権が行くと思います。その他にどんなところに相続権が進むのでしょうか。死んだ姉さんの子どもにも及ぶのでしょうか?また、母方の兄弟にも相続権は継承されるのでしょうか? いろいろわからず困っています。相続放棄は死後3ヶ月以内となっています。急いでいます。どなたかいいお知恵をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

  • 相続放棄の手続きはどうするんでしょうか。

    相続放棄の手続きはどうするんでしょうか。 父が他界し、2ヶ月が経ったのですが、事業の借金が1千万円以上ある事が分かりました。 家族は父と一人っ子の僕しかいません。母や既に亡くなっています。従兄や叔父はいます。 父の貯蓄は少なく、保険は随分前に解約していて、結構経営状態が悪かったようです。 家のローンは保険でまかなえるのですが、このまま行くと子供の僕がその借金を背負わなければいけないんですよね? それとも保証人になっていないので、払わなくても大丈夫なのでしょうか。 払わなければならない場合、相続放棄をすると借金を背負わなくてよいと聞いたのですが、それはどのような手続きで行うのですか? 役所の方から、もし放棄するなら3ヶ月以内に行ってくださいと言われただけで、何をどうするかを全く教えてくれませんでしたので、どうしたら良いのか悩んでいます。 家庭裁判所に提出と言う事は分かっているのですが、書類をどうして揃え、どこの家庭裁判所に提出すればいいのでしょうか。 それと、相続放棄する事で、誰かに迷惑をかけたり、損したりする事ってあるのでしょうか。 父親の残した現金や家も放棄しても構いません。家は借地に建っていて、価値はあまり無いようですので、家を売っても借金額には到底間に合いません。 よろしくお願いします。

  • 狭隘道路しかない土地の相続について

    このたび母が死去しました、遺産に狭隘道路にしか面していない土地約270m2(80坪)とそこに建っている家屋(築40年余り)がありますが、建築基準法によって家の建て替えができません、また将来隣家に迷惑が掛るかもしれない傾斜地(要するに欠陥地所)です。このような土地、建物の相続放棄は出来るものなのでしょうか、相続人は私一人です。 あまりにも虫のよい質問だとは重々承知のうえお伺いします、あくまで法律論としてお答え下されば幸いです。 あるいは市の方に寄付とか(ミニ公園ぐらいなら出来ますので)で引き取って貰う事とか出来るでしょうか

  • 相続放棄をしろと祖父から言われた

    去年の4月に父親が亡くなりました。 亡くなる半年前くらいから父は実家に戻り祖父と暮らしていました(農業)。 父が亡くなった事により、遺産が発生しました。 ・残されたのは父親・妻・娘(私)・息子です。  (父に兄弟はいません。) 相続順位から行くと妻と子供が相続人となると思います。 父親である祖父は、農業を営んでいますが息子である父が死んでしまい、祖父自身が死んだ後その土地等に居てくれる人がいなくなってしまい、 「私(娘)か弟(息子)が実家にきて一緒に住んでほしい」 「もしそうでなかったら父の遺産は放棄しろ」 と云ってきました。 何故そうなるのかよくわからないのですが、 ・最期を看たのが自分である事 等があると考えられます。 (今私達と祖父らの間はやや険悪でわだかまりもあります) 最初は、私達にいろいろ迷惑をかけた父が憎く、そんなやつの遺産なぞもらうものかと思っていたのですが、社会人になる前にいろいろ考えてみるとどうも祖父のいう事に納得もできなく、また現実問題これから先お金がないと生活が苦しくなってしまいます。 遺産放棄手続きはまだしていません。来年予定です。 しかし、私は遺産放棄をしたくありません。 祖父の言うとおりに従わなければならないのでしょうか? 祖父が亡き後に父のもの含めて遺産等が全てこちらに入るのであれば構わないのですが、祖父にもまだ兄弟や従兄弟がいるようです。 祖父が亡き後に私側に遺産が入るとの確約をしてくれるのであれば今は父の遺産は放棄しても構わないと考えています。 (現段階で確約をしてくれないと、自分の遺産を孫である私達には相続させないという手段をとる恐れがあります。)

  • 不動産の相続について ちょっとややこしいですが、、

    実家の土地建物についてなのですが、誰も住んでおらず、老朽化も進んで危険な為取り壊して欲しいと、近隣から連絡がありました。 土地建物の所有者は弟なのですが、20年ほど前に亡くなっております。 弟には離婚した元妻の元に子供が一人おります。 が、私にはその子の連絡先など一切わからず、弟が死亡した事すら連絡出来ませんでした。 弟の所有する土地建物の相続に関して、法的な書類手続きは一切行っていないのですが、狭い田舎町と言う事で、親族で唯一連絡の取れる生き残りである私のところに固定資産税の支払い請求や、連絡などが来ます。 固定資産税については、職場にまで督促の電話が来たため、実際に支払いをしました。 しかし、今は遠方に住んでいる私にとってその土地建物はお荷物以外の何物でもありません。 ここで、何点か質問させてください。 1、今現在も、土地建物は弟の名義になっていると思います。 相続の第一の権利は生き別れた子供にある。という認識でよいでしょうか? 2、その実子が相続に関して承諾も放棄もしていない現状で、私に相続の権利は発生しているのでしょうか? 3、相続の権利発生から3ヶ月以内に手続きをしないと相続放棄は出来ないと、調べて知りました。 私はその土地建物の相続はしたくないのですが、今からでは放棄は出来ないのでしょうか? それとも、元々相続する権利(義務)は私には無いので、土地建物の管理を拒否しても良いのでしょうか? 4、土地建物の管理を拒否したとして、老朽化した家が万が一崩たりして人や他人の家に被害を与えた場合、既に所有者は亡くなっております。賠償の責はどこへ行くのでしょうか? 5、相続に関して、何ら書類も作成せず、手続きも行っていないのに固定資産税が私のところに請求されるのは何故でしょうか? (役場から電話があり、血縁、親族であんたしか残ってないんだから、、的な話はされました) 6、土地建物など、誰も相続する人間がいない場合、その土地建物はどうなるのでしょうか? 家に関しては危険性があるならば他人様に迷惑がかからないように、何とか手を打たなくてはいけないと思っております。 しかしながら、経済的な余裕も知識も無い為、対処に困っております。 乱文にて申し訳ありませんが、何卒識者のお知恵をお借りできればと思います。宜しく御願い致します。

  • 損害保険会社から損害賠償を請求されるかもしれません。

    同居していた父の放火で家が焼けました。父も亡くなりました。火災保険を保険会社に請求して保険金は支払われる予定です。しかし保険会社は亡くなった父に損害賠償を請求すると言ってきました。そして父が亡くなっているので相続人である私に請求をすると言ってきました。保険会社の言っていることは正当なのでしょうか?被害者であり被保険者である私に不利益になるようなことは納得ができません。私は親戚に迷惑がかかるのでなるべく相続放棄はしたくないと思っています。

  • 相続の放棄について

    父が亡くなりました。 父名義の家と土地がありますが、生前に身内(仮にA氏とします)の借金の物上保証をしており、抵当に入っている状態です。 A氏は数年前に自己破産をし、その後父の家と土地は競売にかけられました。 ちょうどその頃から、父も認知症、母も足腰がきかないなどの状態となり、入院したり施設に入ったりで、その家には誰も住んでいません。 競売は何度も値を下げて繰り返されましたが入札はなく、最終的に取り消しの通知が来ました。 母や私を含め子供たちも、その家と土地は相続したくありません。 皆今は遠方に住んでいることもありますが、人が住めるような状態にない古い家を、解体するお金もなく、解体せずに無駄に抱えていても、税金はもちろん、冬になれば誰も住んでいない古い家の雪下ろしやらなんやらで数十万円が毎年かかります(家土地は豪雪地帯にあります)。 父個人の負債はありませんが、その田舎の家の管理維持をしていくことも、解体することも、はずかしながらできる経済状態にないので、放棄を考えています。 説明が長くなりましたが、質問はここからで、 放棄をした場合、抵当権を設定している金融業者が何らかの手続きを取り、最終的に不動産は国のものとなる、と聞いたのですが、 (1) 国のものとなるまで、時間的にはどれくらいかかるのでしょうか?  今年の冬は仕方ないにしても、来年の冬の管理もまだ管理責任を負わなければならないような長 期的な流れになるのでしょうか? (2) 最終的に国のものとなった場合、近隣住民などから倒壊の危険などの申し立てなどがあれば、 早急に国は解体などの対応を取ってくれるのでしょうか? お金さえあれば、相続し、一日も早く解体し、ご近所の皆さんに迷惑・心配かけないようにしたいのは山々なのですが、それができず・・・。では放棄した場合は、どういう流れでいつ頃まで私たちの管理責任が続くのか、その後は国が動いてくれるものなのか、など心配なことわからないことがいっぱいです。 長くなりましたが、よろしくお願いします。相続放棄の期限まであと2週間です。

  • 隣家の取得 解体費用は?

    隣家のご両親がお亡くなりになり息子娘夫婦は都会でお暮らしです。 私の長男がちょうど結婚することになり、隣家を買い取ることも候補に あがっています。 隣家は築45年は経っており当然一度、更地にして新築ということになります。 ・・・で両家が売却の合意が出来たとして今ある建物の解体費用というのは どちらが負担すべきものなのでしょうか? 一方的な考えですが、「買いたい方からすれば土地だけ欲しい」ということですし 売るほうからすれば「お金まで掛けてあなたに売る義務も無い」 というところでしょうか? 世間的にはどのような常識で行われているのでしょうか? 坪 10万程度 70坪くらいです 解体費用 100万全額こちらの負担で買うほど必要度は無いのですが・・・ 近場に一戸建て購入という候補もあります。 もうひとつ別な質問ですが「なぜ更地にすると固定資産税が跳ね上がるのか?」 ますます空家が多くなる原因だとおもうのですが・・・ 隣の庭の草木が伸び放題で迷惑千万です。