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狭隘道路しかない土地の相続について

このたび母が死去しました、遺産に狭隘道路にしか面していない土地約270m2(80坪)とそこに建っている家屋(築40年余り)がありますが、建築基準法によって家の建て替えができません、また将来隣家に迷惑が掛るかもしれない傾斜地(要するに欠陥地所)です。このような土地、建物の相続放棄は出来るものなのでしょうか、相続人は私一人です。 あまりにも虫のよい質問だとは重々承知のうえお伺いします、あくまで法律論としてお答え下されば幸いです。 あるいは市の方に寄付とか(ミニ公園ぐらいなら出来ますので)で引き取って貰う事とか出来るでしょうか

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  • ベストアンサー
  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

相続には、すべて相続するか、すべて相続しない(相続放棄)しか出来ません。 ですから、その建物を放棄すると言う事は、預貯金等のプラスの財産も放棄する事になります。 それでアドバイスですが、本当にその土地は、無価値どころかマイナス財産なのでしょうか? 再建築は不可でも、改築(リフォーム)は合法的に出来る場合がほとんどですので、少なくとも無価値では無いように思います。またダダなら、なおさら貰い手があるように思います。 近隣の不動産屋をあたってみてはどうでしょうか? また、お隣に購入&譲渡の意思があるのか打診してみるのも手です。

warewarewa
質問者

お礼

いろいろとアドバイス頂き有り難うございましす 本当に問う不動産には頭を悩ませておりますが、現実的には相続放棄はあまりにも無責任だと思いますし、また出来ない事情もあります。 これからいろいろ考え、また専門家の方にも相談をしていこうと思っております、しかし長年抱いていた法律論上の疑問は解けました、それだけでも少し気が楽になりました、有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#52086
noname#52086
回答No.1

放棄できます。 法定相続人より放棄された財産の扱いは、家庭裁判所の家事審判官が他に相続人が居ないかどうか調べて、もし居ないならその財産は最終的には国庫に帰属することになります。 つまり放棄すれば公共に寄贈したのと同じ結果になります。 ただし放棄すると、もし他に財産があってもすべて一律に放棄になります。

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