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所得税はどんな時に引かれるの?
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はじめまして。 勤務先で現在給与計算を担当している者です。 通勤手当(通勤費)を除く支給額から社会保険料・雇用保険料を差引いた金額が87,000円以上であれば所得税がかかります。 「前月は引かれていませんでした」ということは上記で説明しましたように金額が87,000円未満のため所得税がかからなかったということです。 通勤手当(通勤費)は電車等の交通機関利用の場合は月10万円以内は所得税はかかりません。 以上、ご参考にしていただければと思います。
その他の回答 (4)
こんにちは、No..3です。 ご質問の「今月は、前月分の給料の不足分7500円がプラスされているので9万円になりました。そのような場合でも87000円以上という事になってしまうのでしょうか。」についてですが、 はい、そうです。87000円が所得税の天引きの境目になります。
給与から控除される源泉税(所得税は)、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出している場合と、提出していない場合で違います。 提出している場合、その月の給与から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を引いた額が87000千円以上であれば、給与の額に応じて源泉税が控除されます。 「扶養控除等申告書」を提出していない場合は、上記の給与の額が87000千円以下でも、源泉税が控除されます。 ご質問の場合は、4月の途中から入社して、4月分の給料が87000千円以下で控除されなかったのが、5月は給与の額が増えて、87000円を超えれば控除されます。
- akio_myau
- ベストアンサー率34% (515/1480)
普通パートでも引かれるのがあたりまえですよ。 1ヶ月の給料を12倍した金額が 基礎控除を引いても税金を支払う必要のある額 に達した場合には契約形態に関わらず 所得税は引かれますよ。 でも、そのままの金額で行けば1-3月が働いていないのであれば、年末調整で戻ってくるはずです。(同じ会社にいれば)いない場合は、自分で確定申告を行ってください。
- Faye
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その月の所得が87000円を超えたから所得税がかかっているのでは?
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