図書カードを貰いましたが、これは詐欺?

このQ&Aのポイント
  • 私が学校で受けたテスト結果に採点ミスがあり、図書カードを貰ってしまいました。
  • 図書カードは未使用のままで後ろめたく感じています。
  • 返却するかどうか迷っているのですが、これは詐欺なのでしょうか?
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これは詐欺?

1年ほど前に、私の学校で「とあるテストで一定得点以上取れたら 図書カードをプレゼント」という企画がありました。 そして私はそのテストを受けたのですが、返却されたテストが 1点多く採点されているというミスがありました。 「まあ確かこの点数では図書カードは貰えないはずだし、 黙っていても問題ないか」とその時は思ったのですが… 実は私は「図書カードを貰える点数」を勘違いしており、 私もその後に「採点ミスのあるテスト結果」にもかかわらず 図書カードを貰ってしまいました。 使うのが後ろめたくそのまま未使用のままその図書カードはあるのですが、 これは詐欺なのでしょうか? 学校側に図書カードを郵送返却することも一応できるのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

> これは詐欺なのでしょうか? ↑ 民法の不当利得になる一方、 刑法の詐欺罪にはならない可能性があります。 「一定得点以上取れたら」という条件を厳密に解釈すれば、 「テストの答案が誤って1点多く採点された結果、 見かけ上の得点がこの条件を満たす最低得点になっている」場合においては、 「テストの答案が正しく採点されたなら、 得点がこの条件を満たさず、従ってあなたに図書カードは贈与されない」(☆) ということになります。 まず、刑事上の問題について検討します。 プロフィールによれば、あなたは十七歳ですから、 一年ほど前にその図書カードを受け取った時点においては 刑事責任年齢(満十四歳以上)でしたね? 財産を奪う罪(窃盗罪、詐欺罪など)が成立するには、 次の二つの意思が必要だとする考え方が、通説になっています。 (異論もあります。) <ア> 権利者を排除して他人の物を自分の物とする意思。 <イ> 物をその経済的用法に従って利用し又は処分する意思。 あなたが(☆)の事情を知っていながら、 これを学校に申告しない不作為をもって、 学校を欺いて図書カードを交付させたことは、 詐欺罪の要件「人を欺いて財物を交付させた」に該当しますが、 通説によれば、あなたに前記<ア>と<イ>の意思が無かったなら、 詐欺罪は成立しないことになります。 あなたは、その図書カードを受け取った時点において、 (☆)の事情によって本来なら学校が権利者であると認識していたので、 前記<ア>の意思はあったと考えられますが、 それでも、もし受け取った時点において 「後ろめたいから使わない」つもりであったとすれば、 前記<イ>の意思を欠いていたので、 通説によれば、詐欺罪は成立しないという結論になります。 もしあなたに前記<ア>と<イ>の意思があったとしても、 あなたがその図書カードを受け取ったことに 可罰的違法性(刑罰を科すに値するほどの違法性)は無いから、 犯罪は成立しない、と考える余地もあります。 次に、民事上の問題について検討します。 その図書カードが本来なら (☆)の事情によって学校の財産として留まるはずだったところを、 あなたはこれを受け取って、 そのために学校に損失を及ぼしたことになり、 これは民法の不当利得だと考えられます。 不当利得となる事情を知りつつ利益を受けた者は、 その利益に利息を付して返還する義務があります。 あなたは(☆)の事情を知りつつ図書カードを受け取ったので、 理論上は、これに利息を付して学校に返還する義務があります。 ただ、この不当利得の原因は相手方である学校の教員による採点のミスですから、 実際上は、あなたが学校に(☆)の事情を知らせて図書カードの返還を申し出て、 学校が返還請求権を放棄する旨をあなたに返答することで、 民事上の問題は決着すると思います。 なお、不当利得による返還請求権の消滅時効は十年で完成しますが、 学校があなたの不当利得を知らない限り、 返還請求権を行使できないので、その消滅時効は進行しません。 早めにその図書カードの返還を学校に申し出ることを 提案する次第です。

その他の回答 (6)

noname#205921
noname#205921
回答No.7

こんばんは。 詐欺罪の成立には、さまざまな流れがあります。(1)人をだます行為(2)相手方の錯誤(3)相手方の処分行為(4)財産・財産上の利益の移転、といった感じです。 例えば、 (1)人をだます行為: A これは本当は100万の価値がある壺だが特別に50万で売ってやろう。 (2)相手方の錯誤:    B そんなに値引いてくれるのなら買おう。 (3)相手方の処分行為:  B 50万を渡す。 (4)財産利益の移転: A 50万を受領。                 ↓              詐欺罪の成立=財物が行為者又は第三者に移転したとき。 他にも詐欺罪の成立条件として、被害者である相手方はその財物について財産的処分行為をなしうる権限・地位を有する者でないといけなかったり、詐取しようという意思(故意,不法領得の意思)が行為者にないといけません。又、詐欺罪は未遂も処罰され(1)の時点から未遂として処罰されます。(3)になると既遂として詐欺罪で処罰されます。 今回の事案の場合、たとえ図書カード交付のための採点結果が相手方の過失だったとしても、その過失を知ったうえで担当教師にカードを交付させたというところで(1)の人を欺くという行為が認められます。おそらくカードを交付した教師にも財産的処分をなしえる権限があったと考えられます。 あとは、あなた次第です。その図書カードを詐取して使用したいという意思はありましたか?良心に問いかけてみてください。 これは私個人の意見ですが… 先生に言ってみてはいかがでしょうか。遅いなんてことはないと思います。カードを使うのにためらいがあるのならなおさら。 なんか、無責任なことを言ってすみません。 ちなめに詐欺罪の公訴時効は7年です。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.5

図書カードが貰える貰えないに限らず、 その資格の有無を左右するかどうかにもかかわらず そもそもテストの点数が違っているのですから、それは申告するべきでしょう。 少なかったら当然行きますよね? 多かったらそのままでいいのですか?違いますよね。 自分の実力を正確に把握するのがテストですから、1点だろうと間違っているのだったらそれは訂正してもらうべきでしょう。 以上のことを考えたらやはり「詐欺」とまで行かなくても「不正」があると思われても仕方ないことなので、これは返却を申し出るべきでしょう。 というよりも、気分が落ち着かないからこの質問をしているのですよね? しかし、一年前ということなので、まあ「時効」でしょうけれど。 配った人の責任ではないでしょうね。 あなたにも過失はあると思います。 でも、忘れて良いんじゃないかな。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

詐欺とは 初めから人を騙す意思をもって金をとること。 テストの採点も図書カードの配布も 運営側の責任においてなされることであって 貴方には関係ない。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

図書カードをもらうとき、採点ミスを知っていた のですね? 質問者さんは、学校にミスを報告し、図書カードを もらう資格が無いことを申告すべきでした。 そういう法的義務が信義則上認められると思われます。 その義務を怠り、資格が無いのを知りながら公布を 受けたのですから、不作為による詐欺が成立する 可能性があります。 図書カードをもらってから資格が無いことが判った 場合は、その図書カードを我が物とする行為をした 時点で、占有離脱物横領が成立する可能性が あります。 しかし、これは学校での事件であり、図書カードの 金額が些少なら、場合によっては、違法性が無い、と して犯罪にはならないこともあります。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

例えば、コンビニで買い物をしておつりを多くもらった場合に、気づいているのに返さなかったら、詐欺罪に問われることもあります。ちょうど今年、逮捕されてニュースになった事件がありました。 お釣り多くもらい申告せず 詐欺で逮捕 - 社会ニュース : nikkansports.com http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20150107-1418690.html このケースでは、4万6千円と額が大きかったことと、携帯電話の支払いで名前や住所がはっきりしていたことから事件になりました。それと同じで、あなたのケースでも詐欺罪に問われかねない事態といえます。 とはいえ学校内での些細な出来事ですから逮捕されることはまずありえないでしょう。もし心配なら、その旨を担任か担当の先生に聞けばいいと思いますよ。たぶん「あそうなの。正直に言ってくれてありがとう。でももらっちゃっていいよ」で済むと思いますけどね。もしかしたら返してといわれるかもしれませんけど。とにかく状況を伝えて、相手の言うとおりにすれば大丈夫です。

回答No.1

  採点を間違った人が図書カードを配ったのだから、一人芝居です 詐欺とは他人を騙すこと  

purazueter777
質問者

補足

というより図書カードは 学校から貰うものです。

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