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アルバイトの収入

僕は大学生で親の扶養に入っているのですが、アルバイトの年間収入が130万円を超えてしまった場合、保険料を必ず支払わなければならないのでしょうか? それとも、支払わなければ、自分が怪我や病気をした時の医療費が高くなってしまうだけなのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…親の扶養に入っている…アルバイトの年間収入が130万円を超えてしまった場合、保険料を必ず支払わなければならないのでしょうか? 「親の扶養に入っている」が何を指しているかによりますので、(回りくどくなりますが)その点から解説させていただきます。 *** 選択されているカテゴリーは「税金」ですが、「親が子を(税法上の)扶養親族として税務申告している(=扶養控除による所得控除を受けている)」ということと「子が公的医療保険(の保険料を負担するのかどうか?)」は関係が【ありません】。 (もちろん、「税法上の扶養親族」は「税法上の合計所得金額」が38万円以下ということがはっきりしていますので、そのことが参考にされることはあります。ただし、非課税所得は含まれませんので、あくまでも「参考」です。) ということで、ご質問の内容から考えて、「親の扶養に入っている」は、【おそらく】【親御さんが加入している健康保険の(もしくは共済組合などの)】【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】というものに認定されている(被扶養者の資格を与えられている)ということかと【思います】。 なお、ここで言う「健康保険」は、「会社員などが加入する公的医療保険としての健康保険」を指しています。 ※「国民健康保険(国保)」や「後期高齢者医療制度」なども含めて「健康保険」と呼ぶ人は多いですが、回答が分かりにくくなってしまいますので、ここでは「国保」と「健康保険」は完全に分けて回答させていただきますのでご留意ください。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 前置きが長くなりましたが、親御さんが加入している「公的医療保険」が「健康保険など」の場合は、その「子」は、原則として、「被扶養者」として同じ医療保険から「保険給付」を受けることができます。 「保険給付を受けることができる」というのは、ようするに「保険証が使える」ということで、通常は「被扶養者用」と記載された保険証が交付されます。 そして、「(健康保険などの)被扶養者の制度」の一番の特徴は、「保険料の負担なしで(タダで)保険給付が受けられる」ということです。 当然ながら、保険を運営する側(「保険者」と言います)の負担は大きくなりますので、「収入がある子」などの場合は、「保険者による審査」によって(健康保険などの)被扶養者になれるかどうかが決まります。 --- この審査の際の「収入金額の【目安】」が「130万円」ということで、「絶対的な基準」ではなく、「収入が130万円未満」であっても他の基準を満たさないと(健康保険などの)被扶養者にはなれません。 では、「(健康保険などの)被扶養者になれない(あるいは資格がなくなった)」場合はどうなるのかといいますと、原則として「市町村が運営している公的医療保険」である「市町村国保」の「被保険者(ひほけんしゃ)≒加入者」になることになっています。 これは「国民健康保険法」という法律で決まっているルールなので、いわば【自動的に】「被保険者になる(加入する)」ので【任意】ではありません。 また、「市町村国保」は、「住民票上の世帯」をベースに作られた「公的医療保険制度」で、「市町村への届出の義務」や「保険料の納付義務」は「住民票上の世帯主1人」に課されています。 もちろん、「世帯主以外の世帯員」が代わりに届け出を行ったり、保険料を納めてもそれはそれでかまいません。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>……税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、全く異なるものです。…… >>年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。……そのため、……被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… >>……パートやアルバイト社員でも、その会社の正社員と比較して1日の労働時間が4分の3以上で、かつ、1ヵ月の出勤日数が4分の3以上であれば、会社の健康保険に加入する義務がありますので、該当する方は、勤務する会社へお申し出ください。…… --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※「被扶養者の資格審査のルール」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが「まったく同じ」ではないためご注意ください。 ※また、「市町村国保」も、「全市町村共通のルール」と「各市町村の条例による独自ルール」があります。 >支払わなければ、自分が怪我や病気をした時の医療費が高くなってしまうだけなのでしょうか? いえ、上記の通り、「保険料を払えば(健康保険などの)被扶養者のままでいられる(≒保険証を使い続けることができる)」ということではなく、「審査基準を満たさないと被扶養者の資格そのものがなくなる(≒市町村国保の被保険者になる)」ということです。 また、「もともと市町村国保(あるいは組合国保)の被保険者である」という場合は、「住民票上の世帯主(あるいは組合員)がまとめて保険料を納めている」というだけなので、【たとえ世帯主や組合員に扶養されていたとしても】「そもそも保険料はタダではない」ということになります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合(健保組合)」は1,400以上ありますので、すべての健保組合が掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >> 1.収入要件確認のための書類 >>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者…事業主の証明があれば添付書類は不要。※ただし、…… --- 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#231223
noname#231223
回答No.2

日本国では、国民は必ず健康保険に入らなければならないことになっています。 親の扶養から抜けたら(あるいは不正がバレて外されたら)その時点から他の健康保険(市町村国保またはバイト先の健康保険など)に入らなければいけません。自分で入るわけですから、当然保険料は払わなくてはいけません。 扶養の条件は健康保険によって違いますが、一般には年収が130万円を「超えてしまったら」・・・ではないのです。年収が130万円を超える【見込み】になったら(具体的には130万円/12=108,333円を超える月が数ヶ月継続して、退職など明確に以後続かないと言えない限り)、親が健康保険に報告してあなたを扶養から外さなければなりません。 黙っていれば分からないだろう・・・と思うでしょうが、後で調査があってバレると遡って外されます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

アルバイトの年間収入が130万円を超えてしまった場合、保険料を必ず支払わなければならないです。

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