• 締切済み

意匠出願 海外での権利 どちらが先

AとBが 日本とEUで 同一の意匠出願を行ったとします。 Aが1月1日に 日本で意匠出願 Bが2月1日に EUで意匠出願 Aが3月1日に EUで意匠出願 この場合 EUでの権利は AとBの どちらが取れるのでしょうか? Aが1月1日の出願の時に 優先権の主張とかは できるのでしょうか?

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.3

>この場合 EUでの権利は >AとBの どちらが取れるのでしょうか? 各国の権利は独立で 出願日基準なので、B Aの優先権主張出願(基礎から6ヶ月以内)が適切になされて認められるのであれば 出願日が遡及するためA

888to888
質問者

お礼

shintaro-2様 ありがとう御座います。 参考にさせて頂きました。

  • dada4533
  • ベストアンサー率35% (387/1076)
回答No.1

国際出願であれば、全世界で権利が認められます。 「但し、国際特許・意匠共有国であれば」 参考URL 国際特許出願(PCT出願)とするか国内特許出願とするか www.orbpat.jp › 知財情報 › 国際特許(PCT)関連

888to888
質問者

お礼

dada4533様 ありがとう御座います。 参考にさせて頂きました。

関連するQ&A

  • 海外特許出願 から 意匠出願への変更

    意匠のパリ優先権は半年と短いので、特許の優先権1年を利用して、PCT出願を行った場合、 国内移行後に、当該特許出願を意匠出願に変更することは可能でしょうか。 なお、原特許出願時に、意匠の5面図を図面として用いる予定です。

  • アメリカやEUへの意匠登録

    アメリカやEUへの意匠登録は、 日本で出願してから○○月以内に 行わなければ権利は取れない とかの規則はあるのでしょうか?

  • 意匠の新規性喪失と第三者模倣について

    ある意匠Aを展示会に出品し、新規性喪失の例外の規定を適用して意匠登録出願した場合、展示会後であって出願前に第三者が意匠Aと同一または類似の意匠Bを販売していた時、出願は拒絶されますか? 第三者が意匠Bを独自に創作していた場合は拒絶されると思うのですが、意匠Bが意匠Aと酷似しており、第三者が意匠Aを模倣している場合は、登録できるのでしょうか?

  • 日本の意匠登録権をアメリカ出願する方法

    日本で意匠登録された権利(本年6月29日登録)を アメリカ出願するには、 どのような手続きをすれば良いでしょうか? その費用は? ご指導お願いいたします。

  • 意匠登録 2つの物品の区分で出願

    雨具と作業着の両方で 同一の意匠の権利を得たいのですが 物品の区分が有ります。 雨具B1-110 作業着B1-1150 ◎ 雨具と作業着を同時に,個別に,出願する必要があるのでしょうか? ◎ 雨具を出願した後,一定期限内(6ケ月?)に作用着を出願できるのでしょうか? ◎ 雨具のみ出願したとして,この意匠で作業着は,だれでも使えるのでしょうか? ◎ 同一の図面を使えるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 優先期間が過ぎてしまった出願のパリ優先権主張について

     「A」出願を基礎として正規に国内優先権主張出願「B」をしました。  その後このA,Bを基礎としてパリ優先権を主張してアメリカに特許出願しようと考えています。  しかし、B出願からは1年たっていませんが、A出願からは1年を経過してしまっています。この場合、A及びBの優先権を主張して(Aの優先権の効果が及ばないのを承知で)出願するか、Bの優先権を主張して出願するか、どうすべきでしょうか?

  • 特許法 パリ優先権と新規性喪失の例外について

    特許出願Aを意匠イについて意匠登録出願Bに変更する場合で、A及びBがパリ条約4条の優先権主張を伴い、第一国出願よりも前に自らが意匠イを刊行物に公表していた状況においては、公表から6月以内に特許出願A及びそれを変更した意匠登録出願Bが新規性喪失の例外適用を受けて出願されていなければならないのでしょうか? それとも特許出願Aが公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けて出願されていれば意匠登録出願Bについては公表から6月経過後にAからBに変更しても問題ないのでしょうか? 私の疑問は、パリ優先権の主張を伴う出願はすべて、公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けた出願をしなければならないのか否かというものです。 以上 宜しくお願い致します。

  • アメリカへ意匠・特許出願をしたいのですが

    日本で、実用新案と意匠を出願済みです。 その内容を、アメリカの意匠(できたら特許も)出願を 検討しております。 アメリカに日本人(一般人)の知り合いがいるので、 日本で自分で書類等を準備して、 アメリカで出願等手続をしてもらえればと安易に考えているのですが、 色々サイトを見ても、 自分でこのようにやるには非常に困難なようです。 日本では、出願の書籍が多くあるので、参考にして、 すべて自分で書類を作って出願できたので、 日本と同じように、書類と出願費等のお金と書類の送付先が 分かれば何とかなるのでは、と少し思っているのですが。 実際のところどれほど大変なのでしょうか? 書類等が自分で完成させた場合、 その他手続、出願にかかる費用などは どのようなものがいくら必要なのでしょうか? ご教授お願い致します。

  • 意匠権の出願

    意匠権の出願のための書類が準備出来たので提出したいのですが、特許庁に出向けばいいのでしょうか?その場合、文書に不備が無いかチェックしてくれる人はいらっしゃるのでしょうか?代理人ではなく自分でやっているので、初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

  • 意匠権の抵触と権利行使等

     意匠として、イとロが類似、イとハが類似だと仮定します。  また、ロに係る先願意匠権Aを有する乙と、ハに係る後願意匠権Bを有する丙がおり、甲が、イに係る製品を業として製造販売しているとします。 質問事項:  1.このとき、乙が甲に対して権利行使が可能なのは判るのですが、丙は可能なのでしょうか?丙は、Aと抵触する範囲であるイは実施できませんが(26条1項)、これは権利行使についても適用されるのでしょうか?  2.他方、甲がAについて先出願権(29条の2)を有し、Bについては無権原であるとき、甲は、Aの存続期間満了後は、Bに対する通常実施権(32条1項)を有すると解せますか?  3.さらに、2.におけるAにかかる甲の権原が専用実施権・許諾通常実施権である場合は、2.と結論は異なるでしょうか? 私は以下のような考えに至ったのですが、御意見・添削をお願いします。 自己の解答: 1. 23条の独立排他権の範囲が26条によって制限される以上、権利行使の範囲もそれに従って制限されると解する。よって、丙は権利行使ができない(37条1項)。 2.  下記の2パターンを考えましたが、本問については(2)が、次問である3.については(1)と同様の論述が妥当だと考えました。 (1)Bに対して通常実施権を有するとする結論の場合  甲は、Aについて通常実施権(29条の2)を有する。当該通常実施権は、登録の効果を有するため(28条3項)、Aの存続期間満了後、甲は、Bに対して通常実施権を有する。 (2)Bに対して通常実施権を有しないとする結論の場合  甲は、Aについて通常実施権(29条の2)を有するが、これを以てBに対抗することはできないと解する。衡平の観点から本条の規定が定められる以上、Aと別個の権利であるBに対抗できると解するべきではないからである。すると、Aの存続期間中においてイを実施すると、丙の意匠権を侵害するのにもかかわらず、Aの存続期間満了を以てイを実施できるようになると解するのは不合理である。よって、甲は、Bにたいして通常実施権を有さない。

専門家に質問してみよう