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結婚、出産、保険

はじめまして。 私は来月の3月末に退職予定の女です。ただ今転職活動中ですが、なかなか採用が決まらないのが現状です。 現在は恋人と同棲していまして、年内に結婚予定です。 そこで、退職後の保険などどのようにしたらいいのかがよくわかりません。まだ早いですが出産手当金のことを考えると社保を継続か(まだ妊娠もしていないのに払い続けるなんて、手当金よりマイナスでしょうか…)、または国保に加入か、早めに入籍をして扶養となるか。(この場合、妻の年収は130万以下でしたでしょうか?)ちなみに退職後も継続して通う予定の病院があります。 頭が悪く、考えてもよくわかりません。 どなたかベストな選択を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…出産手当金のことを考えると社保を継続か… 残念ながら、「任意継続の被保険者」は「出産手当金」を受給することができません。 (参考) 『健康保険法改正その4「任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止」|労務ドットコム』(2006年09月26日) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50737381.html >>……平成19年4月よりこの傷病手当金と出産手当金について、任意継続被保険者が対象除外となることが決定しています。 >>また出産手当金に関しては、資格喪失後6ヶ月以内に出産した者にも支給されていましたが、この支給も廃止となります。…… --- 【具体例】『出産手当金・傷病手当金が見直されます|東京都洋菓子健康保険組合』 http://yougashi-kenpo.or.jp/seidokaisei/kaisei19_02.html >>任意継続被保険者への出産手当金・傷病手当金は廃止 >…国保に加入か、早めに入籍をして扶養となるか。… 「市町村国保」は、「前の年の【税法上の】所得の金額【など】」によって(4月から翌年3月までの)保険料が決まりますが、市町村ごとの違いが大きいため、お住まいの市町村の役所で試算してもらうことをお勧めします。 なお、市町村国保には、「法定軽減」「申請による減免」「非自発的失業者に対する特別措置」など、いろいろな負担軽減の制度があるため、その点からも一度は市町村に確認しておいた方が「無難」です。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格は、いわゆる「内縁の妻」でも取得することができます。 ただし、「健康保険の運営者(保険者と言います)の【審査】を通れば」ということにはなります。 (参考) 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者……の……配偶者(届出をしていないが、【事実上婚姻関係と同様の事情にある者】を含む。……)……であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの >この場合、妻の年収は130万以下でしたでしょうか? はい、「健康保険の被扶養者」の審査を行なう際の「収入金額の【目安】の1つ」です。 (参考) 【健保組合のルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… >…退職後も継続して通う予定の病院があります。 現在の日本の医療制度は「国民皆保険」となっているため、「無保険」になることはありません。 (参考) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合(健保組合)」は1,400以上ありますので、すべての健保組合が掲載されているわけではありません。 *** 『Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q1 【健保組合のルールの一例】『任意継続被保険者制度|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/taishoku/nini.html --- 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html *** 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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回答No.1

> ・・・社保を継続か・・・ 社会保険、つまり健康保険組合を退職後も「任意継続」かということですね。 「任意継続」する場合は、退職後、20日以内に任意継続の「手続き完了」をすること。 そして、「任意継続」は退職後の継続して2年以内して加入できないし、また、その2年以内に途中解約・脱退すると、再加入ができません。 したがって、退職前に、「任意継続」と「国保」の両方の保険料を聞いて、安いほうに加入しましょう。もし、「任意継続」に下ならば、退職前に保険料等の払い込んで手続きを完了して、退職日前後には、任意継続用の健康保険証をもらいましょう。 現在、給与所得者(会社員・パート等)の所得金額(総収入から各種控除を引いた金額)から国保の保険料を計算するので、たぶん、再来年の平成29年春頃までは、国保の保険料が「任意継続」よりも高いでしょう。 しかし、秋の結婚で夫婦二人の世帯となるので、国保は、扶養の計算無く、世帯の二人分の所得金額と、人数で計算するので、そのため、結婚の前後で「任意継続」と「国保」の両方の保険料を聞いて比較したほうがいいかもしれません。 もし、入籍後に保険料を比較して「任意継続」のままだったなら、3月頃「任意継続」の1年分の保険料振込み通知が着たら、また「国保」の保険料を聞いて比較しましょう。 「国保」の保険料を聞くところは、住民票のある市区町村役場です。 市区町村によって「国保」の保険料が違いますので、入籍後に、市区町村が変わるならば、新しいところで「国保」の保険料を聞いて、また、「任意継続」と比較しましょう。 > 早めに入籍をして扶養となるか。(この場合、妻の年収は130万以下でしたでしょうか?) 繰り返しますが、「国保」には扶養の概念がありません. つまり、世帯の人数分の保険料がかかります。 だから、130万円の有無は、国保には関係ありません。 (社会保険、つまり、会社の健康保険には、130万円以下の扶養の人数が増減しても保険料に変化がありません。130万以下で入れるか否かは、健康保険組合の繁多段ですので、回答ができません) また、ご主人の税金面(所得税)でも、夫婦間は扶養では無く、「配偶者控除」ですが、この総収入が「103万円以下」です。 しかし、地方税(都道府県市区町村民税)は、市区町村によつては「103万円以下」でも地方税がかかることがあります。 「扶養」となるなら、会社によっては「家族手当」としての「扶養者」ですが、扶養になれるかなれないかは、会社の判断ですので、回答ができません。 ★ 健康保険の扶養の130万円とか、税金の扶養(配偶者控除)の103万円とか、家族手当の扶養とかは、それぞれが別物であり、それぞれが連動もしないし、届け・申請も別々の書類でしなければなりません。 > ちなみに退職後も継続して通う予定の病院があります。 質問の趣旨が分かりません。 同じ保険証でも月が変わると、必ず、毎月、保険証の確認がありますので、「任意継続」であってもも、「国保」であっても、再就職先の「健康保険」でも、なんら変わりがありません。

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