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失業手当を受けている間の健康保険

・12月末 退職 ・ 1月  入籍 ・ 2月  失業手当申請予定 ・ 5月  失業保険受給予定 結婚を機に、年末退職しました。 旦那の扶養に入る予定でいましたが、失業手当を受けている間は扶養に入れないと聞きました。 時間が無く、ハローワークへ行くのは来月になりそうなのですが、申請から受給を終えるまで どうすれば良いのでしょうか? 恥ずかしながら、どこでどのような手続きを取るべきか全く分かりません。 そんな中、風邪をひいてしまい困っています。 ご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。 (任意継続は退職後20日以内ということで過ぎてしまい継続はできません)

  • dra96
  • お礼率49% (310/624)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>失業手当を受けている間は扶養に入れないと聞きました。 ご主人の会社に確認なさいましたか? 健康保険組合の時は給付制限期間も含めて失業給付を受ける予定があるときは健康保険の扶養には入れないこともあります。 (規定は健保組合によって違います) 政管健保なら給付制限期間(失業給付を受けられるまでの3ヶ月間)はもちろん、失業給付を受け始めても日額3611円以下なら 扶養に入ることができます。 ご主人の健康保険の扶養に入ることができなかったときは、国民健康保険に入ります。年金は国民年金第1号になります。 ただし、国民年金は、給付制限期間や失業給付3611円以下の時は、 健康保険の扶養かどうかにかかわらず、第3号になることができます。このとき保険料はかかりません。

dra96
質問者

お礼

>ご主人の会社に確認なさいましたか? 旦那の会社から「失業手当を受けるつもりなら受給を終えるまで扶養に入れない」と言われました。 健保組合によって違うとのことですので、会社にそう言われたら、入れないってことですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。ご成婚おめでとうございます。  確かに雇用保険の給付金は、社会保険の扶養可否の判断をする際の所得に計上されます。ただし、失業保険を受けている間は扶養はすべてだめというわけではありません。  給付が始まってから、向こう1年間で130万円を超えるかどうか(日額で3612円)で決まります。支給額はお勤め当時の給与、勤続年数、年齢などにより金額と期間が異なりますから、計算なさってみてはいかがでしょうか。計算方法はネットで「失業保険の計算」などで検索するといろいろ出てきます。電話すればハローワークも確認してくれるかもしれません。  見込みで130万円以下になりそうなら、ご主人の扶養に入る手続きをします。超えてしまうとしたら、もう任意継続が手遅れとなると、国民健康保険(窓口はお住まいの地の市区町村役場です)と、国民年金(これは郵便でも手続き可)に入り、退職以降の分もさかのぼって保険料を払うことになると思います。  かぜをお大事に。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050128mk21.htm
dra96
質問者

お礼

>給付が始まってから、向こう1年間で130万円を超えるかどうか(日額で3612円)で決まります。 今後は勤めに出るつもりはないので、今からすぐ扶養に入れるということでしょうか?

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

お住まいの役所に行き、国民健康保険に加入してください。 その際には離職したという事に証明書が必要になると思います。 離職票で大丈夫だと思いますが、役所に一度問い合わせてみてください。 そのさい国民年金保険のほうも一緒に加入しなければならないと思います。

dra96
質問者

お礼

ありがとうございます。

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