土地の等価交換と固定資産税評価額

このQ&Aのポイント
  • 土地の等価交換において、固定資産税評価額を基準とすることは可能でしょうか?
  • 価格差の清算を固定資産税評価額で行いたいと考えています。
  • 路線価に比べて固定資産税評価額では差額が少なくなるため、相手方との了解があれば可能です。
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土地の等価交換の価を固定資産税評価額でしてもOK?

私と弟でA地とB地を等価交換したいと考えています。 しかし、土地だけでは全く等価というわけに行かないので、差額を現金で決済したいと思います。 しかしA地とB地を路線価で算出した価で比べると現金で清算すべき金額が大きくなり、固定資産税評価額で比べるとずっと少ない金額になります。 私も弟もお金もないことですので、計算の基準を固定資産税評価額で比較して、少ない差額での清算を行いたいと思っています。 双方が了解していれば、価は固定資産税評価額を基準にして等価交換をしてもよろしいのでしょうか? ちなみに路線価では      A地:310万 B地:250万     固定資産税評価額では A地:280万 B地:240万   そんな感じです。

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回答No.1

税務署の土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 固定資産税評価額での算定はしていません 特に今回は交換となりますので、申請が必要となります お近くの税務署で再確認ください 下記の譲渡所得、土地建物の交換をしたときの項目を参照ください https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm

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