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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正当な医療行為でない場合に傷害致死罪となるのはなぜ)

医療行為で傷害致死罪になる理由

georgie-porgieの回答

回答No.5

> 本件では、警察は、…………、過失致傷罪として捜査していた。 > しかし、両親は、…………、傷害致傷罪である、として今回、告訴した、 > ということでしょうか? 刑法の学習書で「構成要件的故意」について調べましたか? 回答No.4で検討した傷害や殺人の故意は構成要件的故意で、 前述した犯罪の成立要件1.(構成要件該当性)の段階に位置づけられます。 他方、責任故意は、 前述した犯罪の成立要件3.(有責性)の段階に位置づけられます。 回答No.4のこの事件に関する解説は、 犯罪の成立要件2.(違法性)や3.(有責性)について 検討していませんから、 刑法総論の論題に対する解答としてはまだ不完全です。 ただ、あなたがこの事件を題材として刑法の理解を深めたいと思うなら、 まず犯罪の成立要件1.(構成要件該当性)の段階で、 なぜ医師が「正当な医療行為」を意図していれば 傷害の故意がなくて過失に留まるとされ、 なぜ医師が「禁忌に該当する」と認識していれば 傷害の故意があるとされるのか、考えてみてください。 この続きは明日以降に。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございます。 明日以降が楽しみです、笑。 >まず犯罪の成立要件1.(構成要件該当性)の段階で、 なぜ医師が「正当な医療行為」を意図していれば 傷害の故意がなくて過失に留まるとされ、 なぜ医師が「禁忌に該当する」と認識していれば 傷害の故意があるとされるのか、考えてみてください。< 私の理解としては、「正当な医療行為」を意図した手術で医療過誤があった場合は、手術=傷害の構成要件的故意は「ある」が、正当業務行為と誤信していたので、責任故意がない、のだと思いますが、私の勘違いでしょうか?

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