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株式会社の吸収合併の登記の添付書類について

「資本金の額の計上に関する証明書」 「登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書」 この2種類の添付書類が必要とのことですが、資本金1000万円の株式会社2社が 合併して、資本金2000万円の存続会社になるんですが、この2種類の添付書類は 「資本金が増加する場合に必要」とあるんですが、この場合も必要になるんでしょうか? それとも、2000万円を超える資本金にした場合のみになるんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

存続会社に着目して考えると、合併前は1000万円だった資本金が2000万円に増加していることになります。 従って、両証明書の添付が必要となります。

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