退職する側は不利益ですか?

このQ&Aのポイント
  • 先月下旬に雇用保険を6ヶ月掛けていた仕事を体調不良が理由で退職した次の日にハロワに行って病状証明書を受け取り、掛かり付けの医者に書いてもらい提出しましたが、 離職票がなかなか来なくて今日働いてた仕事場の管轄のハロワ経由で請求したところ自己理由での退職になりました。
  • 私が退職届を出さなかったと言われたのですが退職したその日に保険証は返却していますしその時に書類を郵送すると言われたのに郵送してきたのは先月分のお給料明細だけです。
  • 仕事をやめたのは1月20日で発行してもらえたのが今日の2月13日なので約20日以上です。 てっきり給料明細と共に発行されて郵送されると思っていましたのでハロワに伝えて良かったです。
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退職する側は不利益ですか?

もう一度改めて書きます。 先月下旬に雇用保険を6ヶ月掛けていた仕事を体調不良が理由で退職した次の日にハロワに行って病状証明書を受け取り、掛かり付けの医者に書いてもらい提出しましたが、 離職票がなかなか来なくて今日働いてた仕事場の管轄のハロワ経由で請求したところ自己理由での退職になりました。 既に就職準備講習会も受けていますし、この間雇用保険説明会も受けました。それでも離職票が届かなかった理由として私が退職届を出さなかったと言われたのですが退職したその日に保険証は返却していますしその時に書類を郵送すると言われたのに郵送してきたのは先月分のお給料明細だけです。 私としては円満退職のつもりだったのですが仕事場側が出し渋ったのでしょうか?それと仕事場側が自己都合にしたなら病状証明書を提出しても給付制限の可能性はありますか? ちなみに精神疾患をクローズで勤めていて繁忙期に熱を出して早退したのが退職を決めた理由です。 仕事をやめたのは1月20日で発行してもらえたのが今日の2月13日なので約20日以上です。 てっきり給料明細と共に発行されて郵送されると思っていましたのでハロワに伝えて良かったです。 でもハロワを介して発行してもらったところ仕事場側は1月24日退職にされてしまいました。その頃は保険証を返却してるので既に国民健康保険に変えてもらい前日にハロワに行って手続きしてもらってます。 ずさんな印象がしました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.2

労働者が退職の申入れをすれば自己都合です。 6月の被保険者期間で失業給付が受給できるのは 特定受給資格者、特定理由離職者です。 特定受給資格者、特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf 病気等を理由にして辞めれば自己都合の特定理由離職者となり 6月の被保険者期間でも受給資格ができますが 失業給付は失業している人に給付されるものなので 病気やけがですぐに働く事ができない人には給付されません。 (失業とは働ける状態にあるが職の無い事) 病気やけがで働けないという理由で特定理由離職者になれば 制度上は受給制限がありませんが 労務不能の人には給付されないので 受給期間延長手続きをして働ける状態になってから受給することになります。 なので、退職した会社での仕事は病気でできないが 他の会社の他の仕事ならできる病状を医師にコメントしてもらわないと すぐには受給できないでしょう。 保険証を返しても 退職日までは被保険者なので資格喪失日(退職日)の翌日まで 国保の加入手続きはできないでしょう。 国保の加入には健保の資格喪失証明書が必要なので 会社からその書類をもらわないと加入できないと思いますが。 国保の加入手続きは市町村役場でハローワークは関係ありません。 無保険にはなれないので遅れて加入手続きしようが 国保の加入日は退職日の翌日です。 1月24日退職なら1月21日からの賃金はどうなっているのですかね。 無給の欠勤ですか有休ですか。 離職票-2の左側に賃金の計算書が書いてあると思いますが。 辞めたといっても会社に勝手に行かなくなった日では退職したことには ならないでしょう。会社と退職を合意した日が退職日になると思います。 今日辞めますといっても会社と貴方が合意しないとその日に退職にはなりません。

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  • black2005
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回答No.1

文章を読む限り明らかに自己都合での退職だけど、会社都合だと言いたいのかな? (以前の質問は見ていない) >私としては円満退職のつもりだったのですが仕事場側が出し渋ったのでしょうか? 回答不能 >それと仕事場側が自己都合にしたなら病状証明書を提出しても給付制限の可能性はありますか? 病状証明書を提出したところで給付制限期間が短縮されるだけ 会社都合の退職となり給付制限期間がゼロになるわけではない

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