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未払役員退職金の仕訳について
未払役員退職金の仕訳についてご質問いたします。 (1)株主総会で役員退職金の分割支払を次のとおり決議した。 当期(上記決議年度)に支払 1,000万円 翌期に支払予定 1,000万円 翌々期に支払予定 1,000万円 上記決議退職金合計 3,000万円 (2)未払役員退職金の仕訳を当期に計上しないで、支払った退職金1,000万円のみを計上し、損金算入する。 (3)未払役員退職金の仕訳は、支払時に退職金1,000万円をそれぞれ計上し、損金算入する。 当期に3,000万円の退職金を計上すれば欠損となるため、上記の方法を検討しておりますが、会計上と法人税上の問題はないでしょうか? お教えくださるようよろしくお願いいたします。
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法人税法基本通達 (役員に対する退職給与の損金算入の時期) 9-2-18 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支給した日の属する事業年度においてその支給した額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」により改正) このような規定になっていますから、役員退職金を分割で支払う場合、確定した事業年度に損金として計上する必要が有ります。 ただし、分割で支払う場合は、実際の支払時に1000万円づつ損金として処理することも可能です。 なお、源泉税については、総額の3000万円に対する税額を計算して、その3分の1を毎回の支払時に控除することになります。 (支払の都度、1000万円に対する源泉税ではありません。)
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