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確定申告について

旦那が転職をして2014年の11月19日から看護助手として病院で働き始めました。 12月25日に転職後初めてのお給料があり社会保険や所得税などを引かれ手取りは8万弱でした。(研修期間なのもあり少ないです) そして1月になり2回目のお給料を貰いました。 今月からは社保や所得税などを引かれ手取りは18万弱でした。 そこで質問です。 旦那は転職してまだ2回しかお給料を貰っていませんが確定申告というのは必要なのでしょうか? 今は私が妊娠中で働けないため旦那は看護助手の他にバイトで工場で働いていて(派遣)日給は9千円位貰っていますので収入は18万+派遣に出た回数分のお給料を貰っています。(ちなみに私)旦那の扶養に入っています 看護助手も派遣もお給料は旦那名義の銀行口座に振り込みしてもらっています。 もし確定申告する場合は旦那の勤務先の人に「確定申告したいので書類を下さい」と言えば大丈夫なのでしょうか? また、確定申告をする時に必要な書類とは具体的になにでしょうか? 掛け持ちのバイト先の方にも確定申告の話はした方が良いのでしょうか? 私たちは結婚したばかりで今までは夜の仕事をしたりしていたのでまともにやったことがなくまったくわかりません。 常識知らずですみませんが回答宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…確定申告というのは必要なのでしょうか? 残念ながら、ご質問の情報だけですと適切な判断ができませんので、「よく分からなければしておいた方が【無難】」という回答になります。 ちなみに、「【所得税の】確定申告」は、「所得税の【過不足の精算】の手続き」のことです。 つまり、「所得税の確定申告をすると、その人が納めるべき所得税の金額で正しく精算される」ということです。 また、「所得税の確定申告」は、(市町村の役所でする)「個人住民税の申告」も兼ねています。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 なお、以下の点は、「所得税の確定申告をする【義務】があるかどうか?(義務はなくても精算したほうがよいか?)」と直接の関係はありません。(つまり特に気にしなくてかまいません。) ・社会保険や所得税などを引かれ… ・手取りは8万弱…今月からは…18万弱… ・まだ2回しかお給料を貰っていません… ・旦那の扶養に入っています… ・旦那名義の銀行口座に振り込み… ・(職種) >確定申告する場合は旦那の勤務先の人に「確定申告したいので書類を下さい」と言えば大丈夫なのでしょうか? はい、普通はそれで通じます。 より確実には、「【給与所得の】源泉徴収票(を発行してください)」と伝えてください。 ちなみに、「確定申告する・しない」とは関係なく、普通は1月31日までに発行してもらえるものですから、「確定申告したいので」と伝える必要はありません。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者に】交付しなければなりません。…… >確定申告をする時に必要な書類とは具体的になにでしょうか? 以下のリンクにありますように、必要な書類は【人それぞれの事情で】【まったく異なる】ため何とも言えません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 --- なお、【旦那さんのケースで必須な書類に限定】すると以下のようになります。 ・(言うまでもありませんが)所得税の確定申告書(の一表・二表) ・【平成26年分の】「給与所得の源泉徴収票」の「(コピーではなく)原本」…複数あるなら【すべて】 ちなみに、【必須】ではありませんが、【税金が還ってくる(あるいは安くなる)かもしれないので】、「所得控除(しょとくこうじょ)を申告するために必要な書類」は確認しておいたほうがよいでしょう。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「国税庁の申告書作成ツール」を利用すると、印刷するだけで提出可能な「確定申告書」が作れます。 また、申告書に添付しなければいけない書類も分かるようになっていますので、「試しに作ってみる」のもよいでょう。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >掛け持ちのバイト先の方にも確定申告の話はした方が良いのでしょうか? いえ、前述のように「【給与所得の】源泉徴収票」を発行してもらうだけでかまいません。 --- 【なお】【仮に】「掛け持ちのバイト」が、「(雇用契約ではなく)請負契約などのバイトだった」場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」は発行してもらえません。(「給与」ではないので発行したくてもできません。) ちなみに、「請負契約などの仕事」の場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と言うものを渡されることがありますが、「所得税の確定申告」と直接の関係はありません。 ※あくまでも【仮の話】に過ぎませんので、とりあえずここまでにしておきます。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。ただし、…… --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>……報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を交付された場合であっても、源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。…… >まともにやったことがなくまったくわかりません。 そういう場合は、「(民間のサービス業者の)税理士に全部おまかせ」、あるいは「自分で調べつつ、分からないことは税務署で教えてもらう」ということになります。 なお、旦那さんのようなケースであれば、「自分で調べつつ、分からないことは税務署で教えてもらう」で十分かと思います。 また、税理士さんも商売なので、あまり簡単な申告の代行は(儲からないので)引き受けないことも多いです。 いずれにしましても、この時期には「税理士」も「税務署(の職員さん)」も「所得税の確定申告の相談(や代行)」で大忙しですから、いっそのこと「3月の半ば過ぎまで待って」落ち付いてから相談するという選択も「あり」です。 (参考) 『[動画]確定申告|YouTube』(2013/02/12) https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk なぜ、「あり」なのかといいますと、【おそらく】「旦那さんは所得税の確定申告をする【義務】がない」と【思う】からです。 また、仮に「実は所得税の確定申告をする義務があった」場合でも、旦那さんのケースならばペナルティもたいしたことがない(あるいはペナルティはない)と【思う】からです。 ※「おそらく」「思う」以上のことが言えませんのでご了承ください。 (参考) 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。 --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ということで、「気になるなら(混雑がさらにひどくならないうちに)早めに税務署(や税理士に)相談」ということになるかと思います。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html --- 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

1年間(1/1~12/31、支給日ベース)に複数の会社から給与を得ていた場合、年末調整時に他の収入全ての源泉徴収票をその会社に提出していれば、所得税の清算は済んでいることになります(配偶者控除や生命保険料控除等、控除出来るものも全てしているとして…されているかどうかは年末調整をした源泉徴収票を見れば分る)。 これが出来ていないのであれば、確定申告が必要です。 手続きとしては全ての源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って住所地を管轄する税務署に行けば良いだけです。還付申告なので2/16を待つ必要はなく、税務署が混まない今のうちに行っておきましょう。 平日日中に行けないなら、国税庁のHPで入力すれば自動的に計算してくれるので、それを印刷して郵送するか時間外収受箱に投函しても構いません。作成自体は難しくなく、個人情報のほかは源泉徴収票の転記が主な作業となります。 配偶者控除や生命保険料控除等の控除が出来ていないならこの時に出来ますので、それを証明する書類も添付します。配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除等については、特に書類は必要ありません(税務署はあなたの収入を把握しています)。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

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