• ベストアンサー

抵当権抹消の一括申請で原因日付が異なる場合

司法書士受験生の初心者です。 「(根)抵当権を甲不動産と乙不動産に設定する場合は、原因日付が異なる場合でも一括申請できる」 「甲不動産と乙不動産に設定された根抵当権の債権の範囲・債務者・極度額の変更・譲渡・一部譲渡は、原因日付が異なる場合出も一括申請できる」 とあるのですが、抹消については原因日付が異なる場合に一括申請できるかが書いてありません。抹消については出来ないと言うことでしょうか?それともテキストに書かれていないだけでしょうか? なお、設定の場合は申請人が異なる場合でも一括申請できる、抹消の場合は申請人が異なる場合は一括申請できないとあります。 よろしくお願いいたします

  • key51
  • お礼率60% (21/35)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

抹消については解釈が出されていません。そのため、受験上は原則どおり出来ないと考えれば足ります。問題には出ないと思われます。

key51
質問者

お礼

なるほど。解釈がないからテキストに記載が無かったのですね。 原則通りで良いと言うことで! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

登記の抹消の申請書は、単に、例えば「乙区○○抵当権抹消」とします。 それが、登記の目的ですが、登記原因とすれば、これまた単に「年月日解除」とします。 ですから、設定登記の原因の期日に関係なく抹消はできます。 また、「不動産の表示」欄で、一つの不動産でもよく複数でもかまいません。 (登記権利者と登記義務者が合意しているならば) なお、一括申請は、登記権利者と登記義務者との契約関係、登録免許税の関係、等々で変わってきます。 一概に「できる。できない。」と言うことでもないです。

key51
質問者

お礼

解除ということであれば、 原因の期日に関係なく一括抹消できるんですね! ありがとうございました。勉強になりました。

関連するQ&A

  • 共同根抵当権の一部抹消時の利害関係人

    共同根抵当権の一部抹消時の利害関係人について、ご教示願います。 共同根抵当権設定登記がされている甲土地と乙土地があり、乙土地の根抵当権を放棄を原因として抹消する時、甲土地についての後順位の抵当権設定登記の名義人Xは、登記上の利害関係人と「ならない」、とあるのですが、なぜ、登記上の利害関係人ではないのでしょうか? 例えば、共同担保の目的不動産の一部だけ抵当権を実行した場合、後順位抵当権者は民法392・2により代位登記でき保護されます。しかし、乙土地の根抵当権を抹消されていれば代位できなくなるので利害関係人となる様な気がするのですが・・・

  • 不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定

    不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定 【いちばんお訊ねしたいこと】 「同一債権を担保とするために  数個の不動産の上に抵当権を設定し、  その共同担保物件中の一部の物件についてのみ  抵当権設定登記を申請することはできる。  (S30.4.30民甲835号)」 これは根抵当権についても適用されるようなのですが、 その場合、、、 (1) 登記の目的「共同根抵当権設定」とする。   (その後、後件を登記しないで放置) (2) 登記の目的「根抵当権設定」とする。 (1)と(2)のどちらとなるのでしょうか? (あるいは、(1)(2)どちらもできるのでしょうか?) 【ついでにお訊ねしたいこと】 「共同担保である根抵当権の担保すべき  債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更  又はその譲渡若しくは一部譲渡の登記の申請は、  各不動産についての登記原因の日付が異なる場合であっても、  これを同一の申請書ですることができる。  (S46.10.4民甲3230)」 これは、 「根抵当権共有者の権利移転(民法第398条の14第2項)」 にも適用されますか? (「根抵当権共有者の権利移転」は「譲渡」の一種なので、  適用されると思うのですが、念のためお訊ねします)

  • 根抵当権の抹消

    住宅ローンが完済し、根抵当権の抹消申請を自分で行おうと思っています。 過去に抵当権の抹消申請は行ったことがあるのですが、根抵当権の抹消申請は経験がありません。 根抵当権の抹消申請って、必要書類、手続き方法等は抵当権の抹消申請と同じように行えばよろしいのでしょうか。何か違いがあれば教えて下さい。

  • 根抵当権の抹消について

    教えてください。父が亡くなり、相続の手続きをするのですが、父が商売をやっていたこともあり、実家の土地、建物に根抵当を設定しています。。(極度額5000万) ところが、2年ほど前に(父が生前のとき)その債権者が民事再生法の手続きのため、債権放棄するため、3500万円の債務を放棄するという内容証明を郵送してきました。おそらく、債権確定額が3500万円だったため。その後、何度と無く、実家に設定した根抵当権の抹消をお願いしましたが、のらりくらりで、応じなかったので、そのままにしてしまいました。父が亡くなり改めて、抹消のお願いをしていますが、相変わらずです。相手が忙しい、病気だとまともに取り合おうとしない場どのような方法がありますか。説明が下手ですみません。本当に困っていますよろしくお願いします。

  • 抵当権の原因について

    現在、購入を考えているふたつの物件があります。 その2つの物件の登記簿謄本のコピーを取得したところ、それらの物件の登記簿謄本の乙区の原因に記載されているものが(二つの物件のどちらにも抵当権が設定されています)、 ひとつは、「金銭消費貸借」と記載され、 もうひとつは、「保証委託契約に基づく(よる)求償債権」 と書かれております。 私は法律の知識が全くなく、このふたつの物件において、 登記簿の乙区を見た場合、 (質問1)どちらのほうが、購入をする際に、 抵当権が抹消し易いのでしょうか? また後々問題が生じないのでしょうか? (質問2)「保証委託契約に基づく(よる)求償債権」と乙区の原因に記載されている物件でも、抵当権の抹消の問題はないのですか? (質問3)また仮に私が「保証委託契約に基づく(よる)求償債権」と乙区の原因に記載されている物件を購入し、売買時に抵当権を抹消した後、売主が損害金や利子を保証会社に返済するのに困難な状況であったとしても、私が購入した後で、保証会社から私が購入した物件に取り立てがくるようなことはありえるのでしょうか? 法律の知識が全くないので、お手数ですが、なるべくわかるのように説明していただけると幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 根抵当権抹消の登記申請書の書き方について教えてください。

    借入完済により「根抵当権」抹消の申請をするのに、法務局のHPでダウンロードした「登記申請書」を使用したいと思うのですが、いくつか不明な点があったので教えてください。 1.不動産の表示についてですが、土地には建物が3つあり、  母屋以外は符号1と2として附属建物という欄に表示されています。  これについてもそれぞれ記入が必要なのでしょうか?   (必要となると登録免許税は土地1と建物3で4000円かかるということでしょうか?) 2.書式中に出てくる「抵当権」という言葉についてですが、  今回抹消したいのは「根抵当権」になるのですが、  「抵当権」となっているままでいいのでしょうか?  それとも書類が違うのでしょうか? 3.委任状についてです。  申請に行くのは私で、本人ではありません。  その場合委任状を自分で用意した方がよいと聞いたのですが、  金融機関でくれる委任状とは違うのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 根抵当権等の変更や抹消の登記申請書って必要ですか?

    根抵当権で商号変更や本店移転など変更した場合登記申請書が作成されますよね、それって必要ですか? それと、根抵当権の抹消登記したときに設定契約書に抹消済みのハンが押される場合と別に、登記申請書ができる場合があると思うのですが、これも必要ですか? 何年も前に抹消した物がたくさんあるので整理したいのでお願いします。 ちなみに、それらのものを捨てようとは思ってないです。 けれど権利書のように大事に保管するほどのものではないような気がして…

  • 抵当権抹消

    抵当権を抹消する場合の申請方法 土地と家に抵当権を設定されました、抵当権を抹消を自分でやりたいのですが、まつたくの素人です、書類等の作成方法を教えてくれますか、 わかりやすい書き方等がありましたら教えてください

  • 抵当権抹消登記の際の原因および登記原因証明情報

    購入予定の土地につけられている抵当権設定仮登記を抹消しようとしています。登記申請書の「原因」と、登記原因証明情報として何証書を作成すればよいか教えてください。 その抵当権設定仮登記(乙区2番)は実体の無い債務にともなって設定されたものなのです。つまり、その抵当権を設定した土地の所有者がその土地にこれ以上抵当権を設定されないようにと予防の意味で、何の金銭貸借もないのに知人に頼んで抵当権だけを設定してもらったそうです。(抵当権者は個人、債権額4000万)4000万分もの抵当権が設定されていれば、3番、4番とさらに抵当権を設定しようとする者もいないだろうと思ったようです。(土地の価格が低めなので、設定しても3番、4番まで配当がまわらない) こういう場合、登記申請書の「原因」には何と書けばいいのでしょうか。抵当権者は個人で、抵当権の抹消にも同意しているので、登記原因証明情報(解除証書等)はこちらで自由に作成することができます。 原因を「解除」として解除証書を作成してしまう、あるいは「主債務消滅」?「弁済」?(これらの原因にした場合、解除証書等以外にも何か添付書類が必要になるのでしょうか) それとも実体のない金銭消費貸借に伴って設定されたという事実をそのまま書いたほうがいいのでしょうか?その場合「原因」には何と書いてどんな登記原因証明情報になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 根抵当の抹消に付いて教えて下さい。

    根抵当の抹消に付いて教えて下さい。 友人が事業をしており銀行から借入れをしています。保証協会付きのほとんどが公的融資で、借り入れ残高が3000万円あります。この借入れには抵当権は入っていません。その他に同銀行から家に根抵当で極度額500万円で借入れ300万円があります。この場合、根抵当を外してもらうには銀行に300万円を返せばよいのでしょうか?それとも極度額の500万円、あるいは借入れ総額3300万円を返済しなければ外してもらえないのでしょうか?銀行は全て返さなければ根抵当は外さないといっているようなのですが、これは妥当なのでしょうか?よろしくお教えください。

専門家に質問してみよう