要介護の障害者が利用できる施設について

このQ&Aのポイント
  • 要介護の障害者が利用できる施設には、救護施設、身体障害者療養施設、身体障害者福祉ホームなどがあります。
  • 姉の状況から適応の有無や利用料金などを考慮する必要があります。
  • 将来的にはユニット型の特養も考えられますが、他にも姉の現状に適した施設はあるのか調査が必要です。
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要介護の障害者が利用できる施設について

私の姉は現在53歳・独身で脳梗塞の後遺症により要介護3、 介護保険限度額は第二段階で、身障手帳1級です。 今まで6年間リハビリ病院に居たのですが来週から老健に移ります。 姉の様子は自分で立つ事は出来ず、手足は動くものの両手の指にも硬縮 があり不自由で、また、上半身を起こすと平衡感覚もとり辛く、視覚的にも 少々斜視もあり、そういった要因から車椅子に乗れる時間もせいぜい 小1時間ぐらいです。なので基本的にベッド上の生活となります。 要介護3と言っても実生活では要介護5とあまり変わらない感じで ほぼ全てにおいて介助が必要です。 嚥下障害もありますが意思疎通は問題なく精神障害もありません。 将来的にはユニット型の特養を考えたりもしているのですが、 その他、障害者の福祉施設等に関して少し調べてみました。 その中で… ●救護施設 ●身体障害者療養施設 ●身体障害者福祉ホーム こういった施設があったのですが、 これらの違いや、利用料金も違い、姉の状況から適応の有無など いかがでしょうか? その他、姉の現状において考えられる障害者施設等は他にもあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>姉の現状において考えられる障害者施設等は他にもあるのでしょうか?宜しくお願い致します。 お姉さまがお住まいの役所の障害者福祉か高齢者福祉の窓口で相談ですね。 救護施設は 生活保護法で定められた生活保護施設で、障害の種類に関係なく利用できますが、地域によって設置数にばらつきがあります(他の施設もそうですけどね、特に障害者施設は地域差が激しいです)。 利用料は措置となるので、収入がなければ自己負担は一切ないですが、年金や仕送り等があれば収入となるので収入額に対する割合によって自己負担金が発生します。 身体障害者療養施設 常時介護が必要な身体障害者手帳(概ね1・2級)を持っている18才以上(特例15才以上)の方で以下の条件を満たす場合が対象となります。 1.精神障害を主たる障害としない方 2.伝染病疾患がない方 3.集団生活ができる方 4.その他入所が適当と認められる方 利用料が発生します 身体障害者福祉ホームは、 身体的障害があるが介護は必要としない18歳以上の障害者で、家庭環境や住宅事情などによって家庭での生活が困難な人が対象となります。 利用料が必要です

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