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公務員の通勤手当で自転車通勤でもOKは合法ですか?

 近所の飲み会の席でお話されていたことですが? 「公務員の通勤手当は自転車通勤でも出ている」と言われていました。  それって合法でしょうか!?   一般市民の立場からして、自動車通勤でしたら、ガソリン代がかかり、公共交通機関でしたら  運賃をがかかるので・・ 通勤手当は支払うのは分かります。  自転車でしら、特に目立って、通勤費はほとんど浪費しませんよね?  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.5

一般職の職員の給与に関する法律 (通勤手当) 第十二条  通勤手当は、次に掲げる職員に支給する 二  通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。) を使用することを常例とする職員 人事院規則九―二四(通勤手当) (交通の用具) 第九条  給与法第十二条第一項第二号に規定する交通の用具は、 自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。 公務員に関しては上記のように法令で定められてますので 違法ではありません。 うちの会社はパートさんの自転車通勤に条件付きながら交通費支給してます。

Campus2
質問者

お礼

 ご回答まことにありがとうございました。  なんと!根拠文書ですね^^  これなら、納得です。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

合法です。 例えば、国家公務員の場合、 「交通用具(自動車・バイク・自転車)を使用する場合」 に該当します。 公共交通機関の定期代とは異なります。 5km刻みで定額の支給です。 「公務員 通勤手当」で検索するとヒットします。 改定前だと、5km未満で、月額2000円 20日勤務と考えて、日額100円です。

Campus2
質問者

お礼

ありがとうございました。 http://kyuuryou.com/w2841.html  にありますね^^

noname#235638
noname#235638
回答No.3

ちょっと詳細については、わかりませんが 合法、です。 公務員の言う交通用具の中に自転車が含まれています。 ただし、片道2?5?km以上必要。 それと、官報(昨年10月17日付)で、マイカーや自転車 通勤手当の非課税限度額を引き上げる・・・と言ってきました。 単純に通勤手当を引き上げるからコレも上げる...と。 地方さんによっては、自転車のほうがクリーンなので 自転車通勤の手当は、もっとあげる!とするところもあります。

Campus2
質問者

お礼

 ありがとうございました。 http://kyuuryou.com/w2841.html  にありますね^^

回答No.2

自転車もそれなりに維持費などはかかりますし、エコを推進する立場の役所ですから、奨励するために多少の手当があった方が、自転車通勤が増え、交通渋滞緩和、エコと言う面では良いと思います。 それに車の動力はエンジンで、その燃料はガソリンです、自転車の動力は人力ですからその燃料は食事と考えれば、環境に優しくてもそれなりにエネルギーは使う訳ですから、支払われても問題無いのでは。

noname#203935
noname#203935
回答No.1

それ(自転車通勤)は よく 話題に取り上げられるのだけど 未だに改善されて無いのが実状です・・ 車はガソリン代と言う 明らかに 直ぐに判る状態だが 自転車はタイヤ摩耗 ブレーキ摩耗 パンク等 普段目に付かない状態での出費があります これで 結構 論争が湧き上がるのに 改善策が無いのです・・・ まだまだ 解決方法を考えないといけない課題の一つでしょうね・・・・

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