• 締切済み

法人引継ぎについて

現在、自分はフリー(個人事業主)で活動しているのですが、親の法人格(有限)を譲り受けます。 親の店は立ち退きの為、将来的に再度開くかもしれないスタンスで、代表には留まります。 ですので、私は役員扱いになると思います。 法人名&会社所在地の変更(事業内容は既に登記変更済み)は必要かと思いますが、 他にどのような手続きが必要となるでしょうか? ・通帳名義の変更 ・確定申告方法の変更(個人事業主→法人によって経費の計算も違う?) ・法人資産の移行(今までの親の稼いできたお金は個人に移行したい) ・今年まで私は12月末締め申告&法人は9月決算 一番気になっているのが、資産の移行と自身の申告方法の変更なのですが、 どのように考えたら良いでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

追記です。 >申告は自分は全て自分でやっていたので把握できるのですが、 基本的に法人も自己申告です。しかし、個人事業の所得税の申告に比べ、法人税の申告は難しいと思います。 私自身、税理士試験の学習経験と税理士事務所での働いた経験(税理士資格はありません)から自分の経営する会社の申告はすべて自分で行っています。 しかし、いろいろな会社の経営者と話をしますが、税理士に依頼していない会社を見たことがありません。1社だけそのような会社もありましたが、申告するたびに申告の誤りのために何度も呼び出しを受け、すぐに税理士依頼に買えたぐらいですからね。 >親の会社の方が分からず、誰にどのような資料を集めてお願いすれば良いのか分からずにいました。 必要なものは個人事業とほとんど変わりません。異なるところだけ税理士などに指導を受けて用意すればよいのです。 >ちなみに税理士ではなくずっと会計事務所のような所に委託していたそうです。 >税理士に相談すれば、音頭を取ってくれそうですね。 会計事務所と呼ぶことのできるのは、税理士か公認会計士の事務所となります。 税務申告の書類作成などを行えるのは、税理士か弁護士のみとなります。 公認会計士は無試験で税理士となることができるため、公認会計士の事務所は税理士の事務所でもあることがほとんどなのです。 依頼されていたのが会計事務所と名乗っているのであれば、税理士か公認会計士兼税理士の事務所だと思われます。 ただ、偽税理士による事務所というものもあり、○○事務センターなどと名乗っていることもあります。この場合には、税務調査などとなっても正式な代理交渉はできません。もしも誤った申告が原因で税務調査等で問題となっても、逃げられる可能性もあります。 税理士事務所が運営する○○事務センターというようなものもありますが、これは、経理や会計の業務のみを税理士事務所外で行い、税務書類は税理士事務所で行う分担ですので、問題はありません。 偽税理士にはご注意ください。 偽税理士でない会計事務所へ依頼されているのであれば、そちらに相談されてもよいと思いますね。 ちなみにですが、同じように会計事務所を名乗っていても、税理士事務所である会計事務所と公認会計士兼税理士事務所である会計事務所では、公認会計士業務の分だけ業務範囲が異なることとなります。 小規模な事業者であれば、大きく影響することはないのかもしれませんが、私の経験上、公認会計士が税理士業務を行うために学習した税務というものは、基本的に税理士とほとんど変わらないだけの知識があります。さらに公認会計士は、監査等をはじめとする企業法務や深い会計や債務の知識を持っていることが多いため、公認会計士兼税理士事務所のほうが優秀のように感じます。 通常の税理士事務所からすると税理士試験の学習もしていない公認会計士の行う税理士業務に疑問があるように言われがちですが、無責任な資格者であればそうかもしれませんが、多くの方がプライドの持てる仕事をするための学習を行っています。そして、大企業の財務等にも見識がありますので、将来大きな会社とすることを目指すのであれば、税理士事務所よりも公認会計士兼税理士の事務所がよいと思いますね。 相談時にあいさつの際に会計事務所の先生の名刺をもらってはいかがですかね。 事務所名がわかり、会計事務所のホームページがあれば、どのような業務をしているのか、所長の資格や経歴なども分かるかもしれません。 相手のことを知ったうえで相談されることが一番だと思います。 経営者なのですから、専門家に頼るのではなく、専門家を使うつもりで対等以上の立場だという認識と、専門家が気持ちよく仕事をしてくれるように考えましょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

質問文だけを見ますと、法人を物や単なる名義とお考えのように感じます。 法人は、法律上人格を持ち、その運営を株主から役員が委任され、活動ができるのです。 譲り受けるとありますが、法人は役員のものではなく、株主が大きな権利を保有します。 したがって、役員や代表になったからと言って、あなたが譲り受けとは言い切れません。 親などが保有する株式も将来的に譲り受けるべきだと思います。これを安易に考えて放置しますと、親の保有する株式は、親が亡くなった際の遺産となってしまいます。あなたのご兄弟などと相続がもめれば、会社が存続しにくくなることにもつながります。 急ぐ必要はないかもしれませんが、株式の贈与や売買についても、課税される可能性がありますので、税理士に相談のうえで計画的に考える必要があることでしょう。 法人名ですが、そのままで業務に支障がなければ、変更は不要です。したがって、必ずしも必要なものではなく、経営者の判断で考えるものです。 法人所在地ですが、個人事業のように経営者の住所地などとする必要はありません。また、実際の業務する場所でなくとも問題はありません。 私の友人の経営する法人なんて、いわゆるレンタルオフィス(登記を認めているオフィス)を本店所在地とし、実際の営業は別な拠点で行っています。 支店と呼ばれる場所は、視点登記が必要と考えます。しかし、営業所というものは、登記不要ですからね。 私の経営する会社では、賃貸事務所で運営していることから、いつ大家に追い出されるかわからないですし、業務の都合で移転もするかもしれません。そのたびに登記変更していると、登記簿にそのすべての移転を登記しなければなりませんし、登記簿にその履歴が残ってしまいます。他人から見れば転々としている会社に信頼があるかどうかというと、悪く考えられてしまう可能性もありますからね。 したがって、税務署をはじめとする官公庁や金融機関からの郵便物等が受け取れさえすれば、本店所在地はどこでもよいかもしれませんね。 そもそも登記の変更についても費用が掛かりますからね。 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、変更事項を証明できれば、各種手続きは可能となります。 金融機関で預金口座の名義を変えることも可能でしょう。 取引上の問題のほかに、税務署・都道府県税事務所・市町村役所などに対しても、既存の届出からの変更についての変更届けが必要となりますので、ご注意ください。 法人の資産の移行についてですが、親が運営した結果であっても、親の財産ではなく法人の財産です。ですので、単純に法人資産を親の資産とすると、親は法人から得た所得として所得税を課税されることとなります。 法人の決算書において、法人が元経営者である親からの借り入れ(親から見たら貸付)などがあるのであれば、その返済を現金ではなく、現物試算による返済とすることで、単なるお金の貸し借りとしての結果の資産の名義変更となれば、課税されずに済むかもしれません。 役員などからの借入等がない健全な法人であるほど、法人資産を親へというのは、税金に注意が必要でしょう。 あなたの申告についてですが、あなたの個人事業を過去を含めて吸収することはできません。 正式に法人事業に切り替えたものだけを法人の収入や経費とすることになります。したがって、個人事業での取引先すべてについて、今後は法人取引となることを伝え了承を得る必要があるでしょう。 あなたは個人事業を廃業し、同一事業をあなたが役員となる法人で開始し引き継ぐこととなります。 1/1から引継ぎが完了し廃業となるまでの取引については、個人事業での申告となります。 2/1にまとめて切り替えられるとなれば、1月分の身は個人事業として申告が必要となります。 法人として少なからず活動されているのであれば、どこまでを親に戻し、どれだけを残してあなたが引き継ぐ、そこにあなたの個人事業の分を法人に移すかなどを考えなければなりません。 親に移行させるのと逆に、個人事業の資産などがあれば、必要に応じて法人へ入れる必要があるかもしれません。個人から法人へ貸すという方法もありますが、賃貸とするとあなたは不動産賃貸収入等として個人での申告が引き続き必要となります。 あなたが法人になることはできず、個人事業主であるあなた、法人の役員であるあなた、法人、あなた個人などのように立場を分けて考えていく必要があるでしょう。 ご質問の内容は、登記や税務となります。登記は司法書士という専門家になり、税務は税理士という専門家となります。法人が許認可事業などを持っていれば、その手続きで行政書士という専門家が必要になるかもしれませんし、社会保険なども考えるのであれば社会保険労務士という専門家も必要になるかもしれません。 これらすべてを総合的にアドバイスできるところは少ないです。それぞれの専門家は、他の専門家の領域は取り扱えないのが基本ですからね。 弁護士はこれらのすべてを取り扱える専門家ではありますが、弁護士も得意不得意、実績のある分野とそうでない分野などとなり、通常専門領域を中心として活動しています。 結果、資格者仮名任も集まるような総合事務所への相談がよい場合もあると思います。 一つ一つの手続きは素人でもできることはあるかもしれませんが、考え方によって異なる判断や手続きとなることもあり、その手続きにより他の手続きに曳航する場合も多いです。 私は、税理士・社会保険労務士事務所で働いた経験、公認会計士・税理士・司法書士・行政書士事務所で働いた経験がありますので、自分の経営する会社のことについては総合的な判断と手続きを行えているつもりでいます。ただ、それでも幅広い経験があっても、すべての経験があるわけでもありませんし、深い見識も資格者に勝てるだけのものは持ち合わせていません。資格がなければ他人へのアドバイスも基本的にできないのです。 今まで親も税理士に依頼していたのではないですかね。税理士事務所は多くの提携他士業事務所を持っていたりしますし、簡易的な情報提供ぐらいはしてくれると思います。 特に心配な資産の移行に関する各種税務や申告については専門領域なはずですし、関連する登記や手続きについても、簡単な相談ぐらいは応じてくれるはずでしょう。 法人を引き継ぐ、個人事業を法人化(法人成り)などと言葉にすると簡単ではありますが、注意すべきことや手続きの量は、想像を超えることが多いので注意してください。

sakuraichiba-n
質問者

お礼

ありがとうございます。 それぞれの分野の方に相談しなければいけないのですね。 申告は自分は全て自分でやっていたので把握できるのですが、 親の会社の方が分からず、誰にどのような資料を集めてお願いすれば良いのか分からずにいました。 ちなみに税理士ではなくずっと会計事務所のような所に委託していたそうです。 税理士に相談すれば、音頭を取ってくれそうですね。 何が必要で、自分がどのような形で引き継げば良いのか、判断できずにいました。

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