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当たり屋を轢いたら?

zipang_styleの回答

回答No.5

弁護士次第だと思うが 「希望の通り轢いてあげた」のだから 「そもそも賠償なんて無用」って持って行けば良いのでは。 行政処分は民事(賠償)とは別物なので、人身事故として扱われると思います。 刑事事件だとすれば「自殺ほう助罪」が適用されるかも。

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