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株式損益通算の税額計算について

25年度に損額(今100万と仮定)を申告しています。 26年度にようやく昨年度を上回る益(今150万とします)が出ました。 特定口座で源泉徴収されているのですが、年明け損益通算で確定申告をしようと思います。 ところが税制変更で25年度は10%が26年度は20%になりました。 小生のケースでは、下記(1)或いは(2)どちらで損益通算確定申告することになるのでしょうか。 (1)150-100=50万に20%の課税:10万の申告で納税 (2)26年度益分50万の税額10万 + 25年度損益通算される100万は増税された10%分10万を加えた20万を申告納税となる。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>小生のケースでは、下記(1)或いは(2)どちらで損益通算確定申告することになるのでしょうか。 (1)です。 100万円の損失を繰越したんですからその分を譲渡益から控除し、残った額に今の税率をかけるだけです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>25年度に損額(今100… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 確定申告書も「平成△年分の・・・」となっているでしょう。 >ところが税制変更で25年度は10%が26年度は20%になりました… 関係ありません。 損益通算とは、「所得」を通算するだけで、「税額」を通算するわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >(2)26年度益分50万の税額10万 + 25年度損益通算される100… そんな面倒なことをしろと誰が言ったのですか。 確定申告書を手書きしてみればよく分かることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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