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売主に売買契約を履行してもらえない
ネットで売買契約を締結したのですが、売主に契約内容を履行してもらえません。売主が一方的にキャンセルを要求してきました。こちらは応じていない状況です。金銭や物品の授受はもちろんまだ発生しておりません。 そこで、通常訴訟による解決を考えているのですが、この場合債務履行地の管轄は、こちら側の管轄なのか、売主側の管轄なのか、どちらであると考えられるでしょうか?
- okdummy004
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- ashitahatennki
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あくまで書面なら契約別ですがネットは申し込み契約だと思うのですが おそらく訴訟しても 電子間での取引は初期の段階で 先方さんは、諸事情の都合によりとか回答し 何月何日にキャンセル連絡したと言われて終わりだと思います。
- hekiyu
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裁判管轄は、原則として被告、この場合は売り主の 住所地になります。 売り主の管轄の裁判所に履行請求の訴状を提出 して行います。
お礼
ありがとうございました。
補足
私的に調べたところ、諾成契約且つ売買契約の場合、相手に財産引き渡し義務が生じており、これを請求すれば良いのかなと考えておりました。 「引き渡し義務」自体は「法律行為(例:契約等)」ではなく、契約を締結したことにより発生した義務であるという認識でいいのかなと今のところ考えておりますが、執行までの流れがよくわかりませんでした。
- 1paku
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訴訟される側(この場合は売主)でしょう。 しかし、裁判所が受け付けてくれるかどうか。。 契約キャンセルで損害が発生していればともかく、感情の問題だけなら難しいでしょうね。 ネットで契約という点も難です。その後で正式に契約書を交わしていればともかくと言われるでしょう。
お礼
ご回答有難うございます。しかしネットでの売買契約の現状から考えると、頂いたお答えの中でのご認識は、あまり正しくないのではないかと思われます。なぜなら、注文と発送の承諾メールが到達した時点で契約は成立するというのが、経産相の出している文章内でも明記されているからです。
補足
経産省でした。訂正します。
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