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簡易裁判所での裁判と隔地における売買契約

あるネット通販で売買契約を済ませたのですが、売主が一方的に契約の履行を断ってきており、こちらは承諾していない状況です。 売主の住所(事業所の住所)が隔地にあるのですが、この場合支払いの催促ではなく、契約の履行の要求なので、基本的に「相手方の自治体における簡易裁判所での通常訴訟」という手順になるそうですが、なにか自分の住んでいる自治体における簡易裁判所で裁判を行える手段はあるでしょうか?

  • 裁判
  • 回答数4
  • ありがとう数9

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 2番回答者です。補足質問を拝見しました。  再質問された通りです。  『相手からこちらへ送付してもらうことになっているのです』から相手が質問者さんに品物を届けてようやく契約完了ですので、義務の履行地は「こちら」つまり質問者さんの住所ですね。  質問者さんの所の裁判所でOKです。  問題は、例えば契約の隅っこに小さな文字で、「裁判は××を管轄する裁判所で行う」的な文言が書かれていたりしないか、です。提訴の前にご確認ください。

okdummy004
質問者

お礼

ありがとうございました。

okdummy004
質問者

補足

なるほど、そういう解釈が通じるのですか。 今までは裁判所からも、売主の管轄が履行地だと聞かされてきたのですが、裁判所が面倒臭がっているのでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

債務履行地ですから、okdummy004さんの住所を管轄する裁判所です。(民事訴訟法5条1項) 「自治体における簡易裁判所」とは、少々おかしなことです。

okdummy004
質問者

お礼

ありがとうございました。

okdummy004
質問者

補足

隔地からこちらの管轄へ物品を送付する場合でも、こちらの管轄が債務履行地になりますか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 管轄の原則は「被告の住所地」なので、お書きのような状況になるのでしょうが、例えば不動産を巡る訴訟では「不動産の所在地」でもOKですし、「財産上の訴え」は「義務履行地」でもOKだったと思いますよ。  したがって、履行地がどこなのか?、が問題ですね。  ザックリ言うと、取りに行くのか送ってもらうのかです。  ・・・ 契約内容を全然知らされていない状況で回答するのは問題があるかと思いますが、まあネット通販となると、送ってきての「代引き」が公平・原則だろうと思いますので、「届け先」で訴訟を起こすのも可能だと思います。  ついでに言うと、届け先とはたいがいは買主の住所ですので、まあ、質問者さんの所の自治体にある裁判所に提訴できるんだと思いますよ。  詳しくは、六法の「民事訴訟法」の最初のほうに書いてあります。ここには書けない事情も加味してどれが適切か、ご一読下さい。最初の数条めです。

okdummy004
質問者

お礼

ありがとうございました。

okdummy004
質問者

補足

なるほど。クレジットカード決済で相手からこちらへ送付してもらうことになっているのですが、この場合でも一応こちらの管轄で申し立てが出来るということでしょうか?

回答No.1

相手が合意すれば可能です。

okdummy004
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

okdummy004
質問者

補足

なるほど。しかしそれが望めない場合は手段は無いということでしょうか。

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