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半休や遅刻・早退・外出の扱いについて

trytobeの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

基本的には、就業規則の中に定めておくほうがいいのですが、 ・半日有給(午前休・午後休)は、0.5日単位で統一する。ただ、年度をまたいで0.5日の端数を持ちこせない、というとこも結構ある。 ・遅刻や早退は、フレックスタイム制の範囲内(つまり居なければいけないコアタイムの前後で社にいないだけ)で収まっているなら、月間の中でその不足時間は残業でチャラにする。それだと残業手当(+30%増)がつかないのがイヤなら、本人が半日有給をとればよい。 ・1時間の外出は、社用でなければ就業時間に含めない。普通は、上司の信頼があってちゃんと行先を伝えていれば、社に居たように扱う=就業時間に含める裁量はできるが、事故・けがのあるような遠出は労災のもとになるので認めない。 という運用で、就業規則に盛り込むところが多いかと思います。

iwakism
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一般的な会社の運用方法が知りたかったのでとても参考になります。 就業規則はパートしかいなかった10年前に作ったまま放置されている状態なので、改善しようと思います。 ありがとうございました。

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