• ベストアンサー

妻の扶養に入る場合の所得とは

個人事業を行っていますが、来年からは妻の扶養に入りたいと思っております。 扶養のライン103万円の判定は、確定申告書の(5)の所得金額のことでしょうか? それとも所得から色々差し引かれての(20)の合計金額のことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

妻の扶養にはいるとは、つまり妻の所得における配偶者控除のことでしょうか。 だとすれば、あなたの所得(確定申告書の所得金額合計(9))が38万円以下であることが条件です。 103万円というのは給与所得者の場合、給与収入から65万円を差し引いた金額が所得となり、それが38万円以下ということから来ています。 あなたは給与所得者ではないので、103万円とは無縁です。

win0511
質問者

お礼

なるほどですねー。103万円とういうのは給与所得者のことだったんですね。 38万円ということが理解できました! ありがとうございました! ちなみに、質問文の所得金額(5)と(20)は確定申告書Aの数字でしたね。。。。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

扶養のライン103万円の判定は、確定申告書の(5)の所得金額のことではありません。 所得から色々差し引かれての(20)の合計金額のことでもありません。 扶養には、(1)所得税・住民税と(2)社会保険の2種類があります。 (1)所得税と住民税を計算する上での扶養・・・・・103万円が基準です。 その年(1月1日~12月31日)のパートの年収が103万円以下であれば、 親や配偶者の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除38万円(配偶者の場合は配偶者控除38万円)の適用を受ける事が出来ますので、親や配偶者の所得税が安くなります。 (38万円×税率分だけ) また、住民税を計算する上でもこの扶養控除・配偶者控除が適用されますので、同じく住民税も安くなります。(38万円×税率10%なので3.8万円) 103万円を超えた場合であっても、配偶者の場合には年収が141万円未満であれば 配偶者特別控除という控除を受ける事ができますので、配偶者(夫など)の所得税が安くなります。 (ただし、年収が141万円に近づくに従い控除出来る金額が小さくなっていきます。 後、あまりないのかもしれませんが配偶者の所得が1,000万円<給与の場合で年収約1,231万円> を超えてしまっている場合にはこの控除は適用できません。)) (2)社会保険(国民年金・厚生年金・健康保険)を計算する上での扶養・・・・・・130万円が基準です。(60歳以上の場合は180万円) (注)組合管掌の場合には独自の認定基準がある場合があります。 今後1年間の収入の見込みが130万円未満(月収で約10.8万円)であれば、親や配偶者の扶養家族として、 親や配偶者の健康保険の被扶養者になる事ができます。(=本人は健康保険料を払わなくてすみます。) また、配偶者の場合は厚生年金(または国民年金)の第3号被保険者となる事ができます。 (=本人は年金を払わなくてすみます。) ここで気をつけていただきたいのは、130万円か否かの判定は所得税等の時とは異なり 今後1年間の収入の見込みで判定する、という点です。 また、年金をもらっていてパートで働いているような場合に、 所得税・住民税上の扶養を判定する際には年金の収入から公的年金控除額というものを差し引くため 結果的に扶養か否かの判定に影響を与えないケースが多いのですが、 社会保険上の扶養の計算では、年金の収入額はそのままカウントされてしまいます。 (遺族年金の場合であっても同じくカウントされてしまいますので注意が必要です。) 60歳以上の場合には、180万円が基準になりますので、パート収入と年金収入を合わせて180万円を 超えてしまう場合には扶養に出来ない、という点には十分ご注意下さい。

win0511
質問者

お礼

所得税・住民税・社会保険の説明ありがとうございました! 今後の参考になりました!!

関連するQ&A

  • 妻の所得が扶養を超えてしまいました

    妻の所得が扶養を超えてしまいました。 妻は2箇所でパートをしていますが、その合計が150万円位になった ようです。 現在、会社員である私の扶養として健康保険に加入していますが、 その対象にならない事がわかってしまうものでしょうか? 私としてはばれたら申告すればいいと思っていたのですが、妻が本日 税理士に相談したところ自分の所得をちゃんと申告して、扶養から外 れる事を私の勤め先に報告しなさいと言われたそうです。 黙っていてもばれちゃうのでしょうか?また、その場合ペナルティーなんか あるのでしょうか?

  • 自営業の妻を扶養に出来る条件を教えてください

    妻は個人事業主(青色申告)です。 私は会社勤めで社会保険に加入しています。 妻を扶養に出来る条件を教えてください。 次のどの金額を基に判定されるのでしょうか? 更にその金額も教えていただけると大変助かります。 1.青色申告決算書の所得金額 2.申告内容確認票Bの「課税される所得金額」 3.上記1.2.以外(この場合、どの金額かもご教授下さい)

  • 妻の所得が扶養を超えてしまいました

    妻の所得が扶養を超えてしまいました。 妻は2箇所でパートをしていますが、その合計が150万円位になった ようです。この場合2箇所からの支払調書が出ると思いますが、 それを一々名寄せなんかするのでしょうか? 現在、会社員である私の扶養として健康保険に加入していますが、 その対象にならない事がわかってしまうものでしょうか? 私としてはばれたら申告すればいいと思っていたのですが、妻が本日 税理士に相談したところ自分の所得をちゃんと申告して、扶養から外 れる事を私の勤め先に報告しなさいと言われたそうです。 黙っていてもばれちゃうのでしょうか?また、その場合ペナルティーなんか あるのでしょうか?

  • 第3号被保険者・扶養と所得額について

    現在個人事業主として所得を得ています。 確定申告は会計士さんにお願いして青色申告でしています。 ※夫はサラリーマンで社会保険、厚生年金に加入しています。 質問(1)平成16年分の確定申告書Bの所得金額欄(9)は114万円でした。 平成17年分は↑よりも所得が少なくなると思われます。 この場合、確定申告書(9)欄の金額がいくらまでなら夫の扶養(年金:第3号被保険者、保険:扶養)に入れますか? 質問(2)来年5月頃から仕事を減らす予定です。来年1月~12月までの所得が確実に扶養に入れる範囲内になる見込みがあればすぐでもに扶養にはいれるものでしょうか? 質問(3)住民税の支払いは夫の扶養に入れた時点で免除されますか? 以上3点よろしくお願い致します。

  • 夫の年末調整と妻の確定申告と夫の会社の扶養手当

    夫:給与所得者 妻:代理店(個人事業主)です。 今、夫の勤務先に提出する年末調整の書類を書いていて、悩んでいます。 配偶者(=妻=私)の所得金額が確定していないのです。 事業が今年からだったこともあり、収入はあっても 経費を差し引くと今年は、マイナスになるかもしれないし、70万円程度の所得があるかもしれません。 夫の年末調整で所得70万と申告しておいた場合 実際の金額が確定申告でわかって、38万を超えたなら主人が確定申告する必要があると、前の方の質問回答履歴で分かりましたが、 主人の会社から扶養手当をもらっています。 今年は私の所得が不明のため、扶養扱いのまま毎月もらっていますが、確定申告で1円でも所得があれば 扶養手当は後で返却になるのでしょうか。 それとも38万円まで?会社に寄りますか? マイナスだったとしても、事業所得者は扶養手当対象にならないものでしょうか。

  • 扶養の妻の個人事業(赤字)は確定申告すべき?

    扶養に入っている妻について、確定申告すべきか、もっと言えば、 確定申告で税金の還付を受けられるかを教えていただきたいです。 <妻の状況> 夫(私)の扶養に入っている。 パート収入あり。年間80万円程度。 個人事業を行っているが、赤字。 この状況で確定申告すると、夫の所得税が還付されるようなことは ないのでしょうか?

  • 扶養にいれるべきか?

    個人事業の確定申告で毎年父母を老人扶養にいれて申告してるのですが、専従者給与を受けている妻の扶養に母だけを入れて妻の確定申告をしてもいいでしょうか?仮計算すると源泉税か全額還付になるのです。妻は去年より公的年金をわずかですがもらっています。 年調で還付があったのに確定申告で又還付でもいいのかどうか?個人事業の所得が出てから扶養を減らす検討をしながら妻の確定申告を検討する形でかまわないでしょうか?

  • 健保上の扶養・税法上の扶養について

    私の妻は個人で旅館専属のエステティシャンをしております。 年間の事業所得は収入金額が120万くらいです。 私はサラリーマンで年収300万くらいです。 妻が健保上の扶養・税法上の扶養に該当することができるか? ということで、教えて頂きたいのですが、 (1)健保上の扶養の年間収入見込み130万未満とは経費を引いたものではなく、年間事業所得そのものの金額でしょうか? (2)もし、扶養にしていて妻が、例えば確定申告のときに  年間事業所得135万、経費100万と申告したら、  税法上の扶養は所得金額35万で配偶者控除を受けられ、  健保上の扶養は130万を超えているので外れてしまう  ということになるのでしょうか? (3)現在健保上の扶養にしていて(昨年は専業主婦だったため)、ことし130万以上の事業所得が  あった場合、どの時点で扶養からはずす手続きを年金事務所に提出すればいいのでしょうか?    また、もしそのままにしておいたらどうなるのでしょうか? 配偶者が個人事業主の場合の例がどこにも記載されてないので、情報を探しきれませんでした。 お詳しい方、ご教授お願い致します。

  • 妻には家賃収入があります。妻を扶養したいのですが

    現在妻は自分所有のマンションを持っており、人に貸して家賃収入を得ています。他に収入はありません。毎年、確定申告をして税金・健康保険・国民年金等は妻自身が払っております。昨年度の確定申告は収入金額が、126万。所得金額が、39万円。所得から差し引かれる金額が、71万円で所得税の納付はありませんでした。今年から妻を扶養したいと思っていますが解らない点がありますのでどなたか教えてください。まず一つ目は、現在のままで妻を扶養できますか。妻の収入金額は、敷金・礼金・更新料等で変わります。もう一つ聞きたいことは、妻の収入をゼロにしたいと思っています。マンションの名義は妻のままで、貸主だけを私名義に変更することはできますか。何か問題があったら教えてください。

  • 合計所得金額

    合計所得金額が38万円以下の場合に扶養に入れるという場合の合計所得金額の判定がよく分かりません。 以下の場合にはそれぞれ合計所得金額をどのように判定したらいいのでしょうか?また、合計所得金額とは確定申告書のどこの数字を言うのでしょうか? (1)雑所得がマイナスの場合は他の所得と相殺する前の金額? (2)居住用住宅を売却したときに3千万円を控除できますが、控除前の 金額? (3)退職所得の金額は退職金から控除額を差し引いて更に2分の1した後の金額?

専門家に質問してみよう