• ベストアンサー

扶養の妻の個人事業(赤字)は確定申告すべき?

扶養に入っている妻について、確定申告すべきか、もっと言えば、 確定申告で税金の還付を受けられるかを教えていただきたいです。 <妻の状況> 夫(私)の扶養に入っている。 パート収入あり。年間80万円程度。 個人事業を行っているが、赤字。 この状況で確定申告すると、夫の所得税が還付されるようなことは ないのでしょうか?

  • 20411
  • お礼率52% (55/104)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

確定申告は、申告する人自身が支払った税金を精算する手続きですから、妻の確定申告で返ってくるのは妻の収入から徴収された税金だけです。

20411
質問者

お礼

ありがとうございます!

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >パート収入……年間80万円程度。 >個人事業……赤字。 >この状況で確定申告すると、夫の所得税が還付されるようなことはないのでしょうか? 「所得税」は【個人の所得】にかかる税金のため、「他の納税者の所得の多寡」によって(自分の)税額が変わることは【ありません】。 つまり、(自分以外の誰かが所得税の確定申告をしても)残念ながら「20411さんの所得税」が還付されることはありません。 これは、「夫婦」や「親子」の関係であっても同じです。 ちなみに、裏を返せば「配偶者やその他の親族がいくら儲けていても自分の税金まで増えることはない」ということでもあります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ****** ◯備考1:「妻について、確定申告すべきか」について 「確定申告をする【税法上の義務】があるか?」ということであれば、(前述の条件ならば)「義務」はありません。 ただし、「青色申告の特典を受ける(特典を利用して【節税】したい)」という場合は、「期限内の確定申告(期限内の申告書の提出)」をすることが条件となっています。 ※なお、「青色申告の特典」を利用するには【事前の申請】が必要です。 ※また、「青色申告の特典を利用しない(できない)確定申告」のことは、単に「確定申告」と呼ぶこともあれば「白色申告」と呼ぶこともあります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html --- 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html >赤字の場合の繰越 >……なお、今年の事業の赤字を今年の他の所得(給料など)と相殺することは、白色申告でもできます。 --- 『青色申告と申告義務(2009.01.24)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html ****** ◯備考2:所得控除(しょとく・こうじょ)について 「配偶者控除」や「扶養控除」などの【所得控除】は、「配偶者や親族の所得の多寡」によって受けられたり受けられなかったりしますので、【間接的に】自分の税額に影響することになります。 ですから、【場合によっては】「配偶者や親族が所得税の確定申告をすることで自分の税額が減る」ということ【も】あります。 具体的には、(配偶者や親族が)「青色申告の特典」の中の「青色申告特別控除」を利用した場合です。 どういうことかといいますと、「控除対象配偶者」や「(税法上の)扶養親族」の所得要件の判定で用いられる【合計所得金額】は、「青色申告特別控除【適用後】の事業所得の金額」を(合計額に)算入することになっているからです。(なお、今回ご質問の条件では特典を利用しても奥様の「合計所得金額」は変わりません。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『所得税>……>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >4 青色申告の特典 >(1) 青色申告特別控除 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。 (※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。) --- ちなみに、言うまでもありませんが「給与所得以外の所得が20万円を超える」場合は、【青色申告の特典を使わなくても】「所得税の確定申告」を行う義務が生じます。 ****** ◯備考2:【健康保険の】被扶養者(ひふようしゃ)の資格について 「自営業者」の「被扶養者資格の審査基準(ルール)」は各保険者(保険の運営者)ごとに違いがあります。 また、「自営業者は被扶養者に認定しない」という保険者【も】あります。 (参考) 【公文健康保険組合のルール】『健康保険のしくみ>健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※[被扶養者の認定日(平成23年4月改定)>自営業者の場合(特例)」を参照 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは(2014.03.11)|税理士法人インテグリティ』 http://www.integrity.or.jp/goukeishotokukingaku-1/ >注意するポイント >損益通算の適用がある場合は、損益通算をした後の金額をいいます。ここは、総所得金額等と同じです。 >【損失の繰越控除】の適用がある場合は、損失の繰越控除をする前の金額をいいます。ここが、総所得金額等と異なるところです。 *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

20411
質問者

お礼

色々と解説ありがとうございます!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8017/17135)
回答No.2

> 扶養に入っている妻について、確定申告すべきか 個人事業で赤字なのであれば,来年以降のためにも確定申告をしておくほうがよいですね。 > 確定申告で税金の還付を受けられるかを教えていただきたいです。 夫の所得税は関係がありません。 妻が税金を支払っているのなら還付の可能性はありますが,パートでも年間80万円程度なら源泉徴収も0円だろうし,個人事業でも予定納税をしていない限りはまだ所得税を支払っていませんよね。

20411
質問者

お礼

ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 個人事業主の確定申告での還付金

    平成16年から事業収入がありましたが、確定申告をしておらず、 平成19年に過去の分も含めて申告しました。 平成19年度 事業所得、100万 所得から差し引かれる金額として150万 (過去の分の事業税や、健康保険料などの支払いが多かったため、経費が多くかかりました) 国税局のホームページで確定申告書を作成したところ、 納める税金0円となりました。 私のような場合は税金が還付されることになるのでしょうか? 確定申告書には「還付される税金」欄にはなにも記載されてません。 税金が還付されるのはあくまで、源泉徴収された税金が多かった場合のみ戻ってくるということなのでしょうか? 恥ずかしながら、税金の知識が、ほとんどありません。 よろしくお願いします。

  • 扶養家族に入るには (個人事業者)

    4年前から個人事業者として白色申告しています。 収入は300万くらい、経費等を差し引いた事業所得は 毎年、100万くらいでの申告でした。 報酬をもらう際、10~15%の源泉税を引かれてだったので 今までは確定申告をすれば、還付金がありました。 10月に結婚することになり、主人(会社員)の扶養家族に 入ろうと思っているのですが、 今年の分は確定申告するべきでしょうか? 来年以降も、仕事(収入)は減ると思いますが、 フリーでの仕事は続けるつもりです。 確定申告をしなければ、収入がないとみなされ 扶養家族に入るには問題ない、と思っているのですが、 間違ってますか? 個人事業者でも、事業所得がいくらかまでであれば 問題ないのでしょうか? お答えを頂ければ幸いです。

  • パート収入のある妻の確定申告について

    パート収入のある妻は、職場から源泉徴収表はもらっているものの、年末調整はしてもらっておりません。 平成16年と17年の2年間、年収はともに120万ほどで、所得税は1万5千円ほど引かれています。 確定申告をした場合、税金の還付を受けることはできるのでしょうか? また可能な場合、平成16年分の確定申告も今年受けることはできるのでしょうか? なお、妻は自分名義の生命保険料を月々2万円ほど払っているので、この控除を受けることもできるのでしょうか?

  • 個人事業として開業する必要性について

    私は主婦で夫の扶養家族です。 少し前から手作り品をオーダで作ったり、ネットショップやコミケなどのイベントで販売しています。 純売上金は年間50万円超くらいですけど、材料費などを含めるとはっきりいってマイナスです。 現在はなんの申告も届出もしていませんが、個人事業開業届というものを届け出る必要があるのでしょうか? もしかして確定申告みたいなものもしなくてはならないのではないか?と思ったのですが、どこに聞いたらよいのかもよくわかりません。 それから、消費税というのは納税しなくてはならないのでしょうか?納税するにしてもどこにどうやって納めるのでしょうか? また、以前聞いたことがあるのですが、個人事業として開業しつつ、夫の扶養に入っている場合、経費を含めて決算が赤字になると、そのマイナス分を夫の収入から差し引いて確定申告できるので、所得税の節税になるというのは本当なのでしょうか? 税金のことはまったくわかりません。 webで調べても見当違いのところばかりで、ちんぷんかんぷんです。 よろしくお願いします。

  • 事業所得が赤字の場合、住民税を普通徴収で確定申告すると還付はどのようになるか

    サラリーマンで週末を使って平成20年に初めて個人事業を開業しました。開業したばかりで経費が収入を超えており、確定申告は事業所得が赤字で申告することになりました。 さて、ここで住民税についてわからないことがございます。 申告書に住民税の徴収方法の選択があり、普通徴収にチェックを入れて提出することにしました。当然サラリーマンとしての給与所得は特別徴収で平成21年も天引きされることになると思うのですが、事業所得を赤字で申告している分の還付はどのように行われるのでしょうか。特別徴収の通知書などを使って還付申請をするのでしょうか。

  • 妻が確定申告した場合の質問です。

    現在妻は私に扶養されている状態ですが、 妻は、平成25年中において株式譲渡益が200万円位、株式源泉徴収税(所得税)が14万円位、株式所得割(住民税)6万円位あります。 また、25年に相続が多少あり、その相続に関しては25年6月頃申告済みで5万円位税納付済みです。 妻の年金収入は年間で30万円位です。 以上それ以外の収入はありません。 そこで、妻が確定申告した場合の質問ですが、 (1)私が確定申告する際、妻は、私の扶養(控除)からはずれてしまうのでしょうか? (2)妻が確定申告した場合、株式譲渡益に対する株式源泉徴収税(所得税)14万円と株式所得割(住民税)6万円は還付されるのでしょうか? (3)その他助言がありましたら教えてください。

  • 確定申告して還付金も受取ったのですが・・・。

    昨年家を買い換えて、損失が出た分と新しい住宅ローン控除分について夫が確定申告をし、還付金も振込まれました。私も医療費控除があって申告しました。 夫は所得税の全てが還付されたので、扶養家族(子供)を夫ではなく私の方にいれられれば、私の所得税ももっと返ってくるのに・・・。と思っていたのですが、つい最近、税扶養は父母どちらに入れてもいいということを知ったのです。 (お恥ずかしい話ですがそれまでは収入が多い方の扶養に入れるものだと信じ込んでいたのです。) 早速夫婦双方の会社に申し出て、今月からは私の扶養に入れるようにしたのですが、今さら遡って去年の分も再度確定申告することは出来ないのでしょうか? 住民税も通知が来て既に14年分を1年分まとめて支払い済みです。既に決定したものはもうどうにもならないのでしょうか? たいした金額ではないと思うのですが、もっと早く知っていれば・・・。と思うと残念です。 税金のことは詳しくないので分かりにくい質問ですが、どうぞよろしくお願いします。

  • 個人事業、確定申告、税金について教えてください。

    個人事業、確定申告、税金について教えてください。 去年仕事が変わったのですが、無知のため、はじめての確定申告を、知人に、収入、経費を計算した書類を作成してもらい、そのまま提出しました。経費をひいた所得は180万円でした。 そのあと所得税が9万、住民税が23万きました。そんなに高いものなのでしょうか?

  • 確定申告で医療費控除と主婦のパートの源泉徴収税の還付の両方を申告すると医療費控除で戻る額が変わりますか?

    今年は主婦である私が60万円ほどのパート収入を得て、所得税が2880円引かれました。(源泉徴収表もあります) 確定申告をすると税金で引かれた全額が戻るとパート仲間に聞きました。 毎年、医療費控除の申告をして還付金を受けてきました。今年も医療費がかさみ確定申告をしますが、 今回、パートの所得税の還付を合わせてすること、主人の収入と私のパート収入が加算され医療費の還付金額が減るのかどうかが気になります。 2880円の私の所得税を還付するために、医療費の還付金額が減るのであれば…夫の収入での医療費控除のみ行い、私の所得税の還付申告はしない方が賢明なのかなぁ、と迷っています。 確定申告のシステムも良くわからないので、その点についてご回答をよろしくお願い致します。

  • 確定申告+市民税+扶養について

    はじめまして。どうか教えてください。 H16年は扶養範囲を超えないようパートをしていたのですが、 H17年は派遣会社から「請負」という形で仕事をするように。 短期間の契約のはずが、後任者が見つからない為辞められず、 結局1年間バッチリ働いてしまいました(~~;) 年が明け、支払調書の金額を見ると扶養範囲を超えています。 毎月支払い金額から10%引かれていたので、少しでも還付されるならと 昨日確定申告(白色)に行ってきました。 結果は「所得金額180万円」「課税される所得金額は150万円」 「還付金額は15万円」大体こんな感じでした。 そこで質問なのですが、 (1)この所得なら市民税はいくらくらい? (2)確定申告をしてもしなくても市民税は徴収される? (3)結果的に扶養範囲を超えてしまった場合、罰金等が   夫の給与から徴収されてしまう?その場合金額は?   ※夫の給料は、私の年金と健康保険が引かれていて、    扶養手当がついています。    (4)扶養を抜ける手続き等はどうすれば&いつ頃がよい? 余談ですが、友達は「確定申告をすると市民税取られるし、扶養 抜けなきゃならないし、還付金より金額がデカくなって損するよ」と。 私は還付金で市民税を支払う気でいたのですが・・・。 申告しないほうがよかったんでしょうか(T_T)?

専門家に質問してみよう