• 締切済み

扶養家族に入るには (個人事業者)

4年前から個人事業者として白色申告しています。 収入は300万くらい、経費等を差し引いた事業所得は 毎年、100万くらいでの申告でした。 報酬をもらう際、10~15%の源泉税を引かれてだったので 今までは確定申告をすれば、還付金がありました。 10月に結婚することになり、主人(会社員)の扶養家族に 入ろうと思っているのですが、 今年の分は確定申告するべきでしょうか? 来年以降も、仕事(収入)は減ると思いますが、 フリーでの仕事は続けるつもりです。 確定申告をしなければ、収入がないとみなされ 扶養家族に入るには問題ない、と思っているのですが、 間違ってますか? 個人事業者でも、事業所得がいくらかまでであれば 問題ないのでしょうか? お答えを頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告をしなければ、収入がないとみなされ扶養家族に入るには問題ない、と思って… これは大きな間違いです。脱税行為です。 源泉徴収されていても、サラリーマンのように年末調整までしてもらえるわけではありませんから、確定申告の義務があります。 >個人事業者でも、事業所得がいくらかまでであれば… ご主人が配偶者控除を受けるには、奥さんの所得が 38万円以下であることが条件です。 38万円超 76万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm
hazuki81
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。

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