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事業税

建築の設計事務所を開設しています。仕事がありませんから事務所からの収入はゼロです。公的年金の収入はあります。個人として保険料等の控除だけでも確定申告をすれば源泉徴収されている所得税が還付される計算になります。したがって事業税は払わないでいいのだと思いますが(申告制?)、どうなのでしょうか。 もう一点、年金所得だけでの確定申告と事務所を持っている事業者としての所得税の確定申告とどちらにすべきなのでしょうか。(事業者として申告すれば経費が落とせるから得する?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず、事業税については、所得を基礎として課税されますし、事業主控除が年間290万円控除できますので、いずれにしても所得がなければ、かかってはきません。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm 所得税の確定申告については、収入はなくても、現に設計事務所を開設していて、なんらかの活動をされているのであれば、当然、事業に係る経費があれば、必要経費と認められるべきものですし、年金所得と共に確定申告すべきものと思います。 (もちろん、経費でも、家事分と区分がつかないようなものについては認められないものと思いますが。) 事業所得で赤字が出ていれば、年金の所得と損益通算できますし、通算しきれない部分についても、青色申告であれば3年間繰り越せますので、申告されるべきものと思います。 (もちろん、事務所を開設して、事業活動をしている実態は必要と思いますが) もちろん、事業所得について、赤字であれば、申告しなかったとしても、ご質問者様が損をされる形となりますので、税務署からは何も言われることはないと思います。 (但し、青色申告であれば、帳簿を記録・保存しているはずですので、基本的に申告すべき事となりますが)

bosorojin
質問者

お礼

ありがとうございました。専門家の方に教えていただいて確信が持てました。だいたいそうではないかな、とは思っておりましたが。事業税を支払った経験がそうとう昔の事だったので。 助かりました。

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