扶養控除を受けている家族が個人年金を受取った場合

このQ&Aのポイント
  • 昨年から生命保険会社の個人年金の受取が始まり、昨年は年金額から必要経費を引いた金額が31万円ということで源泉徴収31000円を差し引いた金額が保険会社から支給されました。
  • 所得が38万円以下の場合、所得税・住民税共に扶養控除対象者になることが可能です。
  • 父の扶養控除対象者になったまま、31000円の源泉徴収を還付してもらうためには、私個人でも確定申告することが可能ですが、父の扶養控除と私の基礎控除が重複しないよう注意が必要です。
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扶養控除を受けている家族が個人年金を受取った場合

昨年から生命保険会社の個人年金の受取が始まり、 昨年は年金額から必要経費を引いた金額が31万円ということで源泉徴収31000円を差し引いた金額が保険会社から支給されました。 他に所得はありません。 なので所得が38万円以下ということで所得税・住民税共に父の扶養控除対象者になることは可能になると思うのですが、源泉徴収された31000円を還付してほしいと思っています。 父の扶養にならずに自分で確定申告すれば基礎控除38万円があるので31000円還付されることは分かるのですが、そうすれば私が扶養から抜けた父の所得税・住民税などが上がると思います。 父の扶養控除対象者になったまま、31000円還付してもらう為に私個人で確定申告することは可能なのでしょうか。 父は出身地の自治体にふるさと納税をしたので確定申告をする必要があり、もし私が父の扶養家族対象者になって31000円還付してもらうのが可能なら、父の確定申告で扶養親族欄に私の名前を書いて、別に私個人でも確定申告しようと思っています。 そうした場合、父の扶養控除と私自信の基礎控除が重複にならないのかというのも心配です。 この件で詳しい方、どうか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saboke
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回答No.4

確定申告をしてもしなくても、あなたの所得は、31万円です。そのため、確定申告をして還付を受けた方がお得です。また、お父様の確定申告で、扶養者の所得額を記載する必要はない(記載欄もありません。配偶者特別控除と混同した可能性があります)ため、あなたの所得が38万円以下であれば、問題なく扶養控除が受けられます。 仮に、あなたが確定申告しなかったとしても、住民税の申告義務はありますので、還付を放棄しても、所得は31万円です。 なお、自治体によっては、28万円以上の所得(基準は自治体によって異なります)がある場合は、住民税の均等割が課税されます。

mists637
質問者

お礼

税務署へ行って、扶養親族にも該当して31000円も還付されることを確認した上で、確定申告してきました。 どうもありがとうございました。

mists637
質問者

補足

私の自治体は 国民健康保険の所得割の課税基準が33万円、住民税の均等割りの課税基準が35万円で、どちらも基準以下でした。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 --- なお、基本的な部分に誤解があるため、正しい情報がうまく理解できなくなってしまっていると思われます。 ということで、回りくどくなりますが、「所得金額」「所得控除」「確定申告」の3つについての説明から先にさせていただきます。 ***** ○所得金額 日常生活では、「収入」や「所得」という言葉は曖昧に使われがちですが、「税金の制度」では、【まったく違うもの】として考えます。 「所得」は、「税金の制度」では「儲けの金額」のことです。 「収入金額-必要経費=所得金額」と計算するのが基本で、「所得の種類」ごとに「必要経費」に相当するものが異なっています。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html なお、「所得金額」は、「一人ひとり」「それぞれの収入」をもとに計算します。 たとえ、「夫婦」や「親子」でも「収入を合算する」ようなことはありません。 ***** ○所得控除 「所得税」や「個人住民税」は、【国民一人ひとり】【住民一人ひとり】の「所得金額」にかかります。 ただし、「所得金額が同じでも人それぞれ生活の状況が異なる」ため、「なるべく税負担を公平にする」目的で、「所得控除」という制度(優遇措置)が設けられています。 --- まず、【納税者全員】に【無条件】で適用されるのが、「基礎控除」で、所得が少ない人ほど恩恵の度合いが強くなります。 その次によく知られていると言ってもよいのが「扶養控除」でしょう。 これは、「扶養しなければならない家族(経済的に援助しなければならない家族)」がいる人の税負担を軽くする目的の「所得控除」です。 もちろん、一定の条件があって、「扶養されている人」が、以下の【4つの条件】を満たしている必要があります。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- なお、よく誤解されるのが、「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の「合計所得金額」です。 前述の通り、「所得金額」は、【儲けの金額】のことですから、「基礎控除」などの「所得控除」を【控除する前(差し引く前)】の金額です。 「所得控除」を控除した金額は、「課税所得の金額」と呼んで「所得金額」とははっきり区別されます。 ・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得の金額 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** ○確定申告 「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 それ以上でも以下でもありません。 つまり、「所得」にはいろいろな種類があり、「所得控除」にもいろいろな種類がありますので、 ・一年が終了してから、 ・国民一人ひとりが、 ・前の年の「儲け(所得金額)」と、 ・自分が受けられる「優遇措置(所得控除)」をもとに、 ・自分が納めるべき所得税の額を計算して、 ・「源泉徴収などで納付済みの所得税」があればその金額を差し引いて、 ・不足する所得税を国に納める、あるいは、納め過ぎの所得税を国から返してもらう という一連の手続きが「確定申告」です。 当然ながら、「夫婦」や「親子」でも、【一人ひとり別々に】精算を行います。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** 以上の内容を踏まえまして、 >父の扶養にならずに自分で確定申告すれば… 「扶養」というのは、「経済的に援助すること」ですから、ここでは、「お父様が、mists637さんを税法上の控除対象扶養親族として申告しない」と解釈して回答を進めます。 また、前述の通り、「確定申告」は「親子」でも「一人ひとり、別々に」行なうものです。 >…私が扶養から抜けた父の所得税・住民税などが上がると思います。 はい、おっしゃるとおり、お父様が「mists637さんを税法上の控除対象扶養親族として申告しない」ことを選択すると、「お父様の所得控除が減る」→「税額が増える」ことになります。 しかし、「mists637さんの合計所得金額が38万円以下」で、「他の3つの条件を満たしている」ならば、「お父様が、mists637さんを税法上の控除対象扶養親族として申告しない」ことを選択する理由は特にありません。 >父の扶養控除対象者になったまま、31000円還付してもらう為に私個人で確定申告することは可能なのでしょうか。…別に私個人でも確定申告しようと思っています。 前述の通り、「控除対象扶養親族」の条件は「4つ」しかありません。 その中に、「確定申告をしていないこと(所得税の過不足を精算していないこと)」というものはありません。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >父の扶養控除と私自信の基礎控除が重複にならないのかというのも心配です。 「所得控除」は「納税者一人ひとり」「それぞれ別々に」考えます。 ***** (出典・その他参考URL) 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mists637
質問者

お礼

税務署へ行って、扶養親族にも該当して31000円も還付されることを確認した上で、確定申告してきました。 どうもありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

子が確定申告書を出すか出さないかは、控除対象扶養親族になるかならないかの要件ではありません。 「所得が38万円以下」が条件のひとつ。 どういうわけなのか「厳密にはもし先にお父上が確定申告を先にされており、貴方の所得を31万円とされていたなら修正申告が必要になります」と述べられてる方がおられますが、意味不明です。 還付額の有無によって所得は変更しません。なにか勘違いなさっての回答です。

mists637
質問者

お礼

税務署へ行って、扶養親族にも該当して31000円も還付されることを確認した上で、確定申告してきました。 どうもありがとうございました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

源泉徴収というのはとりあえず保険会社が本人に代わって納税するということですから、他に所得がなければ保険会社から毎年末に送られて来る源泉徴収票を添付して確定申告すれば3万1千円は必ず返って来ます。それはお父上の扶養控除対象者となるかならないかとは全く無関係なことです。その額を加えても貴方の所得が38万円を超えませんからそのためにお父上に迷惑をかけることにはなりません。ただ、厳密にはもし先にお父上が確定申告を先にされており、貴方の所得を31万円とされていたなら修正申告が必要になりますが、それによって納税額が増えるわけではないので、税務署は文句を言わない筈です。

mists637
質問者

お礼

税務署へ行って、扶養親族にも該当して31000円も還付されることを確認した上で、確定申告してきました。 どうもありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

扶養控除の対象になる場合に,確定申告をしていないことなんて言う条件はありません。 どうぞ確定申告をしてください。その場合でも合計所得金額が38万円以下であれば,お父さんの扶養控除の対象になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

mists637
質問者

お礼

税務署へ行って、扶養親族にも該当して31000円も還付されることを確認した上で、確定申告してきました。 どうもありがとうございました。

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