有給休暇取得に関する問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇が希望通り取得できないという問題が発生。
  • 会社からの提案として、11月に2日、12月に2日、計4日取得可能。
  • 質問者は労働基準監督署に報告する予定。
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有給休暇が希望通り取得できない。

有給休暇が希望通り取得できないといわれました。 長くなります。 ・12月退職を理由に、11月に有給申請。(11月と12月に分けて取得してほしいと申請)当時のS店長に申請。11日有給の残りがあるといわれ、全部消化できる権利があると、社員のTMさんに言われる。  11月中旬に店長変更。元店長(TD店長)に引継ぎされていなかったため、再度報告。 ・12月12日になり、本部のNさんから着信。 ・12月15日に電話で有給を全部消化することが出来ないといわれる。 消化できない理由 ・退職を理由に申請を出している人が多いので、申請が集中し、会社として全部をとらせることが出来ない。 ・有給申請しているみんな平等に、2日消化させていただく。 ・有給を消化できる権利があるのなら、その分働く約束をしなければならない。 ・みんながヘルプを拒否するので、その子たちにはお店の指示に従ってもらわなかったのを理由に、有給を2日とした。 会社からの提案 ・11月から申請を出していたということで、11月に2日、12月に2日と、計4日なら取得することができる。 ・1月も平常どおり勤務し、少しずつ分けて消化することなら可能。 私の知っている日本の法律だと、有給拒否って出来ないと思いますが、どうでしょうか。 私は、会社の言うとおり有給を4日しか取れないのでしょうか。 当方、1年半勤務した、飲食店アルバイトです。 納得いかないので、労働基準監督署に報告する予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

基本的に従業員がら有給休暇取得の申請がされた場合、会社側はこれを拒否出来ません。確かに会社側は「休暇を取得する日を変更してほしい」と言う事は可能です。しかし、これは「そうしないと会社の業務が停止してしまい倒産してしまう。」と言うほどの強い理由が無ければ出来ません。 有給休暇の取得は法律で守られた従業員の権利であり、退職予定でも退職するまでは従業員なので、付与されている範囲内で取得可能です。 >納得いかないので、労働基準監督署に報告する予定です。 そうされた方が良いかと思います。

nanashi7743
質問者

お礼

回答有難うございます。 労基署に相談し、残りの有給分を取得する有給届けを提出し、支払いがなければ請求を行うという流れになりました。 労基署の方の回答に一番近いため、ベストアンサーに選ばせていただきました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくべきでした。 退職時にまとめて消化させろって言ったって、会社や同僚にしてみりゃそりゃ迷惑です。 会社が時季変更権を行使するのと別に、この日は休まないでとか、そういう風に「お願い」を行うのは問題にならないです。 > 私は、会社の言うとおり有給を4日しか取れないのでしょうか。 そんな事はないですが、会社の言う通りに4日しか有給取得しなくても、質問者さんが自身の意思で有給取得しなかったって話にしかなりません。 有給を取得出来る/出来ないって話で争うのは非常にめんどくさいです。 > 納得いかないので、労働基準監督署に報告する予定です。 まずは、会社と話し合いしてくださいって話になると思います。 で、強引に有給取得するなら、内容証明郵便等で有給申請し、休む。 その上で賃金が支払いされないなら、賃金不払いで争うって話になるとか。 -- > 会社からの提案 > ・1月も平常どおり勤務し、少しずつ分けて消化することなら可能。 非常に合理的な解決方法だと思います。 そういう解決方法が提示されていたけど、上のように強引に休んで会社に損害を与えたって状況だと、通常なら労働者が圧倒的に有利な立場ですが、ビミョーな感じになったりするかも。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

労働基準監督署に報告されるのですから そこでハッキリすると思います。 有給を拒否・・・できる。 それが、時季変更権 詳しくは、労働基準監督署で!!

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