コンビニで眼鏡を拾ったが、被害額や時価はいくらになるのか?さらに示談の際には新品の価格を支払うべきか?

このQ&Aのポイント
  • 私がコンビニで駐車場のゴミ拾い中に他人の眼鏡を拾ったが、不要な物と思い捨てた。しかし、その眼鏡の持ち主が警察に話し、店の防犯カメラに私が捨てる場面が映っていたため、告訴された。この場合、刑事上の被害額の時価はいくらぐらいになるのか疑問である。
  • 眼鏡の持ち主が証明することで被害額の時価を立証するが、私は眼鏡を捨ててしまったため、誰がどのように被害額を立証するのか気になる。また、起訴猶予や告訴の取り下げの際に示談を申し込む場合、被害の弁済額は捨てた時の時価で良いのか、新しい眼鏡を買う必要があるのかも分からない。
  • もし眼鏡の持ち主が「捨てた眼鏡の新品の時の価格を支払ってくれないと示談には応じない」と言った場合、どのように対処すれば良いのか迷っている。検察に報告書を出すべきか、弁済供託すべきか悩んでいる。民事的な解決を望む人は普通に4万円を支払うのかもしれないが、どうすべきか不明である。
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問題です‥(告訴受理しないことは分かっている)

もし、私がコンビニで働いているとします。それで駐車場のゴミ拾い中に私が他人の眼鏡(購入時4万円、購入時から3年ぐらい経過)を拾ったけれどもそのまま不要な物だと思って店のゴミ箱に捨てました。 しかしその眼鏡の持ち主が警察にコンビニの駐車場で眼鏡を落としたと話して、店の防犯カメラで確認したところ私が眼鏡を捨てる場面がうつっていました。それで警察から聴取を受け不要な物だと思ったと話したけれどもちょっと無理があるということで信じてもらえませんでした。それで告訴されましたが、この場合刑事上の被害額の時価はいくらぐらいになるんでしょうか?またその捨ててしまった眼鏡はもう手元にはないので誰がどのように被害額の時価を立証するのでしょうか?眼鏡の持ち主がいつどこでどの眼鏡を買い何年間使用していたのか証明するんでしょうか?(まぁ時価は1万円くらいなんでしょうかね‥) ‥また私が起訴猶予または告訴の取り下げを狙い、眼鏡の持ち主に示談を申し込む際に被害の弁済額も捨てたときの時価でいいんでしょうか?新しいの買わないといけないのでしょうか?それでもし眼鏡の持ち主に「捨てた眼鏡の新品の時の価格を支払ってくれないと示談には応じない」と言われた場合には検察に「適正な時価での弁償を申し込んでいるけれども拒否されている」と報告書なり出せばいいんでしょうか?それとも弁済供託すべきなんでしょうか?(多分前者かな?)まぁ民事ですから揉めたくない人は普通に4万払う人もいるんでしょうが‥どうなんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。  事例問題って感じですね!私には難しい問題なのでチャレンジさせていただきます。  まず、落ちていたものを拾って、自己の判断で処分していますので、占有離脱物横領事件が発生していると思います。  簡単に言うとネコババです。  窃盗も占脱も自己の目的に給する行為には、処分行為も含まれていたと思います。  管理権に基づいた処分を行ったと主張するにも、この場合は公示する必要がありますので成立しませんしね。  この場合は民事ではなく、刑事事件なので時価などはありません。刑罰を受けるだけかと思います。  とは言っても占脱は軽い罪なので逮捕されず、書類送検だけで終わると思いますが。  この経緯から示談をする場合は双方の話し合いによる被害回復行為の一つなので、時価や相場は関係ありません。  【被害者の言い値。それがダメなら刑事罰を受ける】これだけかと思います。  これは示談であれば刑事事件であろうと、民事事件であろうと同じだと思います。  もしも民事上の損害賠償って手続きをするのであれば、処分してしまったメガネの価値を金銭価値に置き換えての額になりますので、新品の額ではないと思います。  メガネのその価値を立証する人ややり方までは知りませんが、持ち主の供述からお店の履歴などを調べたりするのかなと思います。  ちなみに裁判での嘘は重めの犯罪になりますので通常はしないと思います。  供託は債権と債務の関係によるものであり、示談では意味合いが違ってしまうのでおそらく有効に作用しないと思います。  とりあえず、個人的にはこのように考えます。  お邪魔しました。

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