• 締切済み

行政法について

喫茶店を建てる際に食品衛生法関係の視点からは分かったのですが、建築基準法関係の視点からは分からないので教えてください。(どんな基準があるとか、どういうことが建てる際に必要なのか。できればその根拠が何条かも教えてくれればうれしいです。)

みんなの回答

回答No.1

建築基準法の観点からとすると、用途地域の規制とかでしょうか? それ以外には、単に建物に対する規制で、家を建てるとかいう場合と一緒のように思います(建坪率とか容積率とか、防火地域とかなんとか…)。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 縦割行政

    建築基準法では建築に際して、知事に届出義務(15条)を課していますが、一方都市計画法の市街地開発事業の施行区域内では建築に際して 許可(55条)が必要ですが、このような場合にも、届出と許可の両方を行わなければならないのでしょうか? これは、縦割行政の宿命であって、例えば、許可を要する場合には届出があったとみなすということがあったとしても、それは例外的なものなのでしょうか?

  • 行政法(公務員試験)に関する質問です。

    平成13年度の国家公務員I種試験の試験科目「行政法」の、「妥当なものを選ぶ」という設問で、次のような選択肢がありました。 「建築基準法に基づく建築確認においては、建築基準法その他の法令において定められている建築物の構造、接道要件、建築物の外壁と隣地境界線との間の距離等の要件を審査する必要があり、民法第234条の規定もその要件に含まれるから、建築基準法第65条の特則が適用されない限り、境界線から50センチメートル以上の距離を置かない建築物に対して建築確認を与えることはできない。」 この選択肢は、「誤り」となっているのですが、どの部分が誤りとなるのかがわかりません。 建築基準法第65条と民法第234条1項の関係では、「建築基準法第65条の要件を満たす限り、民法第234条1項の適用が排除され、接境建築が許される」との判例があると思うのですが、この設問の選択肢はどう解釈したらよいのでしょうか。

  • 製造所固有記号の届出 21条? 19条?

    製造所固有記号の届出を出します。 消費者庁のリンクにある書式では 「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の 基準に関する内閣府令第10条の規定により。。」 とあります。 http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02-2 ただ、当社が過去に提出している書式では 食品衛生法第20条第10項となっています。 加工食品は「乾燥海苔」です。 どう違うのでしょうか?

  • 缶入りの飲食の提供

    飲食店と異なり通常、飲食物を提供しないような場で、例えば、缶飲料を提供した場合は食品衛生法に引っかからない、器にあけて提供した場合はひっかるような話を聞きます。 その根拠を確認したいのですが、食品衛生法でよいでしょうか?また、何条何項でしょうか?恐らく間接的に書いてある(解釈の仕方)かと思うのですが。

  • 建築基準法遵守の本当の目的

    お世話になります。 この業界で15年ほど働いているものです。 このたび、新人研修なるもので法律の目的を説明することになり、 標記の件ですがご意見いただきたく、質問いたします。 建築基準法は第1条に安全上、衛生上等の最低基準を定め、 同6条にて、建築基準法および関係法令についての適合性を 建築主事等の確認を受け、 同7条でその通りに建築されたか検査を受けるよう規定されています。 では、どうして建築基準法および関係法令を守らなければならないのでしょうか? 単純には、安全で衛生的な市街地を作るため。 とか、 融資を受けるための条件である とか、 じゃあ、どうして安全な市街地を作らなきゃいけないのか? これまで、疑問にも思わなかったのですがどうしてでしょうか??

  • 行政指導と行政手続法の兼ね合い(建築において)

    建築の世界では、建築確認申請や検査の場において「指導」の名のもとに、官庁から法令や条文に明記のない要求を受けることが多いと思いますい。ただし行政手続法32条には、指導は「任意の協力によってのみ実現される」とあるので、指導に従わないことを理由に、確認済や検査済を出さないのは越権行為では?と思います。 そこで (1)建築や消防など特に安全に関する分野では、監督官庁に法令を越えてかなりの裁量が認められるような判例などがあるのでしょうか?(行政手続法が「一般法」であることも関係あるでしょうか?) (2)指導の根拠として「通知・通達」や「内規」などを示される場合がありますが、そもそも「建築主」に対して法的拘束力があるものなのでしょうか? 不満なら訴えれば?、ということなのでしょうが、官庁とやりとりをする上での基礎知識として知っておきたいと思います。

  • 安全衛生法 第88条の詳細が知りたい

    近く工場敷地内に新規事業として新工場を建築予定してます。 溶剤や薬液等を使用するため労働安全衛生法第88条により届出が必要なのではと考えているのですが、届出の適用範囲や基準がわかりません。 詳しい解説書やホームページ等があれば教えてください。

  • 食品衛生法

    営業許可を見ていると食品衛生法51条によりと書かれているんですが、これは改正前の21条と内容は同じものなんでしょうか?また改正されると許可証に書かれる何条結うのは変わってくるんですか?

  • 行政代執行1条と2条の見方

    行政代執行法1条と2条の違いがしっくりこないため、どなたか教えていただけないでしょうか 1条は、適用についての記載ですので、行政強制に関する適用方法が記載されていると思います。(但し、2条の文言から、条例は含まれないようですが) 一方、2条は、行政強制の中でも、代執行について記載していると思っています。 そこで、次の場合に疑問があるのです。 例題 : A市は、風俗営業のための建築物について、 条例で独自の規制基準を設けることとし、基準に違反する建築物の建築工事について、市長が中止命令を発せることとし、この命令の実効性を担保するための手段を条例で定めようとしました。 条例の内容は、法律よりも簡易な手段で代執行ができるという定めです。 ここで質問なのですが、私は、条例で定めれば、2条に基づいて可能であると思うのですが、 答えは、1条の文言の「法律」に条例が入らないので、出来ないようなのです。 そこでしっくりこないのが、どうして1条で判断するのでしょうか? 何故、2条を使えないのでしょうか? 代執行についての条例を定めようとしているのに。 例題は、行政書士試験過去問平成22年8問の脚1です。

  • 飲食店の営業許可申請について

    現在、独学で行政法の勉強をしています。 飲食店の営業を行う場合、食品衛生法52条に基づく営業許可を受けることが必要です。 申請書は、管轄保健所に提出し、保健所長が許可を与えるのでしょうか。それとも知事が許可を与えるのでしょうか。 各都道府県のHPで実例を確認しましたが、保健所長となっているところ、知事となっているところと統一されていません。 食品衛生法では、「都道府県知事」となっています。 保健所長にその権限を委託していると理解したらいいのでしょうか。 試験とは関係ないのですが、すっきりしないのでどなたか教えてください。