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缶入りの飲食の提供

飲食店と異なり通常、飲食物を提供しないような場で、例えば、缶飲料を提供した場合は食品衛生法に引っかからない、器にあけて提供した場合はひっかるような話を聞きます。 その根拠を確認したいのですが、食品衛生法でよいでしょうか?また、何条何項でしょうか?恐らく間接的に書いてある(解釈の仕方)かと思うのですが。

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noname#228945
noname#228945
回答No.2

元は食品衛生法なのですが直接食品営業許可を決めてるのは各自治体ごとの食品衛生条例になるようです。 これを元に保健所の食品衛生課の許可担当者が判断します。 なので判断は自治体ごとで微妙に異なり、A県では営業許可が要らない物でもB県では必要だという例も存在します。 更には市販の飲料をパッケージのままと言っても一部例外もあります。 それは牛乳です。 牛乳はパックであっても販売に乳類販売業の営業許可が必要です。

florejirou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 店舗のある自治体の条例を調べてみます。 なるほど、牛乳はそうなんですね。 ありがとうございます。

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  • 177019
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回答No.1

「通常、飲食物を提供しないような場?」これはイベントのような一時的にという意味か、仮店舗のような形で継続的に提供するという意味か、分かりにくいです。店舗なら店舗で営業を目的としたものであれば、都道府県知事が定めた施設基準に適合しなくてはなりません。その上で「食品衛生責任者」を置かなくてはなりません。これは「食品衛生法」の冒頭に出て来ます。

florejirou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 食品以外を扱う小売店舗施設内です。 提供する場合は、継続になると思います。

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