• ベストアンサー

子の扶養控除に関して

扶養に関して疑問があります。 今年1月から6月、正社員をしていましたが一身上の都合により退職しました。7月からは父の扶養にはいり保険証もつくってもらっています。 正社員で働いていた際は手元に月13万、半年で78万ほど入ってきていました。(年金等差し引いた額。)その場合は扶養控除は受けられるのでしょうか? そろそろ年末調整の時期でふと疑問に思い質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.1

>半年で78万ほど入ってきていました。(年金等差し引いた額。)その場合は扶養控除は受けられるのでしょうか? 「年金等差し引く前の額」、つまり、『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」が【103万円以下】であれば受けられます。 ただし、「給与以外にも収入がある」という場合は、その収入も考慮する必要があります。 また、(ご存知かとは思いますが)「扶養控除」を受けられるのは、【chiichaaan9さんではなく】、「chiichaaan9さんと生計を一(いつ)にする親族」です。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 ***** (備考) >父の扶養にはいり保険証もつくってもらっています。 についてですが、「【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定される」ことと「【税法上の】扶養親族に該当するかどうか?」は「無関係」です。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合のルール」ですからご留意ください。 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

chiichaaan9
質問者

補足

(私の手元に入ってきたお給料+年金等を差し引いた金額)が103万を越えていなければいいのですね!ありがとうございます(^^)!健康保険と税法上の扶養は無関係なのですね! モヤモヤと誤解がとけました!ありがとうさございます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 一つ書き忘れたことがありましたので回答を追加していただきました。 ***** >今年1月から6月、正社員…一身上の都合により退職… ということは、「源泉所得税」が納め過ぎ(過納)の状態になっているはずです。 具体的には、『給与所得の源泉徴収票』の「源泉徴収税額」が「0円」ではない場合です。 過納になっている場合は、【自主的に】(平成27年1月1日から5年以内に)「所得税の過不足の精算(所得税の確定申告)」をしないと「所得税で損する(国の税収が増える)」ことになります。 ※なお、2月・3月は、「申告義務のある人」で大混雑となる税務署が多いですから、もし「税務署で相談したい」という場合は、時期をずらすことをお勧めします。 (参考) 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html *** (備考) 上記の回答は、あくまでも「給与以外に収入がない」場合を想定しています。 場合によっては、「所得税の確定申告をしなければならない(≒所得税を追加で納めなければならない)」こともあります。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>7月からは父の扶養にはいり保険証もつくって… >半年で78万ほど入ってきていました。(年金等差し引いた額… ちょっとよく分からないのですが、年金をもらえる世代の方で、その親がまだサラリーマンを続けているのですか。 健康保険の扶養というのは、サラリーマン (や公務員等) 限定の話で、自営業や年金生活者の国民健康保険には扶養の概念はありません。 後期高齢者医療保険なら、なおさらのことです。 >その場合は扶養控除は受けられるのでしょうか… それ、どちらがどちらの話ですか。 親があなたを控除対象扶養者にできるかか、それともあなたが親を控除対象扶養者にできるかですか。 まあいずれにしても、控除対象扶養者にするための要件は、今年の大晦日現在で、 ・被扶養者の「合計所得金額」が 38万以下 ・「生計を一」にしていること ・他の者の控除対象配偶者また控除対象扶養者になっていないこと ・他の者の事業専従者になっていないこと のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------------- 親があなたを対象として扶養控除を取れるかどうかという意味なら、「給与収入」78万を「所得」に換算すると 15万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 年金は、年齢区分に応じて 70万または 120万を引いた値が「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 要するに、「給与所得」18万と、「(年金による) 雑所得」とを足して 38万以下かどうかを見るということです。 ただしその年金が、若い者でももらえる障害者年金なら、税法上の「所得」は 0 として良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chiichaaan9
質問者

お礼

親は現役でサラリーマンで働いています。 正社員で働いていた私の78万の収入があっても親が私を扶養控除対象者にできるのか、が聞きたかったのです(>_<)最初の質問の仕方がわかりにくくなってしまいました申し訳ございません。ご回答ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年末調整の扶養控除

    父が一昨年の2009年11月に退職し、9月から再就職して勤めています。来年12月に60になり、年金が下り始めます。この場合、母(無職 57歳)は私(独身 年収650万程度)の扶養控除を適用した方が控除額が大きくなるのかな?と思っているのですが、可能でしょうか?父が新しく勤めている会社の社会保険の兼ね合いもあるようですが、よくわかりません。。 どなたかアドバイスを頂けますか? 知りたいポイント ・母は私の扶養家族に入れることは可能か? ・私の扶養に入った場合、控除額は概ねどの程度の額なるのか? 留意事項 ・父が入社時に配偶者として母を申し出ており、健康保険などの適用を2010年9月給与分から受けている。 ・去年の年末調整については、父の退職前の会社で得た所得に対して扶養控除している。

  • 扶養控除について

    去年9月に義理の父(嫁方)が他界し、年金暮らしの義理の母親(73歳)を私の扶養に入れることになりました(私とは別居です)。こういった、年度の途中から扶養に入れた場合、 私のこの年度の年末調整や確定申告をする時、扶養控除額(48万円?)は月割りで計算するのでしょうか?(12-9=3、48÷3=16万円) ご回答お願いします。

  • 扶養控除と配偶者控除について

    私の父は昨年定年退職し、今年に入ってからも、元いた会社で 数ヶ月はパートとして勤務していました。 現在は失業保険をもらっていて、国民健康保険に加入しており、 年収は約215万程(失業保険は除く)です。 年収は私の方が多くなった為、父がパートをやめるのと同時に、 私の健康保険の扶養に母を移しました。 (年末調整でも、私の扶養にいれて扶養控除を受けようと思っています) 母は現在パートで年収は約60万前後、国民年金を支払っています。 このような場合、父は確定申告をすることになると思うのですが、 1.父の確定申告での配偶者控除と私の年末調整での扶養控除を  両方申請することは可能ですか? 2.母の国民年金と父の国民健康保険を私が支払っている場合、  私の年末調整で社会保険料控除を受けることは出来ますか? 3.また"質問2"を受けることが出来る場合、母親の年金の受給で  贈与税など不具合が生じたり、父の健康保険に何か影響はありますか?

  • 扶養控除について

    11月末に旦那の扶養に入りました。 あたしの今年の収入は98万です。4月に退職しました。 12月は年末調整で、38万円控除は受けられるとの事でしたが、11月に扶養に入った為、今まで控除されてない事なってます。 その場合年末調整で最低でもいくらぐらい返還されるのですか?

  • 扶養控除の範囲について

    平成23年分の年末調整について質問させていただきます。 今年(平成23年)の3月に勤め先を退職して、その後は年金収入のみにより生活をしている当社社員の配偶者がいます。この社員から配偶者を年末調整時に配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の対象にできないか相談されました。 この場合、配偶者を控除対象者か否かを判断する所得額(給与所得+年金収入)はいくらとして考えればよろしいのでしょうか?よろしくご教授のほど、お願いいたします。

  • 扶養控除の対象について

    年末調整の申告についての質問です。 両親とも年金受給者です。母親は年金支給額が少なく父親の控除対象配偶者枠になります。 母が父の控除対象配偶者として申告した場合、母は子供の扶養控除の対象にはなれないのでしょうか? やはりどちらか一方だけの控除しか受けられないのでしょうか?

  • 配偶者控除と老親等扶養控除

    今年、父親が後期高齢者医療制度に移行したのに伴い母親の医療保険を私の扶養扱いにしました。老親等扶養控除も私のほうの年末調整で扶養控除等移動申告書を提出して受けたいのですが、父親の配偶者控除と私の老親等扶養控除は両立するのでしょうか。両立しない場合はどちらが家計への還付額が多いのでしょうか。よろしくお願いします。 父(75歳):年金(230万) 母(71歳):年金(120万) 私(43歳):年収(280万)

  • 配偶者扶養控除について。

    今年の11月に付き合ってる彼と籍を入れる予定なのですが、そうなると配偶者扶養控除に 入ったほうがいいと聞いたことがあるので色々調べたのですが、中々自分に当てはまるものがなくて、 質問させてください。 ・彼は年収210万くらいの契約社員です。 ・私は今年の6月に会社都合で退職し(正社員で1年勤めました)現在は失業保険を受給してます。 (受給は今年の12月末で終了です。) 現在は私の実家で私の家族と一緒に暮らしてます。 祖父が痴呆がでてきたので、私はもう、パートか何かで働こうか悩みながら現在求職中です。 ☆このようなケースの場合、失業保険の受給が終わり次第、 扶養に入ったほうが得なのでしょうか? それとも彼の年収があまりないので、扶養に入っても金銭的にあまり変わらないのでしょうか? ☆あと、彼が年末調整を11月7日までに会社に提出なのですが、 これとは別に、私も来年確定申告に行くべきなのでしょうか?(配偶者になるとこのあたりは一緒に手続きなのか、別なのか分かりません・・・) 7月から支払っている国民年金、国民保険は彼の年末調整に入れるべきなのか、 私が確定申告するべきなのか・・・わかりません・・・。 質問が多くてすいません。 どうかアドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養控除について

    配偶者控除について教えて下さい。 H18年度は妻が正社員として働いており、今年の1月からパートに切り替えました。会社にもH19年1月1日付けで扶養家族の申請を行い家族手当ももらっていました。パートに切り替えたことにより、退職金を70万円ほど頂いたのですが退職金は今年度(H19年度)の年末調整の申請において、何か申請する必要があるのでしょうか? また、配偶者控除や配偶者特別控除により私の年収が700万円の場合、妻のパート収入はいくらにすることが一番得なのでしょうか? (家族での収入が一番多いのは?)

  • 扶養控除申告書の書き方について

    今現在、妻は私の控除対象配偶者となっております。 先日、会社より扶養控除申告書が届き書き方がわからず教えてください。 妻は今年の4月より仕事をする(正社員)予定で年収200万円程度になる見通しです。 そこで (1)現段階では確実ではないため、今回記入する申告書には妻は控除対象配偶者として見積り額0とし、今回提出後に3月ごろに正社員決定となるのでその時に会社にて手続きをして扶養から外す (2)とりあえず今回の申告書に予定でもよいので控除対象配偶者からは外しておく。正社員なしとなった場合は、その時に会社にて手続きをする。 (1)、(2)のどちらとすべきか悩んでます。 (1)、(2)どちらであっても途中変更があれば年末調整?で戻ってくるのでしょうか?