社会保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料控除の申告と年末調整の遅れについて教えてください。
  • アルバイトで国民健康保険を支払っていたが、派遣先で社会保険に切り替わった場合、給与所得者の保険料控除申告書に記入できるのか知りたい。
  • 年末調整の提出期限を遅れた場合、どうなるのか知りたい。
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社会保険料控除について

すごく基本的な質問なのですが、よくわからないので教えてください。 今年の1月から8月までアルバイトで、社会保険がそのバイト先では無かったので、 国民健康保険を自分で支払っていました。 8月中旬から派遣が決まり現在まで約3ヶ月間働いており、 派遣会社の社会保険(健康保険)に切り替わったのが、10月1日からになります。 ここで質問ですが、 今年に入ってから支払っていた国保の分(1月から10月まで)を、「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に記入することは出来るのでしょうか? また、会社の年末調整の提出期限に遅れた場合、どうなるのですか? すみません、基本的なことですが頭が混乱してきたので、 教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>今年に入ってから支払っていた国保の分(1月から10月まで)を、「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に記入することは出来るのでしょうか? できます。 証明書の添付は必要ありません。 なお、国民年金の保険料も控除できますが、年金は「控除証明書」の添付が必要です。 >会社の年末調整の提出期限に遅れた場合、どうなるのですか? 自分で確定申告すればいいです。 来年になったら、源泉徴収票、払った保険料の額がわかるもの、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

今年に支払った国民健康保険、国民年金保険料の分は社会保険料控除の欄に記入してください。 控除証明書も添付してくださいね。 年末調整の提出期限に遅れた場合には、1月に年末再調整をしてもらうか、自分で確定申告をしてください。

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