クレジットカードを捨てる行為における立件や逮捕の可能性はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • コンビニの店員がお客さんが忘れて預かっているクレジットカードやキャッシューカードを捨てた場合には、器物損壊罪で立件される可能性があります。
  • また、ほとんど残高のないポイントカードを捨てた場合でも同様の罪で立件される可能性があります。
  • ただし、器物損壊罪においては逮捕される可能性は低いと考えられます。告訴や示談が行われる場合もありますが、悪質な行為でなければ逮捕されることは少ないでしょう。
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クレジットカード捨てたりしたら

2つ質問です。 (1)コンビニの店員が店にお客さんが忘れて預かっているクレジットカードやキャッシューカードをその場で捨てた場合器物損壊罪で立件されますか?(逮捕されますか) (2)お客様のほとんど残高の残っていない(1000円未満)ポイントカードを捨てた場合も同様ですか? 実際に告訴されたり、逮捕されるような事案なのでしょうか? 盗んだりした場合は逮捕までされるかは分かりませんが、連行されるでしょうがどうなんでしょう?器物損壊罪なら被害弁償なりすれば(示談)告訴されたりはしないんでしょうが‥ というか器物損壊の場合よほど悪質で逃げる可能性とかが無ければ逮捕とかはされないんじゃないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • aokii
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回答No.1

(1)コンビニの店員が店にお客さんが忘れて預かっているクレジットカードやキャッシューカードをその場で捨てた場合器物損壊罪で立件されます。(逮捕されます) (2)お客様のほとんど残高の残っていない(1000円未満)ポイントカードを捨てた場合も同様です。 訴えられれば、実際に告訴されたり、逮捕されます。 器物損壊の場合、よほど悪質で逃げる可能性とかが無くても逮捕されます。

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