• ベストアンサー

示談に応じない‥

窃盗でも器物損壊でも証拠があり被害届なり出されたら相手と示談しないと立件されたり罪がかなり重くなるのでしょうか?被害額にもよると思いますが‥軽微な場合は特に問題ないような気もしますが。相手に示談を拒否されたらどうなるのでしょう。相手の足下見てふっかけてくるような気もしますが‥そんなに被害額や大した事件でなければとくに相手と示談する必要はなさそうな気もしますがどうなのでしょう?なんかこちらの否を完全に認めるみたいで嫌な感じですし量刑にも大して差し支えないと思いますし‥示談するというのはそんなに必要なことなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

示談とは被害額の補償など加害者と被害者の間での事件収束についての合意のことであり、警察の捜査や検察官の起訴とは直接の関係がありません。したがって示談が成立したからと言って必ず被害届が取り下げられると言うことにはなりません。ただし暴行や器物損壊など多くの軽微な事件では、被害届の取り下げを条件に示談が成立することで警察が事件にしないことがほとんどでしょう。 >相手に示談を拒否されたらどうなるのでしょう。 こんな場合は刑事罰を科して欲しい、という被害者の強い意志の表れと思えます。告訴ではないにしても、警察は捜査を続けて検察官に送致するか、微罪につき加害者に注意するだけで終わる、そのどちらかでしょうね。注意だけで終わっても被害は補償されていませんから、示談にするか、民事訴訟を起こすかは被害者の判断です。 >相手の足下見てふっかけてくるような気もしますが 示談も契約の一つです。法外な要求なら加害者が拒否すればいいことです。示談なんて一発回答で決まらないことの方が多いんですよ。 >示談するというのはそんなに必要なことなのでしょうか? 必要という訳ではありません。だたし、双方の合意で民事裁判がなくなればお互い面倒な時間や訴訟費用の節約につながるし、警察も被害届の取り下げがあれば他の重要事件に注力できるでしょう。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"相手と示談しないと立件されたり罪がかなり重くなるのでしょうか?" ↑ 犯罪にもよりますが、示談が成立すれば、起訴 されなかったり、裁判になっても何かと有利に なるのは確かです。 ”そんなに被害額や大した事件でなければとくに相手と示談する  必要はなさそうな気もしますがどうなのでしょう?”     ↑ その通りですが、その見切りは難しいですよ。 警察によって対応が異なる場合もあります。 ”示談するというのはそんなに必要なことなのでしょうか?”     ↑ 刑事罰を少しでも軽くする為ですから、見切りが できれば必須とまでは言えないでしょう。 相手は民事訴訟に訴えてくる場合もありますから、 どのみち損害額は支払うことになる、ということも あります。 それを考えたら、出来るだけ示談には応じた方が良い のではないですか。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>窃盗でも器物損壊でも証拠があり >被害届なり出されたら相手と示談しないと >立件されたり罪がかなり重くなるのでしょうか?  裁判では不利に働きます。 示談=被害者が許す >そんなに被害額や大した事件でなければ >とくに相手と示談する必要は >なさそうな気もしますがどうなのでしょう?  考え方は、価値観は 人それぞれですが  少なくても「示談」をしないと 裁判で「反省はしていない」と取られるでしょうね >なんかこちらの否を完全に認めるみたいで >嫌な感じですし量刑にも大して差し支えないと思いますし‥ >示談するというのはそんなに必要なことなのでしょうか?  被害額の大きさは関係ありません、 そもそも、窃盗でも器物損壊の 「被害者の落ち度」て何ですか? 加害者が、一方的な理由で モノを盗んだり、壊したりしたのに 「否を完全に認めない」てクズの発想!  反省していないと取られて当然です

  • mallard2
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.1

>窃盗でも器物損壊でも証拠があり被害届なり出されたら相手と示談しないと立件されたり罪がかなり重くなるのでしょうか? 警察本部により違いがあると承知します。 自動車盗等が全国一という本県では、集団暴行致傷でも、担当警部補は、告訴を受け付けたような態度で、提出させた資料を、同姓同名の別の軽微な犯罪者に見せて、30万円の示談をさせてしまいました。 示談書は所轄署長宛です。 おまけに、暴行者側に、「相手にしていないから大丈夫」等と捜査情報をリークしてしまいました。 経緯を質しに行くと逆に家族のクビで脅かされる始末です。前後していろいろ事件が起きています。 http://seigi002.blog42.fc2.com/blog-category-13.html 県警本部では監察官室は無いとまで言います。 受け付けた被害届は前ページ捨て印付きで、ペンのインキが切れたと押印させて、しかも警部のパソコン文書です。 案の定、集団暴行者側のトップには、市長が居る割り、「土地を寄付して楽になりましょうヨ!」と強要(=恐喝に同じですよ)まで、してきます。市長の父君は警察上がりと警察官OBは我が家に来て言います。 親族にも警察官は居ますが、市長ら悪党の後ろ盾になっている状況です。 >示談するというのはそんなに必要なことなのでしょうか?   私の件では、正しく裁判所の令状を取って家宅捜査もしたと同課の警部補は言います。   しかし、示談書を交わした後の家宅捜索で、件の披逮捕者は、怒っています。   「以後、一切言わない旨の一言があるのです。」    つまり、市長派の集団暴行にかかる公文書偽造の一件とポスターにペンキを塗った軽犯罪を一通の示談書と30万円で片付けてしまったのです。   黙っていれば良いのに、得意げに「相手にしていないから大丈夫だ」と市長の後援者の輩に電話したので、直ぐに隣の人が二度も私を煽りに来たのです。  電話を受けた人に確認を取って貰い、直ぐに所轄に乗り込んだのです。 >※示談にすると言うことは事件が起きなかったと、火災を出さない消防署と同じで評価されるのかも…。   長くなって<m(__)m>。  我が県ではの話しです。  

関連するQ&A

  • 罪を認め、示談でも、被疑者ですか?

    被害届が出ている事件(器物損壊。被害額約10万円)で、民事のレベルで、自分がやったことを認め反省し、相手が謝意を認め、損害賠償に応じ(壊した物を弁償し)、示談しても、被害届けを被害者が取り下げなければ、器物損壊事件としての被疑者にはかわりなく、書類送検されるのでしょうか?

  • 指紋採取‥

    窃盗や器物損壊でも被害額が軽微(数千円ぐらいならないかもしれませんが、数万円はどうなのでしょうか?)で単発的な物でも指紋採取とか警察に頼めば簡単にしていただけるものなのでしょうか?‥というか被害に遭い警察を呼んだら普通はしていただけるものなのでしょうか?

  • 民事的解決‥その場で弁償なりしなければ立件される?

    軽微な器物損壊や窃盗等の事件で現行犯でも(例えばお客さんがキレて弁当投げて壊したり、店の備品のトイレットペーパーを1ロール盗んだり傘盗んだとか)警察は連行したり立件せずに口頭注意のみで加害者に被害品の返還を求めたり弁償するように民事的解決を図るように求めることがあるらしいです。しかしもし加害者がこのときにその場で被害品の返還や弁償をしなかったら、軽微な事件といえども立件したりするのでしょうか?それなりに大きな被害が出ていない場合は特に取り合わないのでしょうか?あくまで注意して弁償してあげればーみたいな感じで終わるのでしょうか?

  • 示談金に納得できず困っております…

    私の家に会社の同僚が住居不法しました。犯人は取り押さえられ現行犯逮捕として捕まえられ現在拘留されています。犯人がした事は住居不法侵入と窃盗です。下着を盗まれていました。相手は弁護士を通して示談を持ちかけてきたのですが、手持ち金が無いため5万円と言われました。私はその額では納得できないので私も弁護士を呼び何とか示談金80万円で交渉しているのですが引っ越し費用と会社を辞める慰謝料と弁護士費用を考えると安いと思います。また払えるかわからないとまで言われています。もし払えないとなると相手はどういった罪や罰を受けますか?また被害に遭ったのに引っ越し費用などは無くなってしまうのでしょうか…なんだか被害に遭ったのは私なのに相手が守られてる気がしてなりません…悔しいです。相手は初犯みたいなので罪とかは軽いものになりますか?色々と無知で申し訳ございませんがどなたか回答をお願いします。

  • 被害の軽い重いに関わらず故意が必要?

    刑法で故意犯処罰とありますが、特に過失犯処罰の規定が無い場合、相手に与えた被害の軽い重いにかかわらず(器物損壊で言えば他人の傘を折るような軽微なことから他人の車に傷をつけるような重いことまで)故意が立証できなければ絶対に罪には問えないのですよね?被害が大きければそれだけ民事での請求できる賠償額が大きくなるだけですよね?

  • 示談方法について教えて下さい

     車に器物破損を受けました。  相手も特定されたので、警察に相談すると示談を  すすめられました。  示談は一般的にどうするのか  金額的なものは加害者、被害者どちらがきめるのでしょうか。  金銭については被害額だけのでしょうか。  詳しい方教えて下さい。

  • 刑事事件と示談について

    タイトルについて教えていただきたいのですが、友人が窃盗で警察にお世話になっています。 今後どうなるのかわからないのですが、刑事事件の場合例えば店と示談などはできるのでしょうか? 示談をしたところで、刑法上の罪を犯した事には違いがなくて、裁かれると思うのですが、示談をして例えば店に幾らか払ってそれで刑法上の罪が軽くなるとかはありますか? 民事の場合は示談ができると思いますが・・・ そもそも、示談ができるケースは何なのでしょうか? ・スピード違反などは示談が出来ないですよね? ・ヤフーのIDに不正アクセスした場合被害者はヤフーだと思いますがヤフーと示談など可能なのでしょうか? 示談したのに刑事罰の量刑がかわらないのではかわいそうなので。。。どなたかご教授ください

  • 窃盗と器物損壊のボーダーライン

    窃盗と器物損壊のボーダーラインがよくわからないので次の例で窃盗になるのか器物損壊になるのか教えて下さい。 いずれも「立入禁止の札」を外して、『その後、どうしたか?』によって、どちらの罪になるか教えて下さい。 (1)売却した(これは窃盗になると思います) (2)自分の意思で捨てた (3)保管していたが失くした (4)保管していて持ち主に返却した(これは器物損壊になると思います)

  • うつ病患者が罪を犯したら

    うつ病患者が、傷害罪、器物損壊などの罪を犯した場合 一般の人よりも量刑は軽めになるのでしょうか?

  • 刑事事件として立件されないとは?

    窃盗や器物損壊とかでも比較的軽微な事案や職場内での問題なら刑事事件として取り扱わず和解させたり多少叱責する程度で済む場合があるときいたのですが、どうなのでしょう?被害届を受け付けて犯人が認めた場合や現行犯で警察呼んだ場合でも特に事件として扱わないことって多々あるのでしょうか? ‥人の傘を盗む、職場の備品を少しくすねる(数千円程度)、軽微な器物損壊(皿を割ったり、店の商品を多少壊したり、友達の携帯壊したり)‥現金は少しヤバいかも