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示談金に納得できず困っております…

私の家に会社の同僚が住居不法しました。犯人は取り押さえられ現行犯逮捕として捕まえられ現在拘留されています。犯人がした事は住居不法侵入と窃盗です。下着を盗まれていました。相手は弁護士を通して示談を持ちかけてきたのですが、手持ち金が無いため5万円と言われました。私はその額では納得できないので私も弁護士を呼び何とか示談金80万円で交渉しているのですが引っ越し費用と会社を辞める慰謝料と弁護士費用を考えると安いと思います。また払えるかわからないとまで言われています。もし払えないとなると相手はどういった罪や罰を受けますか?また被害に遭ったのに引っ越し費用などは無くなってしまうのでしょうか…なんだか被害に遭ったのは私なのに相手が守られてる気がしてなりません…悔しいです。相手は初犯みたいなので罪とかは軽いものになりますか?色々と無知で申し訳ございませんがどなたか回答をお願いします。

noname#201817
noname#201817

みんなの回答

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.7

示談? 80万払えば何も無かった事にするということですが、それで構わないのでしょうか。 相手は前科も付きませんし、仕事もこれまで通り続けられます。 貴女は会社を辞めて引越までする。 80万では割に合わない気がしますよ。 示談なんかしないで相手を逮捕させて、そいつを会社から追い出すほうが得ではないですか? どんな手を使っても無いものは取れませんし、せめて前科を付けてやったらどうです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10495/33004)
回答No.6

その会社を辞めるなら、会社に対して管理監督責任を問うこともできるかもしれないですよ。詳しくは弁護士さんに相談ですけどね。 問題はそいつがどうやって質問者さんの住所を知ったのかですね。もし質問者さんが教えたのならそれは質問者さんが悪い、となってしまいますが、彼が社内資料を見て知ったのなら、会社の情報管理に問題があったということもできると思いますよ。 本人は、いくら逆さに振っても鼻血も出ないなら何もでてこないでしょう。ない袖は振れない、というわけです。

回答No.5

払えなきゃ示談交渉決裂で今問われている罪に問われる事が確実になるだけ。 示談とは刑事訴訟に関する交渉で「法的に罪に問う代わりにあなたに支払うお金」ですよ? 言い換えれば罪の清算ですので確実に払えるお金しか相手は提示出来ないのです。 ただ金が欲しいなら「慰謝料・損害賠償請求」と言う民事訴訟をあなたが起こす必要があります。 これは刑事事件とは関係ありません。 が、最終的に仮に80万の支払い命令がでても払わなかったからと言って、 それだけで何か罰則があるわけではありません。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 『手持ち金が無いため5万円』:これが精一杯なんでしょうね。ノーベル賞科学者さんが仰っていましたが「日本の司法制度は腐っている。」んです。    質問者様が『心理的な恐怖心』?から『引っ越し』したいお気持ちになったり、『会社を辞める』お気持ちになったのは理解できますが、その『慰謝料』を相手に請求したところで、もっと言えば、弁護士を立て、裁判を起こし、勝訴して、『慰謝料全額支払え』という『執行文付判決』を勝ち取ったところで、民事裁判の判決になんて何の強制力もないのです。ただ、「もっとお金を出して時間をかければ『強制執行』ができるよ。」ってだけのもの。相手が『逆さに振っても鼻血も出ない。出るのは涙と涎だけ。」って奴ではどうしようもありません。  『初犯』じゃすぐに出てくるでしょうから身をお隠しになった方が安全でしょう。  ね。『日本の司法制度は腐っている。』の意味を質問者様なりにご理解できましたでしょうか。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

なぜ、引越しと会社を辞める必要があるのか、意味がわかりません。 民事で、金がないと言われれば、それまででは、ない人から取れないでしょう。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.2

>もし払えないとなると相手はどういった罪や罰を受けますか? 何の罰もありません >また被害に遭ったのに引っ越し費用などは無くなってしまうのでしょうか 窃盗と引越しは無関係ですから一銭も出ないです。 会社を辞める慰謝料も同様 関係ない事を不当に要求してる、あなたが犯罪者となりますよ >相手は初犯みたいなので罪とかは軽いものになりますか? 初犯なら、執行猶予がついて終わりです、釈放されます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

単純な話なんですけど、今はあなたが話しをしている弁護士は国選弁護人なんですよ。 彼らの仕事は被告の裁判が終わるまでです。 それで示談金として被告にいくら払えるか?と聞いて、その答えが5万なんです。 その示談を蹴ったのがあなたなわけですから、その弁護士の仕事は終了なんです。 あとは裁判で判決が言い渡されるだけです。 示談が成立しなかったので、起訴猶予はなく、なんらかの実刑判決が出るのでしょう。 刑事の判決と、引越し費用などの請求は別です。 あなたは国選弁護人の示談を蹴ったのですから、費用などの請求はあなたが民事訴訟をして請求することになります。 >もし払えないとなると相手はどういった罪や罰を受けますか? 民事と刑事は違います。 民事で示談できない場合は量刑に多少の影響はありますが、大勢に影響はありません。

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