• 締切済み

運転免許更新時の法律に付いて、何で居住地証明?

お世話になります。 先日、本籍地、および住民票の 都道府県でない、出先で 誕生日を越えて 運転免許更新(優良)をお願いしたのですが 其の際に、 居住地証明を求められた上 免許所住所を 本籍地でも住民票住所でも無いものに 書き換えられました。 此は正当なことなのですか? 冒頭一箇所のみに 「住民票住所の住所地」との、記載があるので… との、事でしたが、当該に対して、不当に思いましたし 道交法の関連箇所を読んでも、説明を聞いても、 根拠に理解が及びませんでした。 ご説明頂けましたなら幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.5

#2でのご質問で意味が判りかねますが、2者を同時に住所とすることでしたら、それはできません。 2箇所に住民票を置くことができますか? #4で、「どれ程の期間、居所を変える見込みの場合」とのご質問ですが、期間は法律では謳ってません。 つまりは期間は関係なく、民法22条のとおり「生活の本拠とする場合」です。

Nouble
質問者

お礼

再度、ご回答頂き 有り難うございます。 例を挙げます。 例えば二者が口論になったとします。 何処で口論したか 此はある種重要な事… だと、思います。 今回は「井の頭公園」と、 仮にします。 尚、 両者とも、井の頭公園はおろか 無論、公園そのもので住んでいません。 なので、 居住地は当然、公園外です。 では、 今回例に挙げた 口論がなされた場所の住所地 この場合で言うところの井の頭公園 言い換えれば 当該事件発生住所地 此はどう言い換えれば 法の文面として、成立しますか? もっと平らに言えば 居所以外の事象が発生した住所地 此はどう言い換えれば 法の文面として、成立しますか? 〉#4で、「どれ程の期間、居所を変え… 如何なる場合も直ちに とは、成らないはずですよね? だって旅行で一泊しただけで住民票登録 馬鹿げ過ぎですよね。 また、同様に 後数泊で引っ越す可能性がある。 でも尚、仕事を休んででも尚 住民病を移さなければならない 此も変ですよね? 例えとしては 興業で各地に出張に行く場合で 一定期間で順繰りに周回する と、します。 居所はホテルではなく、自前の家屋に泊まる と、します。 滞在期間は、一箇所一度当たり精々一週間あれば とても長い方 各々には年に何回か訪れるだけ 休みは移動日のみ こんな生活… それでも尚 各都市で申請を挙げなければならない 訳ですか? お教え頂ければ幸いです。

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  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.4

#2です。 補足しておきます。 誕生日を迎えるかどうかに関係なく、道交法ではこのようになっています。 道交法94条1項 住所等の免許証記載事項を変更した場合は速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。 これに違反した場合は同法121条により、二万円以下の罰金又は科料に処せられます。 住所の変更とは、住民票の変更ではなく、#2でも申し上げましたように実質的な居住地を変更した場合です。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 どれ程の期間、居所を変える見込みの場合 申請が必要になりますか? お教え頂ければ幸いです。

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  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.3

誕生日を超えていたので、更新をうけた居住地の住所となるのは当然です。 自身の住民票の住所にするには、 誕生日まで。 更新のはがき。 住民票管轄の証紙。 優良運転者であること。 以上の条件を満たしている場合、 居住地の運転免許センターで受け付けて、 住民票の運転免許センターへ送られて処理されます。 誕生日を越していたので、居住地証明に基づき、 居住地住所記載となり、 居住地の運転免許センターで発行されただけ。 更新はがきや住民票管轄の証紙がなければ、 住民票管轄で処理されませんので、 当然住所は居住地での記載となります。 居住地記載で免許が発行してもらえただけでもありがたいことですよ。

Nouble
質問者

お礼

お越し頂き有り難うございます。 ですが、 なぜ、法の文面上の住所地を 全て居所に読み替えるのか? 此に対すご回答と 理解が及ばす、残念に思います。 出来れば 今少し解りやすく ご回答直して頂ければ幸いです。 どうぞ宜しく お願い致します。

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  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

住所の定義は民法22条で「各人の生活の本拠をその者の住所とする」とあります。 したがって、住民基本台帳法による住民票の住所は、民法上の住所との関係では「ただ事実推測のため一応の資料となり得るにすぎない」ものと考えられています。 最高裁判例でも実質的な生活の本拠地が住所であるとしており、住民票が常に正しいとはしていません。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 「二者が相対した場所 此の場所の住所地だ」 法の文面に、こう記したい場合、 どの様な記載になりますか? お教え頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

正当もへったくれもありません。 そもそも 居住地に住民票を移していないことに 法的な問題があります。 ご質問内容以前の問題で 違法に住民票の飛ばしをしている状態です。 直ちに住民票住所を居住地に移してください。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 どれ程の期間、居所を変える見込みの場合 申請が必要になりますか? 三日?半日?一週間? 又、 其の原文は 何処を見れば、確認できますか? 又、 例外規定は一切無い記述でしょうか? お教え頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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