海外に引越し後の運転免許の更新

解決済みの質問

海外に引越し後の運転免許の更新

米国に引越しする予定なのですが、日本の運転免許の更新は日本でしかできないのでしょうか。引越しの目的は永住なのですが、日本の免許も身分証明書のひとつとして更新していきたいと考えています。免許の更新できる場所は以下のうちどこになるのでしょうか。
住民票のあった最終の居住地
本籍地
米国
日本国内どこの県でも可

現住所は国際空港からかなり遠く、親類が住んでいるわけでもないので運転免許更新のためだけに来るのは避けたいと思っています。ご存知の方いましたらお知恵をお貸しください。

投稿日時 - 2004-12-09 22:34:06

QNo.1120256

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

以前、以下の方法をしたことがあります。
(1)日本の免許証を基に現地の免許証を取得する。
(2)現地在住の間に日本の免許証は失効。
(3)海外居住をやめ日本に帰国した際に現地の免許証
から日本の免許証を取得する。
これはイギリスに居住したときのことです。
アメリカも同じ手が使えるといいのですが。ご確認下さい。この方法だといちいち日本の免許証の更新に一時帰国する必要はありません。 免許証の取得年月日が更新されてしまいますが、初心者マークは免除されます。また、失効してしまうと一時帰国の際に車に乗れません。(国際免許を持参すれば可能)

投稿日時 - 2004-12-10 09:18:30

お礼

アメリカで(1)ができるかどうかは分からないのですが、(3)はできるようなのでこの手でいこうと思います。帰国する口実がなくなるのはさびしい気もするのですけれどね。ありがとうございました。

投稿日時 - 2004-12-19 18:44:18

ANo.4

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

この問題、かつて、国際免許を取得する際に、大阪府で確認しました。ただし免許センターの窓口で言われたこと内容に過ぎませんから、そのおつもりで読んでください。

海外に在住のままでは更新はできない。
海外に在住するときは、国内の住民登録は抹消されている (これは住民基本台帳法と旅券方の規定によります)。
海外転出をかける前の、最終国内住民登録地を管轄する公安委員会が所轄となった状態が続く。
更新時期には、そこへ通知が行く。
その通知を持って、指定の場所に行けば、住民登録がないまま更新する。

のが、実務 (運用) だそうです。

これによれば、住民票のあった最終の居住地、になります。その住所地に更新通知が来ることになり、時期をあわせて帰国し、それに従えば更新は可能になります。実は一度これで更新しました。

投稿日時 - 2004-12-10 02:33:07

お礼

現在は転勤先で暮らしていますが、この先何かの折に日本に帰省して今住んでいる場所に飛行機を乗り継いで行くのは考えられないので、何とか住民登録先を変えることにします。ありがとうございました。

投稿日時 - 2004-12-10 08:02:22

ANo.2

面倒くさいんだよね、これが。
回答は#1サンのものになりますが、注意しないといけないのは次の更新日からの3年間に更新しようとすると、講習を受けないといけなくて面倒。また、この3年間は特別に許可されているだけなので、この期間中(確か)1週間以上日本に滞在しているとだめになってしまう(”1週間もいるなら更新できるでしょう?”という論法)
とりあえず、実家の近くに住所変更をしておいて、何かのついでに更新します。
あ、それから、海外在住の人は免許更新期間(誕生日の前後1ヶ月)はぜんぜん気にする必要はなく、理由を言えば残りが多くても更新できます。ただし、期間が短くなる事あり。(例:2005年10月が誕生日で、3月にちょうど日本に帰ったので更新すると、次の更新は2007年10月となり、実質2年7ヶ月しかなくなる)

投稿日時 - 2004-12-10 01:40:48

お礼

実家の近くに住民票を移しておいたほうがよさそうな気がしてきました。ありがとうございました。

投稿日時 - 2004-12-10 08:01:31

出国前に更新していけば次の更新日から3年間は非居住者として有効です。つまり合計6年間有効となります。(3年後までに帰国して手続き可)
通常はそれ以上日本の免許は必要としないでしょう。現地の免許を取得しているはずですから。万一に備えて継続して持っておきたいなら、地元の交通安全協会へ確認するのが良いでしょう(米国では日本大使館経由で更新可能かもしれませんが自信なし)

尚、出発前の更新は住民票のある居住地です。それ以外の場合は現住所変更届が必要になると思います。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm

投稿日時 - 2004-12-10 00:35:13

補足

在米日本領事館に問い合わせたところ、アメリカでは更新できないとの回答でした。

投稿日時 - 2004-12-10 08:40:40

お礼

非居住者の手続き方法があるのですね。交通安全協会と日本大使館にも確認してみます。ありがとうございました。

投稿日時 - 2004-12-10 08:00:44

あわせてチェックしたい
  • 本籍地=現住所ですか? ...
  • 本籍?現住所??住民票??? ...
  • 運転免許取得時の現住所変更 ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら