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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言で配偶者を相続人から廃除した場合の基礎控除)

遺言で配偶者を相続人から廃除した場合の基礎控除と相続税

このQ&Aのポイント
  • 配偶者を相続人から廃除する遺言を作成した場合、相続税の基礎控除の人数は変わりますか?
  • 配偶者を相続人から除外した場合、基礎控除の人数は減少し、相続税が発生する可能性があります。
  • 遺言状で配偶者にも少額の相続財産を残しておくことで、基礎控除を拡大できる可能性があります。

みんなの回答

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.2

認知症を理由とした相続廃除はできません。成年後見制度の活用を検討なさったほうが現実的です。 なお、廃除すれば基礎控除の人数から外れますが、相続放棄なら外れません。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

二次相続時のことを考えて、母の財産を増やしたくないというなら、父の相続財産を分配するときに、母への分配を「ゼロ」としておけばいいのではないでしょうか。 廃除された者は相続税の計算をするさいの法定相続人数には含まれませんが、廃除された者に子がいると代襲相続権を得ますので、この者が法定相続人数に加えられます。 母を廃除した場合には法定相続人は2名になります。 相続人のうち「遺産をもらってない人」がいても法定相続人数に数えられます。 このあたりを何か勘違いされてるご質問なのかなと存じておりますが、違いましたら、お詫びします。 相続人の廃除と言われますが、認知症を原因としての廃除はできないと思います。

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