親族からの連帯保証人になった負債、抗弁は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 自分が親族から連帯保証人にされ、負債が発生してしまった場合、抗弁することは可能でしょうか。
  • 連帯保証人としての責任を果たすために、まずは自身が連帯保証契約書を確認し、内容を把握することが重要です。
  • もしも自分が連帯保証人になることを知らされていなかった場合、法的な手続きや証拠の提出などによって抗弁することができる可能性があります。
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連帯保証人

かりに知らない間に親族から自分が連帯保証人にされて負債がきたら抗弁できますか。 ただ知らないでもいけないかと。

  • ki2222
  • お礼率79% (630/793)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.5

身に覚えが無い債務や保証債務は、一切否認すればよいと思います。 融資を行う側は、特に連帯保証人を徴する場合、神経を使います。保証債務履行請求を行う際、揉める場合が多い為です。更に、揉めた結果、裁判に移行して、貸し手側が負ける判例が数次出ていることもあるからです。 金融機関が連帯保証人は徴する際は、まず本人確認、保証意思確認、面前自署、面前にて押捺のステップを踏みます。本人確認は当然身分証明書の提示を求め、写しを取り債権書類とともに保管します。次の保証意思確認が最も重要で、単に契約書に記載させるのではなく、内容を説明した際、相手方(連帯保証人)の表情や仕草、発言内容や復唱させる等により、相手方がどう理解したかを把握する必要があります。その上で、保証意思確認記録票を作成し、日時・天候・相手方の服装・確認内容等会話調で記載し、契約書とともに保管するのです。貸出担当者は、いつ裁判になっても対抗できる(記録票で記憶を呼び起こし証言できるように備える)ようにしておくのです。そして、目の前で自署・押印をさせて、後々言い逃れできないようにさせます。これが一連の流れです。 従って、逆に言えば(債務者の立場で言えば)、こうした手続きを踏んでいないものがあるとすれば、連帯保証は成り立たないのです。印鑑を勝手に押された、自署していない等瑕疵があるものは無効です。知らぬ間にされたなどは有り得ない事です。故に、瑕疵状態にあるものは、一切否認すべきです。 但し、本件のような親族の保証や子供の保証といった場合は、契約手続きに多少瑕疵があっても、道義的に責任を取らなければならないと感じるかどうかだと思います。一切突っぱねる(抗弁する)こともできます。しかし、親族や子供を見捨てることができるかということです。金融機関もそこを突いてきます。裁判すれば負けるのが分かっていますから、いくらかでも支払いができないか情に訴える訳です。しかし、一部でも支払えば、全ての保証債務残高を認めたことになりますから、全額請求され兼ねないことになります。ですから、一部でも支払いに応じる際は、よく金融機関と握った上で双方捺印する合意書を締結した後にすることです。

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございました。

ki2222
質問者

補足

詳しい解説ありがとうございました。しらないところだらけでした。 ためになりました。

その他の回答 (4)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>かりに知らない間に親族から自分が連帯保証人にされて負債がきたら抗弁できますか。 状況次第です。 例えば、融資元(金融機関)が「この連帯保証人契約は、正式な手続きを経ている」と瑕疵無く信じていた場合。 残念ながら、抗弁は出来ません。 契約書上の債務者と質問者さまの問題であって、金融機関は無関係です。 #1の回答にある様に、全ては裁判所の判決待ちです。 例えば、金融機関も「連帯保証人が、同意を得ていない」事を知っていた場合。 当然ながら、抗弁出来ます。 ただ、金融機関が「知っていた!」と証明するのは質問者さまです。 連帯保証人になるには、「実印押印+署名+印鑑証明書」が必要ですよね。 この3点セットが揃っていれば、「性善説+ハンコ主義」から金融機関は連帯保証人は正規の方だ!と看做します。 どういう経緯で連帯保証人にされたのか?が分かると、正しい回答が期待できます。

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございました。

ki2222
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございました。3点セットのうち署名もなんか偽造できそうです。 たの2つは簡単にできますよね。

回答No.3

昔はハンコ万能主義でしたが、現在は「本人署名」が重視されるように成りつつあります。 債権者と負債者の契約は無効になる事は有りませんが、負債者側の私文書偽造や、契約上の不正行為は犯罪に成ります。負債者は、弁済責任を背負ったまま、刑務所入りに成るかも知れません。 連帯保証人とされた被害者には、弁償責任は有りません。 あくまで、裁判の結果待ちではありますが。

ki2222
質問者

お礼

署名はなにか偽造できそう。 最後は裁判ですかね。 ありがとうございました。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

知らない間であれば 契約そのものが無効でしょう。 さっさと 私文書偽造ででも刑事事件にしとけばいい 親族か債権者 または両方が違法行為をしたんでしょう。 まぁ身内に前科者作りたくなくて払っちゃう人もおおいでしょうけどね

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございました。印鑑とうでもめるきがします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.1

当たり前でしょ。勝手にされたことの責任は取る必要がない。

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございました。しかし、印鑑が。

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