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フリーターの税金等について

現在高校3年生です。 高校卒業後、専門学校に行くためのお金を貯めるために1年間フリーターをします。 パチンコ店と居酒屋の掛け持ちの予定で、パチンコ店で月20万くらい、居酒屋が月9万くらい稼げる予定です。 この場合、所得税は給与から自動的に引かれるのですか? また、この場合は最初から親の扶養から外れて自分で国保に入った方が良いのでしょうか? 因みに専門学校入学後の収入は多くとも月に15万くらいの見込みなのですが、この場合どうするのが良いのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合、所得税は給与から自動的に引かれるのですか? これは、【ケースバイケース】になります。 つまり、「引かれることもあれば、引かれないこともある」ということになります。 ちなみに、「所得税」は、「引かれる・引かれない」にかかわらず、【納税者が自分で税額を計算する】→【計算した税額を自主的に(国に)納める】のが「原則」です。(「原則」なので「例外」もあります。) (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ***** (詳しい解説) 何かしら仕事をするときには、(書面のあるなしにかかわらず)契約を結んで行うことになりますが、契約の種類には大きく分けて「雇用契約」と「それ以外の契約(請負契約など)」があります。 いわゆる「アルバイト」は「雇用契約」のことが多いですが、「仕事の内容(仕事の仕方)」によっては「請負契約など」になることもあります。 --- 「雇用契約(のアルバイト)」の場合は、原則として「雇い主(給与の支払者)」に(使用人の給与から)所得税を徴収して国に納める【義務】があります。 このとき、給与から徴収された所得税は、「使用人(給与の受給者、給与所得者)」が納めたものとみなされます。(この仕組みを「源泉徴収」と言います。) さらに、原則として「給与の支払者」は、「その年最後の給与を支払うときに」、その受給者の納めるべき所得税の【過不足】を精算する【義務】があります。(この仕組みを「年末調整」と言います。) このような仕組みがあるため、「給与所得のある納税者」の【多く】は、原則として「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)をしなくてもよい(してもよい)」ルールになっています。 ※あくまでも「原則」ですから、「ケースバイケース」で変わってきます。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 次に、「請負契約など(のアルバイト)」の場合は、原則として「仕事の発注者」に「源泉徴収」を行なう義務は【ありません】。 ただし、依頼する業務内容によっては、義務が生じる場合もあります。 なお、この場合に支払われる報酬は「税法上の給与」ではないため、(「仕事の発注者」に)「年末調整」を行なう義務は【ありません】。(「給与」ではなく「外注費」として取り扱われます。) 一方の「仕事の受注者」は、原則として受け取った報酬を「事業所得(あるいは雑所得)」として、「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」を行なうことになります。 (参考) (事業主向けの記事)『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「給与を2か所以上から受けていて、…」は、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合で、「勤務期間がかぶっていない」場合は該当しません。 ※なお、「掛け持ち勤務」の場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』は1ヶ所にしか提出できません。 ***** (備考) 「所得税」など「国税」について不明な点がある場合は、「所轄の(あるいは最寄りの)税務署」に相談してください。(なお、2月・3月の時期は同様の相談が殺到しますので、相談するなら早めがよいです。) ※「個人住民税」など「地方税」については、「(市町村など)地方団体の課税担当窓口」が相談先になります。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >…この場合は…自分で国保に入った方が良いのでしょうか? これも、「ケースバイケース」です。 「公的医療保険についてどうすべきか?」は、まずは「自分が加入している保険の保険者(保険の運営者)」に確認します。 なお、「保険者が分からない」場合は、「保険証」を見れば書いてあります。 以下は、保険者ごとの「原則的なルール」です。(「例外」もありますので【確認必須】です。) ****** ・「保険者」が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「◯◯健康保険組合」「◯◯共済組合」などの場合 保険証には、「被扶養者(ひ・ふようしゃよう)用」と書かれているはず。 「被扶養者用の保険証」を使ってる場合は、「これから収入を得ることになる」ような場合は、十分留意する必要があります。 --- 「被扶養者用の保険証」は、「被保険者(ひほけんしゃ=加入者本人)に扶養されている家族(≒生活の面倒をみてもらってる家族)」に【限って】発行されるもので、【保険料がかかりません】。 ですから、「収入を得ることになるので扶養されているとはいえなくなる」という場合は、(原則として)保険証を(保険者に)返す必要があります。 しかも、被保険者が【自主的に】返すのが「原則」です。 --- ということで、まずは、「保険証を返す必要があるのか・ないのか?」「返す必要があるとすればいつなのか?」のルールを確認しておく必要があります。 なお、「公的医療保険」ですから、どの保険者のルールも「原則として」同じですが、現実には「微妙な(場合によっては大きな)ルールの違い」がありますので注意が必要です。 --- 確認した結果、「返さなければならない」ということになったら(おそらくなると思いますが)、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」に加入する(被保険者になる)ことになります。 加入するのは、「被扶養者の資格を失った日」からで、(市町村に)【14日以内に】【自主的に】届け出る必要があります。 なお、保険料は、「住民票上の世帯主(あるいは国保上の世帯主)」に納める義務があります。 --- ちなみに、「(働いている事業所で)自分自身が健康保険の被保険者になった」という場合も、「被扶養者用の保険証」は返さなければいけません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ****** ・「保険者」が、「【国民】健康保険【組合】」「市町村(および東京23区)」の場合 それぞれ、「組合国保」「市町村国保」と呼ばれる「公的医療保険」を運営している保険者です。 そして、「国民健康保険(国保)」には、「(保険料がかからない)被扶養者の制度」は【ありません】。 「組合員、あるいは住民票上の世帯主」が、同じ世帯の被保険者【全員】の保険料を納めていますので、「収入を得ることになった」場合も(別途、税法上の所得の申告をしていれば)特に届け出を行う必要はありません。 ただし、「(働いている事業所で)健康保険の被保険者になった」という場合は、「国保の資格を失う」ことになりますので、保険者である「国保組合」あるいは「市町村」に【14日以内に】届け出が必要です。 >……専門学校入学後…どうするのが良いのでしょうか? 【原則として】、上記のルールと同じです。 ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kagakubaka0121
質問者

お礼

丁寧に書いてくださりありがとうございます! とても分かりやすく助かりました!!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この場合、所得税は給与から自動的に引かれるのですか? 引かれます。 パチンコ店には、「扶養控除等申告書」という書類(たぶん渡されるはず)に、貴方の氏名や住所を記入して提出します。 なお、居酒屋にはその書類は出しません(出してはいけません) 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(居酒屋分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、翌年に2か所からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、2月16日から3月15日までに税務署に行ってください。 貴方の年収だと、追徴になるかならないかぎりぎりですね。 なお、国保の保険料を貴方が払えばその年に払った額がわかるものをもっていけば控除され、その額によっては引かれた所得税の一部が還付されます。 >この場合は最初から親の扶養から外れて自分で国保に入った方が良いのでしょうか? 「入ったほうが良い」のではなく、親の扶養でいられなくなるので「入らなければいけません」 働き始めるときに、親に言って健康保険の扶養をはずすように会社に言ってもらい、会社から「資格喪失証明書」をもらい、それを持って役所に行き、加入の手続きをします。 健康保険の扶養は、通常、向こう年間に換算して130万円を超える見込み(月収108334円以上)になったとき、扶養からはずれなくてはいけなくなります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

> この場合、所得税は給与から自動的に引かれるのですか? その通り。 でも,12月に源泉徴収票をもらって(これで1年間に徴収された所得税がわかるが,だいたいは納めすぎになっている),それを使って3月までに確定申告をすると所得税の精算をします。すこしだけ納めすぎた所得税が戻ってきます。 翌年になったら住民税もかかるようになるから,稼いだ分を全部使ってはいけませんよ。 > また、この場合は最初から親の扶養から外れて自分で国保に入った方が良いのでしょうか? その方がよいという話ではなく,そうしなければなりません。 ずっと親の扶養のままにしておくと,どこかのタイミングでそれが発覚して,最初から国保に入ったことと同じことにされますからね。

kagakubaka0121
質問者

お礼

回答ありがとうございます! とても助かりました!!

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