相続財産の譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 相続財産の譲渡に関するご質問です。
  • 相続した土地を売却する場合の取得費や譲渡所得について知りたいです。
  • 相続財産を譲渡する際の相続税や国税庁の特例についても教えてください。
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相続財産の譲渡について

お世話になります。 表題の件についてお尋ねです。 10年程前に私が相続した土地の売却を検討しています。 司法書士さんに相続の手続きをしてもらったのですが、その時の土地の評価額が約1,500万円だったと記憶しています(書類は紛失してしまいましたので、再発行してもらう予定です。) この度、買主から約1,000万円程で買い取りたいという旨のお話を頂きました。 この土地を売却した場合、土地の取得費はどのようになるのでしょうか。 譲渡所得はかかりますでしょうか。 また、この土地を含む相続財産は、相続税の基礎控除を下回っていたため、相続税がかかりませんでした。今回のケースでは、国税庁のHPに記載されている「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は適用できるのでしょうか。 不足事項がありましたら、適宜追記致しますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

noname#207650
noname#207650

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その時の土地の評価額が約1,500万円だったと… それは、相続税の判断材料になっただけで、その後の譲渡所得とは関係ありません。 >売却した場合、土地の取得費はどのようになるのでしょうか… 被相続人が買ったときの値段です。 そんな昔のこと分からないというのなら、売却額の 5% を取得費と見なします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 特例には該当しないようですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm >譲渡所得はかかりますでしょうか… 先祖が買ったときの値段を調べて、それより安くしか売れなかったのでない限り、譲渡所得が発生するものと思われます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#207650
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 取得費が分からない場合は、売却額の5%とみなされてしまうのですね。 もう一度検討しなおそうかと思います。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この土地を売却した場合、土地の取得費はどのようになるのでしょうか。 その土地を購入したときの購入代金です。 その代金が不明もしくは1000万円の5%未満なら、その額を取得費にできます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf >譲渡所得はかかりますでしょうか。 取得費が不明なので何ともいえません。 取得費が1000万円を上回っているならかかりません。 >今回のケースでは、国税庁のHPに記載されている「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は適用できるのでしょうか いいえ。 相続税がかかっていないので適用になりません。

noname#207650
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続税がかかっていなければ、特例は適用できないのですね。 税理士先生に相談してみて、今一度考え直すつもりです。 ベストアンサーは回答の早かった方とさせていただきました。申し訳ありません。

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