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相続財産の買い換え

この度、父が亡くなり土地を相続しました。当方、遠方に住んでいるためその相続した土地を売却して、今住んでいる所で土地を購入し、家を建てようと思っています。その際、相続財産の買い換え特例?居住用財産の買い換え特例?のような特例を受ける事は可能なのでしょうか?因みに、その土地で暮らしていたのは10年以上前の事です。よろしくお願いします。

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  • oska2
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回答No.2

>相続財産の買い換え特例?居住用財産の買い換え特例?のような特例を受ける事は可能なのでしょうか? 残念ですが、不可能ですね。 これらの特例を受ける為に、相続財産から一定の割合で相続税免除が行われているのです。 これ以上の特例は、国会議員の特権・利権を守る為に不可能です。 消費税が10%になっても、何ら国会議員特権・利権には一切手を入れませんよね。 国会議員年金は、毎月約40万円。国会議員一人当たりの経費は、約1億5千万円。 国会議員の基本給(歳費)は、2400万円ですが「各種非課税手当てを含めると約1億5千万円」なのです。 ※例えば、毎月の領収書の要らない切手代は、約100万円。年間で、1200万円。 民主党なんか、政党助成金を約91億円も貯金しています。 ※立憲民主・国民民主党で、争奪戦が行われています。(笑) 国会議員を保護する為には、1円でも相続税を徴収したいのが与野党を問わず目的です。 10年以上前に暮らしていたのでは、残念ながら不可能ですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

  できません。 国税庁、買い替え特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm 居住用財産を、平成31年(2019年)12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます 【居住用財産】にしか認められません。 過去に住んでいた場合も3年以内ですからダメですね  

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