世帯主じゃないのに扶養者がいたらおかしいですか?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の書類で、私は世帯主ではないのですが家族で誰からも扶養されてない妹を扶養に入れようと思ってます。世帯主の欄が親の名前なのに、私が妹を扶養してます。となるとおかしいでしょうか?
  • 世帯主ではない私が扶養者を持つことは、年末調整の書類上でおかしいと思われるかもしれません。しかし、家族で誰からも扶養されていない妹を支援するために扶養に入れることは、ごく一般的な行動です。
  • 扶養者がいる場合、年末調整の書類上では世帯主として扱われることが一般的です。しかし、実際には妹を支援するために扶養に入れた場合、それはおかしいことではありません。実際の家族の事情に合わせ、適切な方法で申告することが重要です。
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  • 締切済み

世帯主じゃないのに扶養者がいたらおかしいですか?

年末調整の書類で、私は世帯主ではないのですが 家族で誰からも扶養されてない妹を扶養に入れようと思ってます。 が、世帯主の欄が親の名前なのに、私が妹を扶養してます。となるとおかしいでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

税金のカテゴリの扶養ということですから、所得税や住民税の扶養控除の話ですかね。 扶養控除の要件に同一世帯という要件はありません。 あるのは生計同一です。 世帯主というのは、多くの場合住民票上のことを言います。扶養控除の用紙でも住民票のことを言っているはずです。 同一住所であっても、世帯を分けたりしている人もいます。 さらに、扶養控除の要件である生計同一では、同居が必須ではないのです。 したがって、世帯主でないのがおかしいというのは、制度などを知らないと言っているようなものです。 ですので、あなたの考えがおかしいのであって、そのような状況をおかしいということはないでしょう。 ただ、会社の事務担当者がどこまで知識があるのかは、人それぞれで、勘違いで年末調整をしているような事務員もいます。ご注意ください。

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質問者

お礼

私の考えがおかしかったのですね(^-^; 回答ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…世帯主の欄が親の名前なのに、私が妹を扶養してます。となるとおかしいでしょうか? いえ、家族を扶養するのは(生活の面倒をみるのは)「世帯主だけの義務」ではありませんので問題ありません。 また、【税金の制度】では、「【実際に】誰が誰を扶養しているのか?」は問われません。 つまり、「市町村に登録する住民票上の世帯主は誰か?」も無関係ということです。 具体的には、以下の「国税庁」の説明にありますように【生計を一(いつ)にしている】ならば問題ありません。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(2) 納税者と生計を一にしていること。 --- 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html では、「生計を一にしている」は、どのように判断するのかといいますと、以下のように説明されています。(「住民登録(住民票)」のことには一切触れられていません。) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** (備考1.) ご自身でも指摘されていますが、一人の親族を重複して「扶養親族(等)」として税務申告することはできません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ***** (備考2.) >年末調整の書類で… についてですが、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「年末調整に【も】関係がある」書類ですが、「年末調整」の時期とは関係なく提出が必要な書類ですからご留意ください。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。…… >>……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ***** (備考3.) ◯「住民登録(住民票)」について 「家計の状況」が変わった場合は、原則として「世帯主変更」「世帯分離」「世帯合併」などを行なうことになります。 とはいえ、「住民登録」は、「住民の自主的な届け出」によって行なわれることになっているため、「引越ししていないのでそのままにしている」という世帯も多いのが実情です。 また、市町村側が「住民の家計の状況」を詳細に把握するのは困難ですし、積極的に調査することもありません。(「なにかしら不正が行われていることが疑われる」ような場合はその限りではありません。) ということで、現実には「住民登録(住民票)」と「その世帯の家計の実態」が一致していないことは少なくありません。 (参考) 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html --- 『「公正証書原本不実記載罪」で告発されるという事件が発生しています。|大東市』 http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/soumu/shimin/shiminkaoshirase/1252657063526.html 『住民票の抹消|西野法律事務所』 http://www.nishino-law.com/note/post_720.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました(^ー^)

回答No.2

所帯主が高齢で老齢年金しか収入が無く、息子の扶養になって居る場合もあります。ご安心下さい

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質問者

お礼

回答いただきありがとうございました(^ー^)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問文に年末調整とはっきり書いてあり 1.税法の話であることは明かですので、税法限定でお答えしておきます。 扶養控除や配偶者控除などの要件に、 「納税者が住民票上の世帯主であること」 などという文言は載っていません。 妹を控除対象扶養者とするための要件は、今年の大晦日現在で、 ・あなたと妹が「生計を一」にしていること。 ・妹の「合計所得金額」が 38万円 (給与収入なら 103万円) 以下であること。 ・妹が、他の者の控除対象扶養者または控除対象配偶者になっていないこと。 ・妹が、他の者の事業専従者になっていないこと。 のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 要件に合うならどうぞ申告してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます! すごく助かりました!

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