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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:欠席裁判確定に対する不服申立等再審手法教えて下さい)

欠席裁判確定に対する不服申立等再審手法教えて下さい

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
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回答No.2

弁護士に相談したのであれば説明は受けていると思いますが,離婚や慰謝料請求を認める判決が確定したのであれば,その判決に対し控訴や上告をする余地はなく,またお尋ねのような事情では再審事由もなさそうなので,再審の訴えを提起することも出来ないと考えられます。 なお,民事訴訟法338条1項により,再審の訴えは次のいずれかに該当しなければ,提起することはできません。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 離婚と慰謝料請求,裁判費用請求については判決が確定している以上,これらの点については法律上どうすることもできませんが,離婚に至る過程であなたが相手方からの違法な行為で精神的苦痛を受けたと主張するのであれば,そのような主張は確定判決に抵触するものではありませんので,別途訴えを提起し慰謝料請求をする余地もなくはありません。ただし,あなたが応訴しなかった訴訟で相手方が何を主張したところで,そのような主張自体が違法と評価されることは基本的にありません。 いずれにせよ,既に弁護士を立てているのであれば,今後の方針はその弁護士とよく相談して決めるべきであり,他の人に助けを求めても意味はありません。もともと,法律的には明らかに手遅れで勝ち目の薄い事案であり,それでも相手方との交渉を引き受けてくれた弁護士さんは,何とか少しでもあなたのためになろうと努力されているのだと思います。 あなたがそれに対し,ネット情報であれができるはずだ,これもできるはずだなどと難癖をつけていたら,その弁護士が怒って辞任してしまい,かえってあなたの不利益になる可能性もあります。

a-asia
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士の方にこのような不利益な状態にもかかわらず受けていただいたことに非常に感謝しており、 難癖を付けるつもりなどもうとうありません。おすがりする気持ちもやまやまです。 ただ、弁護士の方はいろいろな案件をかかえていらっしゃりあまりしつこくしてもいけないとおもいましたので、 他の書き込み、コメント等を拝見し、裁判に関する記事をいくつか拝見したため、 なにか緩和できる手段はないものかと投稿いたしました。 神経を逆撫でしてしまうような投稿になってしまっているのであれば遺憾です。 投稿の取り消しを検討します。

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