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慰謝料の不服申し立てについて

喧嘩により相手に怪我(薬指一本を骨折)をさせてしまい、その数ヵ月後相手から150万円の慰謝料を請求されました。 どう考えてもありえない多額な慰謝料だと思います。無料弁護士相談した所、慰謝料の不服申し立ての裁判に起こしてはどうだろうか?とアドバイスされました。 私の方から裁判を起こす必要が無いかな?と思いましたが、下らない裁判をしたくありませんし、私の金銭的な関係上、弁護士を雇って多額なお金が消えていくのは大変痛いので、数千円程度の裁判費用でかつ、略式裁判で決着がつけばそれもありかな?と思います。 ただ以下の点が気になります。 ・略式裁判で完全に決着がつくのか? ・略式裁判で判決が出た後、相手は別途裁判を起こす事は可能なのだろうか? この2点が不明で、本当に(略式)裁判を起こした方が良いだろうか?を迷っています。知識がある方お力をお貸しください。 よろしくお願いします。 <補足> 私は売られた喧嘩をひたすら抵抗しており、その際、もみ合いの中で相手の指の骨を折ってしまいました。しかし相手は指一本以外の外傷はありません。それ所か、私も怪我を負いましたし、これ以外にも物的損害を受けました。 この喧嘩に対する慰謝料(治療費)は全額負担の義務は無いと思います。

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  • Bokkemon
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回答No.4

>> 私はもう既に、傷害罪として10万円の罰金をうけています。 一事不再理の原則がありますから、罰金刑で確定しているのなら刑事処分を気にする必要はありません。まだ審理中の場合には被害者(?)への賠償、示談成立の有無が量刑判断(侵害法益の程度判断)で斟酌されるということです。 >> 警察・検察の調書を見ればわかるのですが、絡まれたのは私で、怪我を抜きにして過失割合は相手 >> のほうにあるとの見解をしています。というか実際そうですし・・・ >> この罰金は相手に怪我をさせてしまった分に対する罰金で、喧嘩をした件については私にほとんど >> 非がないと調書にも書かれていますし、私的にも大きな非はないと思っています。 ということは、相手方も刑事処分(より重い刑罰)を受けているのでしょうか?だとすれば、相手方が損害賠償を請求してきたときに相手方の有責性(被害の原因に対する責任判断)を主張する根拠になります。 逆に、あなたの方が重い処分を受けている場合は、それ相応の責任を自覚した方が良いかと思います。 >> あと本当に裁判になったとき、警察・検察で書かれた調書と言うのは裁判の参考資料として見る物 >> なんでしょうか?事件の一部始終や、詳しい所までは調書を見れば一目瞭然だし、相手がウソの証 >> 言とわかるような、曖昧な表現が沢山つづられています。 >> 私としては、裁判でお互いウダウダ言うよりも、調書を見れば比較的早く白黒ハッキリつきますし >> 相手の弁護士が調書を見れば、確実に勝てない事を感じて、裁判しないでしょうし・・・ 民事での責任の軽重を判断する資料として相手方が使う場合と、刑事で情状資料として使われる場合があります(検察側が示談不成立を主張=被害感情の重さ、弁護側が示談成立を主張=処分感情の低さ)。相手の陳述(証言)がウソかマコトかは裁判では裁判官が決めますので、裁判官に認められないホントはウソになり、認められたウソはマコトになるものと考えた方が良いかと思います。 ところで、成り行きであっても(相手から先に手を出した場合であっても)暴力事件になることは「社会の平穏を乱した」ということになります。「喧嘩両成敗」というように、手を出してしまえば後も先も無いものです。(子供のケンカになってしまいます。) 私は殴らせといて相手を社会的に抹殺することを選びます(手を出してくれればシメタモノです)。体の痛みより、生活の苦しみの方が長く辛いものですから。 子供のケンカと違って、大人の喧嘩はコワイものですので、短慮を抑えてくれぐれもご注意を。

ichihachi
質問者

お礼

度々ありがとうございます。意味がわかり納得できました。 確かに成り行きであっても怪我をさせた行為は悪いと思っていますが、相手は 200%マジで一切悪いと感じてなく、喧嘩を仕掛けてきて、私にも怪我をさせ ておいて警察では「一方的にやられた」と言いますし、自分が一切悪いと思って ないからこそ、150万なんてアホでかつ、法外な慰謝料を要求してきたんです。 少なくとも自分と和解を望み、少しでも歩み寄ろうとする気持ちがあれば、こ んなにややこしくならないんです。 もし仮に50万円請求された場合、色んな人の過去の判例・事例を参考にしても 高い金額ですが、自分の戒め・反省+早急な和解をするべく、50万円の支払い の応じる位の気持ちでいるんです。 これだけ相手に対して悪いと思っている。そして過失割合の大半が確実に相手 にあるにもかかわらず、きちんと支払おうとする人間に対して失礼ですし、 自分を何様だと思っているんだ!!!と本気で怒りと憎しみを感じています。 こんな事言うと人間性疑われそうですが、相手に150万円支払うくらいなら ○クザに150万支払って、相手にも過失がある事わからせてやりたいです。 何が何でも150万円なんて支払わないです。 それ位相手に怒りを感じているんです。 ちなみに○クザに何て知り合いいませんから、実行なんて出来ないですから 本気に捕らえないでくださいね!あくまでそれだけの怒りを感じていると言 う事だけ理解していただけたらな?と思います。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

まず、「略式裁判」というのは、スピード違反のような刑事訴訟における手続です。質問内容は民亊の賠償請求事案ですから、該当しないと思います。また、少額訴訟は簡易な手続で1日で審理が終わるため簡便ですが、30万円以下の訴額の事件でなければ利用できませんし、相手方が通常訴訟を求めれば通常の訴訟に移行します。簡易裁判所の場合も事物管轄で90万円以下の事件に限られていますので、ご質問の150万円の事案では地方裁判所の管轄になります。民亊調停の場合は、相手方が応じれば調停調書を作成して確定判決同様の効力を有する効力が期待できますが、相手方が応じない場合は調停不調で終了します。 ご質問の事案は「請求額に不服がある」ということですので、債務者側(請求されている側)が訴えを提起するような事案ではないと思います。弁護士が「慰謝料の不服申し立ての裁判に起こしてはどうか」と説明したということですが、相手が納得しなければ相手方から裁判を起こすでしょうから、請求を受けている側から訴え(債務不存在の確認訴訟)を提起する必要はないものと思います(特に急いで確定しなければならない事情があるのなら別ですが)。 訴訟で反訴を提起するか、相手の主張への反論だけにするかの違いは、大要、以下のとおりでしょう。 ・反訴を提起する=反訴が勝てば相手の勝訴になっても相殺を主張することができる ・相手への反論に留める=相手の訴えを退けるように主張する 反訴の場合は相手の主張だけではなく、反訴側独自の主張ができます。一方、反論に留める場合は、相手の請求・主張の範囲で反論を述べることになります。反訴を提起する場合の訴訟費用は、反訴の訴訟物の訴額が基礎ですから、相手の訴額とは無関係です。要は、費用をかけるだけの利益が期待できるかどうかの判断です。 反訴を提起しない場合は、相手方に内容証明郵便で 「請求額に不服があるので、請求原因と算定根拠について明らかにするよう求める。これに同意しない場合は、当方が妥当と考える額を提示するので、検討願いたい。その結果、合意に達しなければ訴訟を提起されてもやむをえない」 と回答することで良いでしょうし、反訴を提起する場合も、相手と同時に提起する必要は無く、相手の訴訟における主張を見てから検討することで良いのではないでしょうか? この場合、あなたが納得する額については支払ってしまった方が遅延損害金の加算を避けることが出来ます。相手方が受け取らなければ、供託しておくことで、支払い済みと同様の効果を得られます。 ただ、もし刑事処分に絡むことがあるようだと注意が必要です。傷害罪の量刑判断での酌量事情になると思います。

ichihachi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 他の方からのアドバイスもあるように、私のやろうとしている事は無駄みたいな ので、考え直しております。 それで二つほど気になるのですが、質問してもよろしいでしょうか? >もし刑事処分に絡むことがあるようだと注意が必要です。傷害罪の量刑判断での酌量事情になると思います。 ↑ですが、これは具体的にどう言うことでしょうか? 私はもう既に、傷害罪として10万円の罰金をうけています。 警察・検察の調書を見ればわかるのですが、絡まれたのは私で、怪我を抜きにし て過失割合は相手のほうにあるとの見解をしています。というか実際そうですし・・・ この罰金は相手に怪我をさせてしまった分に対する罰金で、喧嘩をした件につい ては私にほとんど非がないと調書にも書かれていますし、私的にも大きな非はな いと思っています。 余計なことをだらだら書いてしまいましたが、実際どういった影響があるのか? が疑問です。 あと本当に裁判になったとき、警察・検察で書かれた調書と言うのは裁判の参考 資料として見る物なんでしょうか? 事件の一部始終や、詳しい所までは調書を見れば一目瞭然だし、相手がウソの 証言とわかるような、曖昧な表現が沢山つづられています。 私としては、裁判でお互いウダウダ言うよりも、調書を見れば比較的早く白 黒ハッキリつきますし、相手の弁護士が調書を見れば、確実に勝てない事を感 じて、裁判しないでしょうし・・・ お手数ですが教えてください。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

弁護士は慰謝料の不服申立ての訴訟を勧めましたか。 訴訟ですが、貴方の方も怪我も負い、物的損害を受けておられるということなので、その点について 確固とした証拠があれば本人訴訟で裁判所に申し立てれば訴訟費用はそれ程掛かりません。 早めに決まれば10万ぐらい。長くなったりすれば20万ぐらい。 ここで、断定は出来ませんが。原告の申し立てが棄却か敗訴ですと、 原則的に訴訟費用は原告の負担になってしまいます。 相手が訴訟を起こしてくれても、貴方も不服である以上、反訴に出るのですから。 受けて立つにしても訴訟費用が掛かります。ですから基本的にどっちが訴訟を 起こしても同じようなものなのです。 また、裁判官は双方の証拠だけでなく弁論期日で双方の主張などからトータル で心証も含めて妥当な慰謝料を決めてくれます。 基本的に、内容的にも喧嘩両成敗ということもありますので、貴方も正当防衛 であったことなどを主張、立証すれば裁判官は適当なところで和解勧告を 出してくれます。(この辺りは骨折をさせたことについては申し訳ないと 思っていますが、こちらも状況上の問題でしたし、反省はしています) 相手に対しての誠意を見せれば、裁判官もきちんと割り引いた慰謝料にして くれるものです。 また、和解の場合は訴訟費用はお互いに自分持ちが原則です。 貴方が誠意を見せれば、有利に訴訟を勧めていくことが可能です。 >・略式裁判で完全に決着がつくのか? >・略式裁判で判決が出た後、相手は別途裁判を起こす事は可能なのだろうか? 簡易裁判所をご利用になることを仰っているのだと思いますが、小額訴訟に しろ、一般の訴訟にしろ、簡易裁判所の判断で決まります。 簡易裁判所は、あくまで簡易裁判所です。 内容的に難しいと判断された場合には書記官が地裁に持って行くように勧めます。 それから、裁判で確定を取ったからと言っても、相手側が適法と見なされれば 再審の訴えなどもありますので、判決で確定したからすぐに解決と決まる訳 ではありません。しかし、相手も不服申立てや再審の訴えを起こしてもこの ケースでは相手も割が合わないと思いますがね。 ☆簡易裁判所で完全に決着がつくという保証はありません。 場合によっては地裁に持っていくことになりますので、無駄が出ます。 一つの案として、簡易裁判所に相手に対して調停を起こしてみるのもいいと 思います。相手が出頭してくれば、調停委員が間に入って紛争の解決に 協力してくれます。訴訟より、先ず話し合いの方がいきなり争うよりもいいと 感じます。 もし、相手が出頭しなくても調停委員がアドバイスをしてくれます。 相手が欠席し続ければ、書記官も訴訟にした方がいいのではないかとかの 相談に乗ってくれます。簡易裁判所がいいか、地裁の方がいいかなど。 実際に訴訟の時には、調停を試みたければ相手が出頭してくれなかった。 そういうことも訴状に書けますし、相手が来なくても調停の記録も証拠 として提出出来ます。 当方も色々な事件を見てきましたが、裁判所によってやり方が違います。 貴方のような事件は結構ありますが、解決の方法は色々ありますから、 慎重にことを運んでみて下さい。

ichihachi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 指一本といっても、かなり変な折れ方をしたせいで、2ヶ月+リハビリ2ヶ月の 計4ヶ月かかってしまいました。 しかし150万円の慰謝料は法外すぎると思います。相手が実際弁護士に相談し 訴訟となっても、弁護士は引き受けてくれるだろうかどうかも微妙です。 ただ少なくとも役に立たない弁護士から受けたアドバイスは、本当に役に立ち そうも無い上、無駄足を踏みそうなので考え直したいと思います。 今度ちゃんとした弁護士に相談したいと思います。 そして相手の出方を見てから考えたいと思います。

  • h-seria
  • ベストアンサー率44% (198/442)
回答No.1

大変でしたね。 司法関連の仕事に従事していた事がありますのでありていにおつたえします。 この場合、駆け引きと言っては何ですが、相手に内容証明にて請求額に関して不服がある事を伝えた上で、到底今回の一方的な請求には応じられない。 と言う趣旨の記述を送付してみては如何ですか。 その書面の中に必要であれば裁判を起こして頂いて結構です。 と言う一文を加える事で、相手方が裁判を起こす必要性が生まれてくるわけです。 当事者間での話し合いがつかない場合、通常は被害者側が裁判を起こし、そこで弁論・論告・求刑の順で事は進みますので、その過程の中で貴方の考えを落ち着いて性格且つ贔屓目抜きに申し述べる事で、過去の判例を尊重した最適な金額及び支払いに関する方法等を裁判所が判断してくれます。 弁護士さんが言われている不服申し立ての裁判もありですが、流れを読む事で相手に裁判を起こさせる事が出来ます。 但し、裁判費用は原則敗訴した側の負担となりますのでどちらが効率的に優れているかは難しい所です。 通常は20万以内程度でケリのような気がしますが…(状況がわかりませんのではっきりとは申し上げられませんが) もしくは、状況が確認されれば、双方にも損害が出ているのですから、和解勧告が宣告される場合もあります。 いずれにせよ、訴えられても訴えてもそれなりの費用はかかると思いますが150万はありえませんのでご安心下さい。 では。

ichihachi
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 やはりどう考えても150万円はありえないですよね! 不服申し立てのアドバイスをされたものの、正直役に立たない弁護士で たいして勉強にすらなりませんでしたが、唯一価値ある情報かな?と 言う所でした。 しかし・・・・・でしたね。 とりあえずまた考えようかな?と思います。

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